○長崎大学の年俸制を適用する有期雇用職員の給与に関する規程

平成19年11月12日

規程第54号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学有期雇用職員就業規則(平成17年規則第21号)第15条第2項の規定に基づき,同規則の適用を受ける職員(以下「有期雇用職員」という。)でその給与を年俸制とする者の給与の決定,支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 年俸制は,次に掲げる事業等を遂行するため雇用される教育職員及び戦略職員(国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第45条第1項に規定するその他必要な職員のうち戦略的業務に従事する職員をいう。)のうち学長が必要と認める有期雇用職員(以下「年俸対象者」という。)に適用する。

(1) 地方総合大学における若手人材育成戦略

(2) 教育研究プロジェクト

(3) その他戦略的事業

(給与の種類)

第3条 年俸対象者の給与は,年俸及び諸手当とする。

2 前項の年俸の種類は,固定給及び変動給とする。

3 第1項の諸手当の種類は,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当とする。

4 前3項に定める年俸及び諸手当のほか,学長が必要と認めるときは,給与として差額一時金その他の一時金を支給することができる。

(固定給)

第4条 固定給は,次に掲げる職を占める年俸対象者に支給し,その額は,それぞれ次に掲げる額の範囲内で決定する。

(1) 教授 8,000,000円以上

(2) 准教授 6,000,000円以上10,000,000円以下

(3) 助教 4,000,000円以上8,000,000円以下

(4) 戦略職員 3,500,000円以上

(変動給)

第5条 変動給は,年俸対象者の業績,経験,職責等を総合的に勘案して決定する。

(改定時期)

第6条 年俸は,毎年4月1日に改定する。

(年俸の支給)

第7条 年俸対象者には,年俸を12で除した額(以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。

(年俸月額の支給日)

第8条 年俸月額は,長崎大学給与の支払に関する細則(平成16年細則第23号)第4条に定める日に支給する。

(欠勤)

第9条 年俸対象者が,欠勤によりその職務に従事しないときは,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号)第32条の規定を準用する。

(日割計算)

第10条 新たに年俸対象者となった者には,その日から給与を支給する。

2 年俸対象者が退職(死亡による場合を除く。)し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。

3 年俸対象者が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の支払)

第11条 給与は,全額を年俸対象者へ支払うものとする。ただし,法令又は労使協定に基づき年俸対象者の給与から控除すべき金額がある場合には,その年俸対象者に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか,年俸対象者に係る年俸月額の支給並びに諸手当の額の決定及び支給については,年俸制の適用を受けない有期雇用職員に係る本給の支給並びに諸手当の額の決定及び支給の例による。

2 この規程に定めるもののほか,年俸対象者の給与について必要な事項は,学長が定めるところによる。

この規程は,平成19年11月12日から施行する。

(平成22年3月29日規程第25号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規程第27号)

この規程は,平成27年4月1日から施行し,改正後の長崎大学の年俸制を適用する有期雇用職員の給与に関する規程の規定は,平成27年3月1日から適用する。

(平成28年7月5日規程第40号)

この規程は,平成28年7月5日から施行する。

(平成29年3月28日規程第14号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

長崎大学の年俸制を適用する有期雇用職員の給与に関する規程

平成19年11月12日 規程第54号

(平成29年4月1日施行)