○長崎大学職員宿舎管理規程

平成16年4月1日

規程第88号

(目的等)

第1条 この規程は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「就業規則」という。)第47条長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号。以下「船員就業規則」という。)第70条及び長崎大学暫定再雇用船員就業規則(令和5年規則第22号。以下「暫定再雇用船員就業規則」という。)第56条の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における宿舎の適正な維持及び管理について定め,本学職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

2 宿舎の管理その他必要な事項については,法令及び諸規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 就業規則第2条に規定する職員,船員就業規則第2条に規定する船員及び暫定再雇用船員就業規則第1条に規定する暫定再雇用船員をいう。ただし,職員のうちフルタイマー及びパートタイマーについては,看護師及び非常勤医師(医員,修練医及び研修医をいう。以下同じ。)に限る。

(2) 宿舎 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及びその他の施設をいい,これらの用に供する土地及び構築物を含むものとする。

(3) 職員宿舎 坂本宿舎をいう。

(4) 病院敷地内看護師宿舎 坂本2団地に設置する看護師用の宿舎をいう。

(5) 借上看護師宿舎 学外に借り上げる看護師用の宿舎をいう。

(6) 看護師宿舎 病院敷地内看護師宿舎及び借上看護師宿舎をいう。

(7) 非常勤医師宿舎 学外に借り上げる非常勤医師用の宿舎をいう。

(8) 被貸与者 宿舎の貸与を受けた者及び第16条第1項の規定の適用を受ける同居者をいう。

(宿舎管理の総括)

第3条 宿舎管理の総括は,財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)が行うものとする。

(事務の委任)

第4条 財務担当理事は,第6条に規定する職員宿舎,看護師宿舎及び非常勤医師宿舎の管理に関する事務を,職員宿舎にあっては施設部長,看護師宿舎及び非常勤医師宿舎にあっては病院長に委任するものとする。

(被貸与者に対する監督)

第5条 施設部長及び病院長は,被貸与者に対する監督を行い,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(貸与を受けることができる者)

第6条 宿舎の貸与を受けることができる者は,次のとおりとする。

(1) 職員宿舎については,職員(フルタイマー及びパートタイマーの看護師及び非常勤医師を除く。)並びに職員以外の者で本学の事務及び事業の遂行のため財務担当理事が特に貸与を認めた者

(2) 看護師宿舎については,看護師

(3) 非常勤医師宿舎については,非常勤医師

(職員宿舎を貸与する職員の選定)

第7条 施設部長は,本学の事務及び事業の円滑な運営を図るため,貸与する職員については公平に選定するものとする。

2 職員宿舎の貸与を希望する職員の選考基準については,別に定める。

(看護師宿舎及び非常勤医師宿舎を貸与する職員の選定)

第8条 病院長は,病院の業務の円滑な運営を図るため,貸与する職員については公平に選定するものとする。

2 看護師宿舎及び非常勤医師宿舎の貸与を希望する職員の選考基準については,別に定める。

(貸与希望等の申出)

第9条 職員宿舎の貸与を受けようとする職員は,所定の期日までに,宿舎貸与希望調書を施設部長に提出するものとする。

2 現に職員宿舎の貸与を受けている職員が,上位規格等他の宿舎の貸与を受けようとするときは,所定の期日までに,宿舎入替希望調書を施設部長に提出するものとする。

3 施設部長は,前2項の規定にかかわらず,職員宿舎に空きがある場合は,宿舎貸与希望調書及び宿舎入替希望調書を随時に受け付けることができる。

(貸与予定者の決定)

第10条 職員宿舎の貸与予定者の選考は,第7条第2項の選考基準により貸与予定者の順位を決定するものとし,その時期は別に定める。

2 前項により決定された順位は,次回の選考による新たな順位が決定されるまでの間,有効とする。

3 前2項の規定により順位が決定された場合において,なお職員宿舎に空きがあるときは,前条第3項の規定により随時申出のあった職員宿舎の貸与又は入替えの希望に対し,貸与予定者を決定し,貸与することができる。

4 看護師宿舎及び非常勤医師宿舎の貸与予定者の選考は,第8条第2項の選考基準により貸与予定者の順位を決定するものとする。

(貸与の特例)

第11条 次に掲げる職にある者のうち宿舎の貸与を希望するものには,前条の規定にかかわらず優先して宿舎を貸与するものとする。

(1) 学長

(2) 理事及び監事(非常勤を除く。)

(3) 職員のうち課長相当職以上の者

(4) その他財務担当理事が認めた者

(貸与又は同居の申請及び承認)

第12条 施設部長又は病院長は,次の各号に掲げる宿舎等の貸与をしようとするときは,貸与しようとする職員から,それぞれ当該各号に掲げる貸与申請書を提出させなければならない。

(1) 宿舎を貸与しようとするときは,宿舎貸与申請書

(2) 自動車の保管場所を貸与しようとするときは,自動車保管場所貸与申請書(借上看護師宿舎及び非常勤医師宿舎を除く。)

2 施設部長又は病院長は,宿舎及び自動車保管場所の貸与を承認したときは,それぞれ宿舎貸与承認書及び自動車保管場所貸与承認書を交付しなければならない。

3 施設部長は,貸与を受けた職員が,その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,あらかじめ,宿舎同居申請書を提出させなければならない。

4 施設部長は,前項の申請書の提出があった場合においては,事情を調査し,その理由がやむを得ないと認めるときは,これを承認することができる。

5 施設部長は,前項の規定により承認したときは,宿舎同居承認書を交付しなければならない。

(宿舎の使用料)

第13条 宿舎の使用料は,月額によるものとし,その使用料月額は,次のとおりとする。

(1) 職員宿舎については,財務担当理事が決定する額

(2) 看護師宿舎及び非常勤医師宿舎については,民間相場等を勘案し,財務担当理事が決定する額

2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は,日割により計算した額(円未満に端数が生じた場合は切り捨てとする。)とする。

3 宿舎の使用料は,別に定めるところにより,宿舎の貸与を受けた職員の給与から控除し徴収することができる。

4 宿舎の貸与を受けた職員が第16条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなったときは,その者又はその同居人は,その該当することとなった日から明渡し期日までの期間の使用料を,本学が発行する請求書により毎月その月末までに納付しなければならない。

5 前項の規定により同居者が納付すべき宿舎の使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

6 財務担当理事は,物価の変動等その他の理由により必要がある場合は使用料を変更することができる。

(宿舎の使用上の義務)

第14条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受ける宿舎を使用し,宿舎貸与承認書に記載された貸与条件を守らなければならない。

2 被貸与者は,宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは住居の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき施設部長若しくは病院長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。

3 施設部長又は病院長は,被貸与者が改造,模様替その他の工事をしようとするときは,あらかじめ,宿舎模様替等申請書を提出させなければならない。

4 施設部長又は病院長は,前項の申請書の提出があったときは,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,これを承認することができる。

5 施設部長又は病院長は,前項の規定により承認をしたときは,宿舎模様替等承認書を交付しなければならない。

6 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。

7 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償について準用する。

(宿舎の修繕費等)

第15条 天災,時の経過その他貸与を受けた職員の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合はこの限りでない。

(宿舎の明渡し等)

第16条 宿舎の貸与を受けた職員が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その職員(その者が第2号に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,施設部長又は病院長の承認を受けて,その該当することとなった日から,職員宿舎にあっては6月,看護師宿舎及び非常勤医師宿舎にあっては2月の範囲内において施設部長又は病院長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任,配置換により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。

(4) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

(5) 看護師宿舎及び非常勤医師宿舎については,病院長が別に定める期間を経過したとき。

2 施設部長又は病院長は,被貸与者が第14条の規定に違反したことにより,その宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときには,期限を附してその是正を要求することができる。

3 被貸与者は,前項に定める要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

4 被貸与者が,第1項及び前項に違反して宿舎を明け渡さないときは,その職員は,これらの規定による明渡し期日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍(その額を軽減することがやむを得ないものとして施設部長又は病院長が認める場合には1.1倍)に相当する金額とする。

5 第13条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

6 被貸与者は,宿舎を明け渡す日の30日前までに宿舎明渡届を提出しなければならない。ただし,第1項第1号から第4号までの規定により明け渡すこととなった場合は,宿舎を明け渡す日の5日前までに提出しなければならない。

(明渡猶予の申請及び承認)

第17条 施設部長又は病院長は,第16条第1項本文の規定により被貸与者が同項各号の一に該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すことができない理由があるときは,被貸与者から宿舎明渡猶予申請書を提出させなければならない。

2 施設部長又は病院長は,前項の宿舎明渡猶予申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,第16条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

3 施設部長又は病院長は,前項の規定により承認をしたときは,宿舎明渡猶予承認書を交付しなければならない。

(明渡しのための措置)

第18条 施設部長又は病院長は,第16条第1項又は第3項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,速やかに明渡しを求める訴えの提起その他適宜の措置をとらなければならない。

(明渡検査)

第19条 被貸与者は,宿舎を明け渡そうとするときは,宿舎事務担当職員又は管理人等による明渡検査を受けた上,宿舎明渡しを行うものとする。

2 前項の場合において,修繕を要すると認められたものについては,被貸与者の負担において修繕しなければならない。

3 前項の規定により被貸与者の負担において修繕を行う場合において,施設部長又は病院長が適当と認めたときは,本学が費用を立て替えて修繕を行うことができる。

4 被貸与者は,前項の規定により本学が立て替えた費用に相当する額を本学が発行する請求書に基づき,指定された期日までに納付しなければならない。

(管理業務)

第20条 施設部長又は病院長は,宿舎の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは,管理人を置き,又は外部委託することができる。

(宿舎現況記録の備付)

第21条 施設部長又は病院長は,宿舎現況記録を備え,常時宿舎の状況を明らかにしておかなければならない。

(準用規定)

第22条 第12条第13条第15条及び第16条の規定は,第6条第1号の本学の事務及び事業の遂行のため財務担当理事が特に貸与を認めた職員以外の者について準用する。この場合において,第12条第1項第3項第13条第4項第15条第16条第1項及び第4項中「職員」とあるのは「職員以外の者で本学の事務及び事業の遂行のため財務担当理事が特に貸与を認めた者」と読み替えるものとする。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 本学は,国立大学法人長崎大学の成立の際,現に国の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,国の用に供するため,国に無償で使用させることができる。

3 この規程の施行の際,現に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)のそれぞれの各規定により被貸与者になされた承認は,この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。

(平成16年11月16日規程第140号)

この規程は,平成16年11月16日から施行する。

(平成17年3月15日規程第8号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規程第14号)

この規程は,平成19年3月16日から施行する。

(平成20年3月31日規程第30号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第13号)

この規程は,平成21年3月27日から施行する。

(平成21年3月31日規程第18号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規程第11号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第13号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規程第34号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第15号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規程第9号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月20日規程第40号)

この規程は,令和6年8月20日から施行する。

長崎大学職員宿舎管理規程

平成16年4月1日 規程第88号

(令和6年8月20日施行)

体系情報
第6編 財務及び施設
沿革情報
平成16年4月1日 規程第88号
平成16年11月16日 規程第140号
平成17年3月15日 規程第8号
平成19年3月16日 規程第14号
平成20年3月31日 規程第30号
平成21年3月27日 規程第13号
平成21年3月31日 規程第18号
平成26年3月19日 規程第11号
平成31年3月29日 規程第13号
令和2年6月30日 規程第34号
令和5年3月28日 規程第15号
令和6年3月8日 規程第9号
令和6年8月20日 規程第40号