○長崎大学における教育職員のテニュア・トラック制に関する規程
平成21年9月25日
規程第43号
(趣旨)
第1条 この規程は,若手の教育職員に対してテニュア獲得のインセンティブを与えることにより,教育研究に対する意欲を高め,能力及び資質の向上を図るために導入するテニュア・トラック制に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) テニュア 労働契約の期間の定めのない職員又は長崎大学における教員の任期に関する規則(平成16年規則第33号)に規定する任期の定めのある職員としての身分をいう。
(2) テニュア・トラック制 若手の教育職員が厳格な審査を経てテニュアを獲得する前に,有期雇用職員(長崎大学有期雇用職員就業規則(平成17年規則第21号)の適用を受ける者をいう。)として自立した教育職員としての経験を積ませ,テニュア付与に係る審査を経てテニュアを付与する(付与されなかった場合は労働契約の期間満了をもって退職する)制度をいう。
(3) 全学テニュア・トラック制 長崎大学における全学テニュア・トラック制の推進体制に関する規程(平成21年規程第44号。以下「全学テニュア・トラック規程」という。)に定めるテニュア・トラック制をいう。
(4) 部局テニュア・トラック制 部局等において導入するテニュア・トラック制をいう。
(5) テニュア・トラック教員 テニュア・トラック制により雇用された教育職員をいう。
(6) テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として雇用されてからテニュアを獲得するまでの期間(テニュアを獲得できなかった場合は労働契約の期間)をいう。
(7) テニュア・ポスト テニュア獲得後の職をいう。
(8) テニュア・トラック審査委員会 全学テニュア・トラック規程に定めるテニュア付与の審査に係る委員会をいう。
(9) 部局等 広報戦略本部,原子力災害対策戦略本部,インスティテューショナル・リサーチ推進本部,ダイバーシティ推進センター,ディベロップメントオフィス,各学部,各研究科,各附置研究所,病院,保健センター,教育開発推進機構,ICT基盤センター,言語教育研究センター,未来教育創造センター,研究開発推進機構,海洋未来イノベーション機構,放射線総合センター,核兵器廃絶研究センター,環境保全センター,グローバルリスク研究センター,パンデミック総合研究センター,地球未来オープンリサーチセンター,グローバル機構及び各学域をいう。
(テニュア・トラック教員の職)
第3条 テニュア・トラック教員の職は,原則として助教とする。
(テニュア・トラック期間)
第4条 テニュア・トラック期間は,5年を超えることができない。
(部局テニュア・トラック制の導入)
第5条 部局等の長は,部局テニュア・トラック制を導入しようとするときは,あらかじめ,学長の承認を受けなければならない。
(テニュア付与に係る審査)
第6条 テニュア付与に係る審査は,全学テニュア・トラック制にあってはテニュア・トラック審査委員会において,部局テニュア・トラック制にあっては部局等の教授会において行うものとする。
2 部局等の長は,前項の審査の結果を速やかに学長に報告しなければならない。
3 テニュア・トラック審査委員会の委員長又は部局等の長は,審査結果について,原則としてテニュア・トラック期間が満了する6月前までに当該テニュア・トラック教員に通知するものとする。
4 テニュア・トラック審査委員会の委員長又は部局等の長は,あらかじめ,テニュア付与に係る審査の基準,審査手続等を定めておかなければならない。
(テニュア・ポストの確保等)
第7条 部局等の長は,テニュア・トラック教員を雇用しようとするときは,当該テニュア・トラック教員のテニュア・ポストを確保しておかなければならない。
2 部局等の長は,スタートアップ資金の提供,研究支援体制の充実,研究スペースの確保その他のテニュア・トラック教員の教育研究の環境整備に配慮するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,テニュア・トラック制に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
1 この規程は,平成21年9月25日から施行する。
2 この規程の施行の際現に地方総合大学における若手人材育成戦略(平成19年度科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備の促進」採択事業)を遂行するために雇用されている教育職員は,第2条第5号に規定するテニュア・トラック教員になるものとし,当該者のテニュア・トラック期間の始期は,当該者が雇用された日とする。
附則(平成23年6月1日規程第30号)抄
1 この規程は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規程第11号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日規程第39号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規程第19号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規程第13号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規程第54号)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規程第36号)抄
1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第18号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規程第17号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日規程第34号)
この規程は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規程第50号)抄
1 この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規程第51号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第33号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規程第57号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日規程第68号)
この規程は,令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第33号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。