○長崎大学旅費規程

令和7年10月7日

規程第59号

長崎大学旅費規程(平成24年規程第6号)の全部を改正する。

2 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び長崎大学における旅費の支給等に関する取扱要領(令和7年10月7日事務局長裁定。以下「要領」という。)で定めるその附属の島の存する領域をいう。次号第7号及び次条第2項において同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 役職員が本学の業務のため一時その勤務する事業所(常時勤務する事業所のない場合又は学長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から事業所に旅行し,又は勤務命令若しくは出向を命ぜられた役職員がその勤務命令又は出向に伴う移転のため旧事業所から新事業所に旅行することをいう。

(5) 帰住 役職員が退職(外国の勤務地における退職に限る。)し,又は死亡した場合において,その役職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 役職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条第2項において同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 何々地 本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。

(9) 旅行役務提供者 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第2条第1項で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,本学と旅行役務提供契約(旅行業者等が本学に対して旅行に係る役務及びカード等を旅行者に提供することを約し,かつ,本学が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅費を支給する。

2 役職員,その扶養親族又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,解雇又は休職(以下この号及び第4号並びに次項において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員

(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族

(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 役職員が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員

(5) 役職員が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族

(6) 外国勤務の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(7) 外国勤務の役職員の扶養親族が,当該役職員の勤務地において死亡し,又は長崎大学旅費細則(令和7年細則第18号。以下「細則」という。)で定める外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員

3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,職員就業規則第23条に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となったときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 役職員以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の業務を遂行又は補助するため旅行する場合には,原則としてその者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他に特別の定めがある場合その他本学の経費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他細則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で要領で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他細則で定める事情により仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で要領で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において,本学が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

9 旅行者が,旅行役務提供者以外の旅行代理店等に航空機,船舶,列車,車等(以下「航空機等」という。)の旅券及び宿泊先の手配を依頼し,その代金を本学から旅行代理店等に支払う必要がある場合は,旅行者の同意を得た上で,当該旅行代理店等にその代金を支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては本学の業務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,本学の業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は,細則で定める種目及び内容に基づき,合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,要領及び長崎大学出張における自家用車の使用に関する取扱細則(平成31年細則第4号)で定める旅費の支給を受けるために必要な書類を学長に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。ただし,必要な資料を提出できない理由がやむを得ないものと旅行命令権者が認めるときはこの限りではない。

2 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後できるだけ速やかに,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 学長は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,できるだけ速やかに,当該過払金を返納させなければならない。

4 学長は,その支出し,又は支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しなかった場合には,学長がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

(旅費の調整)

第8条 旅行命令権者は,旅行者が本学以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この規程又は長崎大学における在外職員の休暇一時帰国及び忌引一時帰国に関する旅費支給細則(平成19年細則第3号)長崎大学出張における自家用車の使用に関する取扱細則長崎大学船舶乗組員等に対する旅費支給規程(平成16年規程第90号)及び長崎大学外国人研究員旅費規程(平成16年規程第91号)の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項に定めるもののほか,業務の円滑な遂行を図るため特に必要があると旅行命令権者が認めた場合は,旅費の一部を支給しないことができる。

3 旅行者がこの規程又は関係法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,別に定めるものを除き学長に協議して定める旅費を支給することができる。

(適用除外)

第9条 第2条第4号及び第5号に係る旅費については,学長が特に必要と認めるもの及び別に定めるものを除くほか,次に掲げる職員には支給しない。

(1) 長崎大学フルタイマー就業規則の適用を受ける職員

(2) 長崎大学パートタイマー就業規則の適用を受ける職員

(5) 長崎大学暫定再雇用船員就業規則の適用を受ける職員

(8) 長崎大学外国人研究員就業規則の適用を受ける職員

(旅費の特例)

第10条 学長は,役職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において,この規程の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該役職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 学長は,役職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において,前項の規定により当該役職員に旅費を支給したときは,当該役職員に対し,当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(旅費の返納)

第11条 学長は,旅行者又は旅行役務提供者がこの規程又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規程又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,学長は,前項に規定する返納に代えて,会計責任者がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(学長の監督)

第12条 学長は,この規程の適正な執行を確保するため,旅行命令権者に対して,この規程の執行状況に関する資料若しくは報告を求め,実地監査を行い,又はこの規程の執行について必要な措置を求めることができる。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか,旅費の支給に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の長崎大学旅費規程の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。ただし,赴任に伴う旅行については,赴任を命ぜられた日が施行日以後の旅行から適用する。

長崎大学旅費規程

令和7年10月7日 規程第59号

(令和8年4月1日施行)