○長崎大学有期雇用職員就業規則

平成17年3月31日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人事(第3条―第14条)

第3章 給与(第15条)

第4章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,職員就業規則第6条第2項の規定により長崎大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用される職員(以下「有期雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。),科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(本学等の責務)

第2条 本学及び有期雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

(採用の方法)

第3条 有期雇用職員の採用は,選考によるものとする。

(労働契約の期間等)

第4条 労働契約の期間は,労基法第14条の規定に基づき,5年の範囲内で個々の有期雇用職員ごとに定める。

2 労働契約は,更新することができる。ただし,第11条及び第12条に規定する場合のほか,次に掲げる場合は,労働契約を更新しない。

(1) 当該有期雇用職員の業務を必要としなくなったとき。

(2) 労働契約法第18条第1項に規定する期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を申し込む権利を有する有期雇用職員(大学教員を除く。)が年齢60年に達した日以後における最初の3月31日を経過した者であるとき。

3 前2項に定めるもののほか,職員就業規則第21条の4第1項に規定する定年年齢に相当する年齢に達した者については,当該日以降に到来する最初の3月31日を超えて,労働契約を締結し,又は更新することができない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(労働条件の明示)

第5条 学長は,有期雇用職員の採用に際しては,採用をしようとする者に対し,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

(5) 給与に関する事項

(6) 退職に関する事項

(採用時の提出書類)

第6条 有期雇用職員に採用された者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格に関する証明

(3) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは,速やかに書面で学長に届け出なければならない。

(試用期間)

第7条 新たに採用した有期雇用職員には,採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし,学長が適当と認めるときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中に有期雇用職員として不適格と学長が認めるときは,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

(赴任)

第8条 赴任の命令を受けた有期雇用職員は,その辞令を受けた日から,住居移転を伴わない赴任にあっては即日,住居移転を伴う赴任にあっては7日以内に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないことについて,新任地の上司の承認を得たときは,この限りでない。

(退職)

第9条 有期雇用職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,有期雇用職員としての身分を失う。

(1) 労働契約の期間が満了したとき。

(2) 退職を願い出て,学長から承認されたとき。

(3) 休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となったとき。

(無期労働契約への転換を申し込む権利を有する者の採用)

第9条の2 学長は,前条第1号の規定により退職した者が第4条第2項第2号に該当するときは,当該者を当該退職をした日の翌日に常時勤務する職員に採用することができる。ただし,その者が第11条又は第12条に規定する解雇事由に該当するときは,この限りでない。

(退職手続)

第10条 有期雇用職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出なければならない。

2 有期雇用職員は,退職願を提出した場合にあっても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。

(当然解雇)

第11条 学長は,有期雇用職員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合においては,これを解雇する。

(その他の解雇)

第12条 学長は,有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合においては,人事委員会の審議を経た後,これを解雇することができる。

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) その他職員として必要な適性を欠く場合

(4) 事業活動の縮小により剰員を生じ,配置換等が不可能な場合

(5) 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

(6) 外部資金の受入終了,プロジェクト事業等の業務完了等のため,業務を終了せざるを得ない場合

(解雇制限)

第13条 第11条並びに前条第1号から第4号まで及び第6号各号の一に該当する場合にあっても,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。ただし,第1号の場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第18条の規定による傷病補償年金を受ける場合は,この限りでない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性の有期雇用職員が長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号)第26条第6号及び第7号の規定による休暇を取得している期間及びその後30日間

2 学長は,前条第1号から第4号まで及び第6号の各号の一に該当する者を解雇しようとする場合にあっても,その解雇が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないときは,これを解雇してはならない。

(解雇予告)

第14条 学長は,第11条及び第12条の規定により有期雇用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の有期雇用職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けた場合は,この限りでない。

第3章 給与

(給与)

第15条 有期雇用職員の給与の決定,計算,支払方法等(次項において「給与決定等」という。)については,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。次項において「給与規程」という。)の定めるところによる。

2 有期雇用職員の給与決定等について職務内容等を考慮し給与規程の規定によることができないと認められる場合には,前項の規定にかかわらず,学長が認めるところにより,その者の給与決定等をすることができる。

第4章 雑則

(職員就業規則の規定の準用)

第16条 職員就業規則第14条から第18条まで,第27条第28条及び第30条から第49条までの規定(第41条第1項第1号の規定を除く。)は,有期雇用職員について準用する。

2 職員就業規則第50条の規定は,有期雇用職員のうち次に掲げる者(年俸制対象者その他の前条第2項の規定により給与が決定される者で当該給与に退職手当相当額が含まれるものを除く。)について準用する。

3 職員就業規則第18条の2の規定は,有期雇用職員のうち学長が別に定める者について準用する。

(無期労働契約の締結の申込み)

第17条 無期労働契約の締結の申込みは,労働契約の期間の満了日の30日前までに行うものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 当分の間,守衛等の業務又は作業等の労務に従事する者に対する第4条第2項の規定の適用については,同項中「年齢60年」とあるのは「年齢63年」とする。

(平成18年3月24日規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第19号)

この規則は,平成20年3月27日から施行する。

(平成21年9月25日規則第27号)

この規則は,平成21年9月25日から施行する。

(平成23年3月29日規則第18号)

この規則は,平成23年3月29日から施行する。

(平成25年3月26日規則第9号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に締結している有期労働契約の契約期間が施行日の前日以後に満了する有期雇用職員については,改正後の第4条第2項ただし書の規定にかかわらず,当該満了日の翌日を同項の当初の採用日とみなして同項の規定を適用する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日規則第30号)

この規則は,令和元年12月9日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第3号)

この規則は,令和4年1月31日から施行する。

(令和5年3月28日規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定,第9条の2を加える改正規定及び第17条の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第6号)

この規則は,令和6年3月21日から施行する。

(令和7年5月28日規則第27号)

この規則は,令和7年6月1日から施行する。

長崎大学有期雇用職員就業規則

平成17年3月31日 規則第21号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年3月24日 規則第12号
平成20年3月27日 規則第19号
平成21年9月25日 規則第27号
平成23年3月29日 規則第18号
平成25年3月26日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第17号
令和元年12月9日 規則第30号
令和2年4月1日 規則第17号
令和4年1月31日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第24号
令和6年3月21日 規則第6号
令和7年5月28日 規則第27号