○長崎大学暫定再雇用船員就業規則

令和5年3月28日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 採用,退職等(第3条―第13条)

第3章 給与(第14条―第21条)

第4章 服務(第22条―第29条)

第5章 勤務時間,休日,休暇等

第1節 勤務時間及び休日(第30条―第35条)

第2節 暫定再雇用船員の補償休日等(第36条―第38条)

第3節 休暇(第39条―第43条)

第6章 職員研修(第44条)

第7章 賞罰(第45条―第48条)

第8章 食料及び安全衛生(第49条―第54条)

第9章 旅費(第55条)

第10章 福利・厚生(第56条・第57条)

第11章 災害補償(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,長崎大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第14号。以下「改正船員就業規則」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)の船舶に乗り組むため採用された船員(以下「暫定再雇用船員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項については,船員法(昭和22年法律第100号)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(本学等の責務)

第2条 本学及び暫定再雇用船員は,それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。

第2章 採用,退職等

(採用)

第3条 学長は,次に掲げる退職をした者(海事教育職員を除く。)のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にあるものを,1年を越えない範囲内で任期を定め,当該退職をした日の翌日に暫定再雇用船員に採用することができる。

(1) 令和5年3月31日に改正船員就業規則による改正前の長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号。以下「改正前船員就業規則」という。)第22条第2項の規定により退職した者

2 令和5年4月1日前に改正前船員就業規則第23条の規定により再雇用された船員のうち,令和5年4月1日に任期を更新される船員は,同日に暫定再雇用船員に採用されたものとみなす。

3 学長は,暫定再雇用船員の採用に際しては,採用をしようとする者に対し,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし,前項に規定する船員については,この限りでない。

(1) 船舶所有者の氏名及び住所

(2) 雇用の期間

(3) 乗り組むべき船舶の名称,総トン数,用途(従事する漁業の種類)及び操業海域に関する事項

(4) 職務に関する事項

(5) 給与その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項

(6) 基準労働期間,勤務時間,休憩時間,休日及び休暇に関する事項

(7) 災害補償に関する事項

(8) 退職,解雇及び懲戒に関する事項

(9) 送還に関する事項

(10) 当該船員の氏名,住所及び生年月日

(11) 労働契約を締結した場所及び年月日

(12) 海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成25年法律第55号)第2条に規定する海賊行為をいう。以下同じ。)による被害を受けた場合における措置

(任期の更新)

第4条 学長は,前条に規定する任期又は本条の規定により更新された任期を,1年を越えない範囲内で更新することができるものとする。

(任期の末日)

第5条 前2条の規定による任期については,その末日は,当該暫定再雇用船員の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

(退職)

第6条 暫定再雇用船員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職とする。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 退職を願い出て,学長から承認されたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となったとき。

2 前項第1号の場合において,学長は,第4条の規定により1年を超えて引き続き在職している者について任期を更新しない場合は,30日前までに予告をするものとする。

(自己都合による退職)

第7条 暫定再雇用船員は,任期中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出なければならない。

2 暫定再雇用船員は,退職願を提出した場合にあっても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。

(当然解雇)

第8条 学長は,暫定再雇用船員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合においては,これを解雇する。

(その他の解雇)

第9条 学長は,暫定再雇用船員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号)に定める人事委員会の審議を経た後,これを解雇することができる。

(1) 著しく職務に不適任である場合

(2) 著しく職務を怠ったとき,又は職務に関し暫定再雇用船員に重大な過失があった場合

(3) 船長の指定する時までに船舶に乗り込まない場合

(4) 著しく船内の秩序を乱した場合

(5) 負傷又は疾病のため職務に堪えない場合

(6) 事業活動の縮小により剰員を生じ,配置換等が不可能な場合

(7) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

(解雇制限)

第10条 第8条及び前条第1号から第6号までのいずれかに該当する場合にあっても,暫定再雇用船員が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため業務に従事しない期間及びその後30日間は,解雇しない。

2 学長は,前条第1号から第6号までのいずれかに該当する者を解雇しようとする場合にあっても,その解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,これを解雇してはならない。

(解雇予告)

第11条 学長は,暫定再雇用船員を解雇しようとする場合においては,少なくとも30日前に本人に解雇の予告をしなければならない。30日前に予告しない場合は,1月分の給与の額と同額の予告手当を支払わなければならない。ただし,第9条第7号に該当する場合又は暫定再雇用船員の責に帰すべき事項に基づいて解雇する場合においては,この限りでない。

2 前項の予告の日数は,1日について国土交通省令の定めるところにより算定する給与の額と同額の予告手当を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。

3 第1項ただし書きの場合においては,その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。

(退職者の守秘義務)

第12条 退職者(解雇された者を含む。)は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(海賊行為による被害を受けた場合の措置)

第13条 暫定再雇用船員が海賊行為により船上又は船外で拘束された場合は,拘束から解放され適切に送還されるまで又は拘束中に死亡した日までの間,労働契約及び当該労働契約に基づく給与その他の報酬は,継続する。

第3章 給与

(本給の決定)

第14条 暫定再雇用船員の本給月額は,その者に適用される別表第1の本給表の別に応じ,その者の属する職務の級に応じた本給月額の項の額とする。

(一時金)

第15条 学長が必要と認めるときは,船員(船員就業規則の適用を受ける者をいう。以下同じ。)に準じて,差額一時金その他の一時金を支給することができる。

(本給の調整額)

第16条 暫定再雇用船員には,船員に準じて本給の調整額を支給する。

(割増手当)

第17条 学長は,暫定再雇用船員が船舶に付随する業務のために第31条第1項に規定する勤務時間を超えて業務に従事したときは,従事した全時間に対して,勤務1時間につき1時間当たりの給与額に100分の130を乗じて得た額の割増手当を支給する。この場合において,1時間当たりの給与額の算出については,国土交通省令の定めるところによる。

2 前項の業務に従事した場合は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号)第19条の適用はないものとする。

(補償休日手当)

第18条 学長は,第36条の規定により補償休日を与えるべき暫定再雇用船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され,又は退職したときは,その者に与えるべき補償休日の日数に応じ,国土交通省令で定める補償休日手当に準じて補償休日手当を支払う。

(その他の手当)

第19条 暫定再雇用船員には,前2条による手当のほか,次に掲げる手当を支給する。

(1) 地域手当

(2) 住居手当

(3) 単身赴任手当

(4) 特殊勤務手当

(5) 超過勤務手当

(6) 夜勤手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

(期末手当及び勤勉手当)

第20条 暫定再雇用船員の前条に規定する諸手当の支給に関しては,次に掲げる場合を除き,船員に準ずるものとする。

(1) 期末手当の支給割合は,100分の71.25とする。

(2) 勤勉手当の成績率は,100分の49.25(勤務成績が優秀な職員にあっては100分の52.75)とする。

(給与の支払)

第21条 給与の支払いについては,船員に準ずる。

第4章 服務

(誠実義務)

第22条 暫定再雇用船員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するよう努めなければならない。

2 暫定再雇用船員は,本学の産学連携活動等において利益相反及び責務相反の行為を行ってはならない。

(職務専念義務)

第23条 暫定再雇用船員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(職務専念義務の免除期間)

第24条 暫定再雇用船員は,次の各号のいずれかに該当する期間,職務専念義務を免除される。

(1) 勤務時間内にレクリエーションに参加することを承認された期間

(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(4) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが適当と学長が認める期間

(船内規律)

第25条 乗船中の暫定再雇用船員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 上長の職務上の命令に従うこと。

(2) 職務を怠り,又は他の船員の職務を妨げないこと。

(3) 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。

(4) 船長の許可なく船舶を去らないこと。

(5) 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。

(6) 船内の食料又は淡水を濫費しないこと。

(7) 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し,又は禁止された場所で喫煙しないこと。

(8) 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み,又は船内から持ち出さないこと。

(9) 船内において争闘,乱酔その他粗暴の行為をしないこと。

(10) その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。

(遵守事項)

第26条 暫定再雇用船員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 職務の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は船員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(2) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を他に漏らしてはならない。

(3) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。

(4) 本学の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒行為その他の秩序又は風紀を乱す行為をしてはならない。

(5) 学長の許可なく,本学内で,職務に関係のない放送,宣伝,集会又は文書画の配布,回覧若しくは掲示の行為等(電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含み,労働組合法(昭和24年法律第174号)により正当な行為として認められるものを除く。)をしてはならない。

(6) 学長の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借,物品の売買等を行ってはならない。

(暫定再雇用船員の倫理)

第27条 暫定再雇用船員が遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,長崎大学職員倫理規程(平成16年規程第46号)の例による。

(ハラスメントの防止に関する責務)

第28条 暫定再雇用船員は,学長の定める指針及び長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第37号)に従い,ハラスメントをしてはならない。

(出張)

第29条 暫定再雇用船員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 前項の出張を命ぜられた暫定再雇用船員は,当該出張を終えたときは,所定の様式により,速やかに当該出張を命じた者に届け出なければならない。

第5章 勤務時間,休日,休暇等

第1節 勤務時間及び休日

(基準労働期間)

第30条 暫定再雇用船員の基準労働期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(所定の勤務時間)

第31条 暫定再雇用船員の1日当たりの所定の勤務時間は,航海中にあっては8時間とし,停泊中にあっては8時間又は7時間45分とする。

2 暫定再雇用船員の1週間当たりの所定の勤務時間は,基準労働期間について平均38時間45分とする。

3 前2項の規定にかかわらず,次条第2号及び第3号の休日に勤務しない場合,特別休暇を取得した場合その他学長が認めた場合により勤務しない期間は,所定の勤務時間に含まないものとする。

4 勤務時間の割り振り(始業及び終業時刻)については,別表第2を基準とし,船長が別に定める。

(休日)

第32条 暫定再雇用船員の休日は,次のとおりとする。

(1) 基準労働期間について1週間当たり平均2日となるように学長が指定する日(次号及び第3号に掲げる休日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(休日の振替等)

第33条 学長は,暫定再雇用船員に前条の規定により休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,勤務日を休日に変更して,当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(通常の勤務場所を離れて勤務する暫定再雇用船員の勤務時間)

第34条 暫定再雇用船員が勤務日に通常の勤務場所を離れる勤務のうち,出張,研修等を命じられその業務に従事した場合は,所定の勤務時間について業務に従事したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するため所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務に関し,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(所定の勤務時間外における勤務)

第35条 船長は,臨時の必要があるときは,第31条第1項に規定する勤務時間を超えて暫定再雇用船員を業務に従事させることがある。

2 船長は,前項に規定する場合のほか,船舶が狭い水路を通過するときにおいて航海当直の員数を増加する場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては,国土交通省令の定める時間を限度として,第31条第1項に規定する勤務時間を超えて暫定再雇用船員を業務に従事させることができる。

第2節 暫定再雇用船員の補償休日等

(補償休日)

第36条 学長は,船舶に乗船中の暫定再雇用船員に1週間において2日の休日を与えることができない場合には,その休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を基準労働期間内にその者に与えなければならない。ただし,船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは,その事由の存する期間,補償休日を与えることを延期することができる。

(補償休日の付与)

第37条 前条の補償休日は,船舶に乗り込んでいる期間以外において与える休日又は停泊中に与える休日とする。

2 学長は,暫定再雇用船員に補償休日を与えるときは,付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の7日前までに当該暫定再雇用船員へ通知しなければならない。ただし,航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には,船長は,速やかに当該暫定再雇用船員に通知することにより,あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。

(所定の勤務時間外及び補償休日における勤務の特例)

第38条 第17条第31条から第33条まで及び第36条の規定は,暫定再雇用船員が船長の命令により人命,船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合には,これを適用しない。

第3節 休暇

(年次有給休暇)

第39条 暫定再雇用船員の年次有給休暇は,基準労働期間につき25日とする。ただし,基準労働期間の中途において暫定再雇用船員となった者については,次の表の在職期間に応じて定められた日数とする。

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

6日

3月を超え4月に達するまでの期間

8日

4月を超え5月に達するまでの期間

10日

5月を超え6月に達するまでの期間

12日

6月を超え7月に達するまでの期間

15日

7月を超え8月に達するまでの期間

17日

8月を超え9月に達するまでの期間

18日

9月を超え10月に達するまでの期間

20日

10月を超え11月に達するまでの期間

22日

11月を超え1年未満の期間

23日

(年次有給休暇の手続)

第40条 年次有給休暇は,暫定再雇用船員の請求する時季に与えるものとする。ただし,学長又は船長が暫定再雇用船員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,本人に通知して他の時季に変更して与えることがある。

2 前項の規定にかかわらず,学長は,前条の規定により年次有給休暇が10日以上付与された暫定再雇用船員に対しては,年次有給休暇を付与する日から1年以内に,当該暫定再雇用船員の有する年次有給休暇日数のうち5日(暫定再雇用船員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合にあっては,当該取得した日数(当該日数が5日を超える場合には,5日とする。)分を5日から控除した日数)を超えない範囲の日数について,学長が当該暫定再雇用船員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させることができる。

3 暫定再雇用船員が年次有給休暇を取得する場合には,学長又は船長に対し事前に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができないときは,その事後において速やかに承認を得なければならない。

(年次有給休暇の単位)

第41条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,船員法第75条に定める日数を超えて付与する休暇については,1時間を単位とする年次有給休暇を与えることができる。

(その他の休暇)

第42条 病気休暇,特別休暇及び介護休暇の取扱いについては,長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号)第24条から第37条まで(第26条第1項第15号を除く。)の規定を準用する。この場合において,同規程第26条第1項第16号中「病院に勤務する職員」とあるのは「暫定再雇用船員」と読み替えるものとする。

(育児休業)

第43条 暫定再雇用船員のうち3歳に満たない子の養育を必要とする者は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。

2 育児休業期間が終了したときは,当該育児休業に係る暫定再雇用船員は,育児休業前の職に復帰する。

3 育児休業の対象者,手続等については,長崎大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第43号)の例による。

第6章 職員研修

(職員研修)

第44条 暫定再雇用船員は,業務上必要がある場合は,研修を命ぜられることがある。

2 暫定再雇用船員は,本務に支障のない場合において,学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。

第7章 賞罰

(表彰)

第45条 学長は,暫定再雇用船員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを表彰する。

(1) 本学の名誉を高める行為又は船員の模範となる善行を行った場合

(2) その他学長が必要と認める場合

2 前項の規定による表彰については,長崎大学表彰規程(平成16年規程第50号)の定めるところによる。

(懲戒)

第46条 暫定再雇用船員の懲戒処分については,長崎大学職員懲戒規程(平成16年規程第44号)の例による。

(訓告等)

第47条 前条の懲戒処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告又は厳重注意を行う。

(損害賠償)

第48条 暫定再雇用船員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,前2条に規定する懲戒処分又は訓告等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第8章 食料及び安全衛生

(食料の支給)

第49条 学長は,暫定再雇用船員が乗船し,航海,船舶保全その他の船務に従事する期間中,これに食料を支給する。

2 学長は,年次有給休暇中の暫定再雇用船員に食費を支払うものとする。

(船内の安全及び衛生の確保)

第50条 暫定再雇用船員は,職場の整理整頓に努めるとともに,常に船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)を遵守し,周到な注意及び最善の努力により災害の防止に努めなければならない。

(安全衛生教育)

第51条 暫定再雇用船員は,本学が講ずる安全衛生教育,消防訓練等を利用して,その健康の保持増進及び安全の確保に努めるものとする。

(健康診断)

第52条 暫定再雇用船員は,毎年定期又は臨時に実施する健康証明のため,健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断の結果に基づき,学長は,勤務場所又は業務の変更,勤務時間の短縮その他暫定再雇用船員の健康保持に関し必要な措置を命ずることがある。

(健康証明書)

第53条 学長は,船内勤務に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り込ませてはならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

2 健康証明書に関し必要な事項は,国土交通省令の定めるところによる。

(就業を禁止する疾病)

第54条 学長は,次に掲げる疾病にかかった暫定再雇用船員を業務に従事させてはならない。

(1) 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下「施行規則」という。)第2号表(第55条関係)第1号に掲げる疾病

(2) 施行規則第2号表(第55条関係)第3号に掲げる疾病であって医師が就業不適と認めるもの

第9章 旅費

(旅費)

第55条 暫定再雇用船員が出張を命ぜられた場合の旅費については,長崎大学旅費規程(令和7年規程第59号)及び長崎大学船舶乗組員等に対する旅費支給規程(平成16年規程第90号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(宿舎利用基準)

第56条 暫定再雇用船員の宿舎の利用については,長崎大学職員宿舎管理規程(平成16年規程第88号)の定めるところによる。

(保育園利用基準)

第57条 暫定再雇用船員の保育園の利用については,長崎大学文教おもやい保育園規程(平成29年規程第2号)及び長崎大学病院あじさい保育園規程(平成21年病院規程第18号)の定めるところによる。

第11章 災害補償

(災害補償)

第58条 暫定再雇用船員の災害補償については,船員保険法(昭和14年法律第73号)の定めるところによる。

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 長崎大学再雇用船員就業規則(平成16年規則第50号)は,廃止する。

3 暫定再雇用船員の災害補償については,当分の間,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び長崎大学職員災害補償規程(平成16年規程第149号)の規定を適用する。

4 この規則は,令和14年3月31日限り,その効力を失う。

(令和5年11月28日規則第43号)

この規則は,令和5年12月1日から施行する。

(令和7年1月28日規則第3号)

この規則は,令和7年2月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月28日規則第27号)

この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(令和8年1月27日規則第4号)

この規則は,令和8年2月1日から施行する。

(令和8年3月27日規則第16号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1 本給表(第14条関係)

ア 海事職本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

本給月額

233,500円

264,600円

295,300円

337,800円

367,200円

415,600円

486,200円

イ 海事職本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

本給月額

227,700円

243,200円

245,200円

267,900円

297,900円

328,800円

別表第2 勤務時間(第31条第4項関係)

区分

勤務時間

航海中の勤務時間

A

8:30~12:30,13:30~17:30

B

0:00~4:00,12:00~16:00

C

4:00~8:00,16:00~20:00

D

8:00~12:00,20:00~24:00

E

6:00~9:00,11:00~13:00,17:00~20:00

停泊中の勤務時間

8:30~12:30,13:30~17:30

0:00~3:00,9:00~14:00

0:00~4:00,5:00~9:00

3:00~6:00,14:00~19:00

6:00~9:00,19:00~24:00

6:00~9:00,11:00~13:00,17:00~20:00

8:15~12:00,13:00~17:00

長崎大学暫定再雇用船員就業規則

令和5年3月28日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年3月28日 規則第22号
令和5年11月28日 規則第43号
令和7年1月28日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第20号
令和7年5月28日 規則第27号
令和8年1月27日 規則第4号
令和8年3月27日 規則第16号