○長崎大学船舶乗組員等に対する旅費支給規程
平成16年4月1日
規程第90号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学所有の船舶に乗込む職員(長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号。以下「船員就業規則」という。)及び長崎大学暫定再雇用船員就業規則(令和5年規則第22号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。))及び学生で将来船員になる目的をもって船舶に乗組み訓練を受けるものに対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(学生の範囲)
第2条 この規程による学生の範囲は,次に定めるところによる。
(1) 水産学部水産学科の学生うち,船舶職員法施行規則(昭和59年運輸省令第4号)による海技士国家試験の受験に必要な単位を履修する学生
(2) 水産学部水産学科の学生うち,前号以外の学生(ただし,漁業実習を目的とする航海の場合に限る。)
(航海区域の区分)
第3条 この規程における航海区域の区分は,次のとおりとする。
第1区 本邦の領域のうち定けい港の港域に属する区域以外の区域並びに東経127度北緯22度,東経135度北緯30度,東経143度北緯32度,東経146度30分北緯40度,東経150度北緯44度,東経146度北緯48度,東経140度北緯48度,東経135度北緯40度,東経130度北緯38度,東経126度北緯34度,東経126度北緯30度,東経122度北緯27度及び東経122度北緯22度の各点を順次に直線で結んでできる折線の内側の区域(外国の沿岸から3海里以内の区域を除く。)のうち本邦の領域以外の区域とする。
第2区 東は東経175度,西は東経110度,南は北緯21度,北は北緯51度の各線により限られた内側の区域のうち,定けい港の港域及び第1区に属する区域以外の区域とする。
第3区 東は東経175度,西は東経94度,南は南緯11度,北は北緯21度の各線により限られた内側の区域(トンキン港を含む。)及び東は東経175度,西は東経134度,南は北緯51度,北は北緯63度の各線により限られた内側の区域とする。
第4区 定けい港の港域,第1区,第2区及び第3区に属する区域以外の全区域とする。
(旅費の種類)
第4条 この規程における旅費は,航海日当及び食卓料とする。
(航海日当)
第5条 航海日当は,船舶が定けい港を出発した日から定けい港に入港した日までの間における職員の当該船舶による旅行(航海中に上陸し鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行をした場合における当該旅行及び定けい港以外の地における入きょ中の乗船を含む。以下同じ。)について,当該旅行の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
2 航海日当の定額は,別表第1による。
3 航海日当は,当該航海の目的地の所属する航海区域について定める定額により支給する。ただし,第1区における1日の航海時間が通算5時間未満の場合の航海日当は,第1区の定額の5分の3を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは,8円以上は10円に切り上げ,3円以上8円未満は5円とし,3円未満は切り捨てる。)を支給する。
4 目的地が2以上ある場合において,当該目的地が定額を異にする2以上の航海区域に区分されるときの航海日当は,最も大きい額の定額により支給する。
5 第2区,第3区若しくは第4区の区域内の地又は海上を目的地とする場合は,本邦の最後の港を出発した日から目的地を経て本邦の最初の港に入港した日までの間の旅行に限り,前2項の規定を適用する。
6 1日の航海において航海日当の定額を異にする事由がある場合は,最も大きい額の定額により支給する。
(食卓料)
第6条 食卓料は,職員及び学生の船舶乗組みについて,乗船の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 前項の食卓料の定額は,1日につき1,200円とする。
(現物支給による食卓料の不支給)
第7条 食卓料は,食料の現物支給があった場合は支給しない。
(航海中に上陸し旅行した場合の旅費)
第8条 職員及び学生が,航海中において業務上の必要により又は天災その他やむを得ない事情により上陸し,鉄道旅行,陸路旅行,水路旅行,若しくは航空旅行をしたとき又は上陸し当該地において宿泊したときは,長崎大学旅費規程(令和7年規程第59号。以下「旅費規程」という。)及び長崎大学旅費細則(令和7年細則第18号)による鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,交通諸雑費,宿泊費,包括宿泊費及び宿泊手当を支給することができる。
2 前項の規定により宿泊手当を支給した場合は,当該夜数と同一の日数についての食卓料は,支給しない。
(退職等となった者の旅費)
第9条 職員が航海中において,退職,解雇,休職等(以下「退職等」という。)となった場合には,退職等となった日から当該職員がその命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)以後において乗組みの船舶が本邦における最初の港に寄港した日まで(当該職員が退職等を知った日又はその原因となった事実の発生を知った日以後本邦の港に寄港しないで定けい港に帰港した場合,定けい港に帰港するまで退職等の命令の通達を受けなかった場合又はその原因となった事実の発生を知らなかった場合は,当該帰港の日まで)の前職務相当の航海日当及び食卓料を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず,職員が船員就業規則第24条又はこれらに準ずる事由により解雇となった場合は,退職等を知った日の翌日以後の航海日当は,支給しない。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第29号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第30号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第30号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規程第8号)抄
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の長崎大学船舶乗組員等に対する旅費支給規程の規定は,この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日規程第15号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月12日規程第20号)
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の長崎大学船舶乗組員等に対する旅費支給規程の規定は,この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
級の区分 | 航海日当(1日につき) | |||||||||
海事職本給表(一) | 海事職本給表(二) | 行政職本給表(一) | 行政職本給表(二) | 教育職本給表(一) | 医療職本給表(一) | 医療職本給表(三) | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 |
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|
|
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| 円 | 円 | 円 | 円 |
7級 6級 |
| 10級 9級 8級 7級 |
| 5級 4級の9号俸以上 | 5級 4級 3級 | 7級 | 1,410 | 2,120 | 2,650 | 3,980 |
5級 4級 | 6級 | 6級 5級 4級 | 5級 | 4級の8号俸以下 3級の5号俸以上 | 2級 1級の25号俸以上 | 6級 5級 | 1,090 | 1,640 | 2,050 | 3,080 |
3級 | 5級 | 3級 | 4級 | 3級の4号俸以下 2級の25号俸以上 | 1級の13号俸から24号俸まで | 4級 3級の5号俸以上 | 910 | 1,370 | 1,710 | 2,570 |
2級 | 4級 3級 | 2級 | 3級 | 2級の24号俸以下 1級の9号俸以上 | 1級の12号俸以下 | 3級の4号俸以下 2級 1級の21号俸以上 | 750 | 1,130 | 1,410 | 2,120 |
1級 | 2級 1級 | 1級 | 2級 1級 | 1級の8号俸以下 |
| 1級の20号俸以下 | 590 | 890 | 1,110 | 1,670 |
備考
1 この表において「海事職本給表(一)」,「海事職本給表(二)」,「行政職本給表(一)」,「行政職本給表(二)」,「教育職本給表(一)」,「医療職本給表(一)」及び「医療職本給表(三)」とは,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第4条第2項に規定する「海事職本給表(一)」,「海事職本給表(二)」,「行政職本給表(一)」,「行政職本給表(二)」,「教育職本給表(一)」,「医療職本給表(一)」及び「医療職本給表(三)」をいう。
2 給与規程第4条第2項に規定する「指定職本給表」適用者にあっては,本表における「行政職本給表(一)」10級と読み替えるものとする。
3 暫定再雇用船員にあっては,別表第1―2により本表における「行政職本給表(一)」へ読み替えるものとする。
別表第1―2(第5条関係)
級の区分 | ||
海事職本給表(一) | 海事職本給表(二) | 行政職本給表(一) |
|
| 10級 |
7級 |
| 9級 |
|
| 8級 |
6級 |
| 7級 |
|
| 6級 |
5級 |
| 5級 |
4級 | 6級 | 4級 |
3級 | 5級 | 3級 |
2級 | 4級 3級 | 2級 |
1級 | 2級 1級 | 1級 |