○長崎大学における教員の任期に関する規則

平成16年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)第5条第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定める教育研究組織等)

第2条 本学において任期法第5条第1項の規定に基づき教員の任期を定める同法第4条第1項第1号の規定に該当する教育研究組織等及び職並びにその任期及び任期の更新(以下「再任」という。)に関する事項については,別表第1のとおりとする。

2 本学において任期法第5条第1項の規定に基づき助教の任期を定める同法第4条第1項第2号の規定に該当する教育研究組織並びにその任期及び再任に関する事項については,別表第2のとおりとする。

(再任の基準)

第3条 別表第1及び別表第2に掲げる教員に係る再任の基準は,同表の教育研究組織の欄に掲げる部局等が別に定める。

(任期の特例)

第4条 第2条の規定にかかわらず,任期の終期が長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)第21条の4第2項に規定する定年退職日を超える場合は,当該定年退職日を任期の終期とする。

2 学長は,別表第1又は別表第2に掲げる教員が,任期の初日から再任の審査を行う部局等が指定した審査書類の提出期限日(この項の規定の適用により繰り下げられた提出期限日を除く。以下「提出期限日」という。)までの間に長崎大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第43号)第3条に規定する育児休業,同規程第10条の2に規定する出生時育児休業(同規程第10条の6の規定により出生時育児休業の期間中に勤務した期間を除く。)又は長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号)第26条第1項第6号若しくは第7号に規定する特別休暇(以下「育児休業等」という。)を取得した期間がある場合は,当該教員の申請により,当該育児休業等を取得した期間の日数の範囲内で当該教員の任期の終期を繰り下げることができる。

3 前項の申請は,提出期限日までに育児休業等任期特例申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。ただし,当該教員が病気その他のやむを得ない事由により当該申請を行うことができない場合は,当該事由が消滅した後14日以内(任期満了日から3月前の日を限度とする。)に限り当該申請を行うことができる。

4 学長は,第2条の規定により再任され連続して当該有期の雇用期間が10年に達した後再任される者については,任期を定めずに再任する。

(同意)

第5条 学長は,教員を別表第1及び別表第2に掲げる教育研究組織の職に異動させる場合は,その者の同意を同意書(別記様式第2号)により得なければならない。

(規則の公表)

第6条 この規則を制定又は改廃したときは,公表し,広く周知を図るものとする。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月28日規則第78号)

この規則は,平成16年5月28日から施行する。

(平成16年10月29日規則第83号)

この規則は,平成16年10月29日から施行する。

(平成17年3月24日規則第8号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日規則第34号)

この規則は,平成17年5月27日から施行する。

(平成17年9月22日規則第41号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第27号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第15号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1に掲げる教育研究組織に助教授又は助手として在職し,施行日においてそれぞれ当該教育研究組織の准教授又は助教となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず,旧規則の規定により付された助教授又は助手としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 新規則第2条第2項の規定は,この規則の施行日の前日に新規則別表第2に掲げる教育研究組織に助手として在職し,この規則の施行日以後に引き続き当該教育研究組織の助教となった者については,適用しない。

(平成20年3月28日規則第23号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に保健管理センターに教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において保健・医療推進センターの教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1の規定にかかわらず,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第20号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第39号)

この規則は,平成22年9月28日から施行する。

(平成23年3月29日規則第17号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず,平成19年3月31日において現に工学部又は大学院生産科学研究科の助手であった者で,引き続き平成19年4月1日以後も工学部又は大学院生産科学研究科の助教として在職し,この規則の施行の日において大学院工学研究科の助教に配置換になる者にあっては,任期を付さない。

(平成23年6月1日規則第31号)

1 この規則は,平成23年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に知的財産本部に教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において産学官連携戦略本部人材育成部門人材育成室及び知的財産部門知的財産室の教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1の規定にかかわらず,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成24年3月29日規則第14号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第5号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第33号)

1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大学教育機能開発センター教養教育研究部門及び評価・FD研究部門の助教として在職し,又はアドミッションセンターに教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において大学教育イノベーションセンターの教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1及び別表第2の規程にかかわらず,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成26年3月28日規則第13号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に情報メディア基盤センターデータベース部門の准教授として在職し,施行日においてICT基盤センターの准教授に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1の規定にかかわらず,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された准教授としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境資源研究センターに教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において海洋未来イノベーション機構の教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1の規定にかかわらず,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に医歯薬学総合研究科に教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において生命医科学域の教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年12月26日規則第45号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第34号)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に産学官連携戦略本部知的財産部門知的財産室及び人材育成部門並びに国際連携研究戦略本部に教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において研究開発推進機構知的財産部門知的財産室及び人材育成部門の教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1の規定にかかわらず,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年3月29日規則第15号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に工学研究科に助教として在職し,施行日において総合生産科学域の助教に配置換となった者の施行日における任期は,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年4月26日規則第22号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第7号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず,令和2年3月31日において現に環境科学部又は水産・環境科学総合研究科の助教を命じられている者で,引き続き令和2年4月1日以後も総合生産科学域の助教として在職する者にあっては,任期を付さない。

(令和2年4月1日規則第27号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第39号)

1 この規則は,令和2年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現にグローバル連携機構に在職している者で,引き続き施行日以後もグローバル連携機構に在職する者にあっては,任期を付さない。

3 施行日の前日に大学教育イノベーションセンターのアドミッション部門に教授,准教授,講師若しくは助教として,又は教育開発・学修支援部門若しくは教学IR部門に助教として在職し,施行日において教育開発推進機構のアドミッションセンター又は大学教育イノベーションセンターの教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年3月16日規則第8号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の別表第1の規定は,令和3年2月1日から適用する。

2 改正後の第4条第4項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日において現に第2条の規定により任期が連続して10年に達した後再任されている者は,任期の定めのない教員となる。

(令和3年3月29日規則第16号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に保健・医療推進センターに教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において保健センターの教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日に大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科に教授等として在職し,施行日において生命医科学域の教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正前の長崎大学における教員の任期に関する規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年9月29日規則第47号)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に先導生命科学研究支援センターに教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日において放射線総合センター及び生命医科学域の教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1の規定にかかわらず,改正前の同規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和4年9月30日規則第45号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第38号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第18号)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則の規定にかかわらず,工学研究科及び水産・環境科学総合研究科については,当該研究科が存続する間は,なお従前の例による。

(令和6年10月10日規則第40号)

この規則は,令和6年10月10日から施行する。

(令和7年4月23日規則第25号)

この規則は,令和7年5月1日から施行する。

(令和8年3月30日規則第18号)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にグローバル連携機構に教授,准教授,講師又は助教(以下「教授等」という。)として在職し,施行日においてグローバル機構の教授等に配置換となった者の施行日における任期は,改正後の長崎大学における教員の任期に関する規則別表第1(以下「改正後別表第1」という。)の規定にかかわらず,改正前の同規則により付された教授等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日に留学生教育・支援センターに教授等として在職し,施行日においてグローバル機構の教授等に配置換となった者にあっては,同機構の教授等である限り,改正後別表第1にかかわらず,任期を付さない。

別表第1(第2条関係)

教育研究組織等

職名

任期

再任に関する事項

部局等

領域,講座,研究部門等

広報戦略本部


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

原子力災害対策戦略本部


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

インスティテューショナル・リサーチ推進本部


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

熱帯医学研究所

全研究部門及び全附属施設

教授,准教授,講師,助教及び助手

5年

再任を妨げない。

原爆後障害医療研究所

全部門及び全附属施設

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

病院

全診療部門,中央診療施設及び薬剤部

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

保健センター

 

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

教育開発推進機構

アドミッションセンター

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

研究開発推進機構

イノベーション・社会実装推進部門知的財産室

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

海洋未来イノベーション機構

環東シナ海環境資源研究センター

教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

放射線総合センター


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

グローバル機構


教授,准教授,講師及び助教(長崎大学における教育職員のテニュア・トラック制に関する規程(平成21年規程第43号)の規定によりテニュアを獲得した者を除く。)

5年

再任を妨げない。

生命医科学域


教授,准教授,講師及び助教

5年

再任を妨げない。

別表第2(第2条関係)

教育研究組織等

任期

再任に関する事項

部局等

領域,講座,研究部門等

教育開発推進機構

大学教育イノベーションセンター

生涯教育センター

5年

再任を妨げない。

総合生産科学域

情報データ科学部,工学部,環境科学部,水産学部及び総合生産科学研究科の助教を命じられている者(長崎大学における教育職員のテニュア・トラック制に関する規程及び長崎大学における卓越若手教員のテニュア・トラック制に関する規程(令和4年規程第4号)の規定によりテニュアを獲得した者を除く。)

5年

再任を妨げない。

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長崎大学における教員の任期に関する規則

平成16年4月1日 規則第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第33号
平成16年5月28日 規則第78号
平成16年10月29日 規則第83号
平成17年3月24日 規則第8号
平成17年5月27日 規則第34号
平成17年9月22日 規則第41号
平成18年6月23日 規則第27号
平成19年3月22日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月29日 規則第20号
平成22年9月28日 規則第39号
平成23年3月29日 規則第17号
平成23年6月1日 規則第31号
平成24年3月29日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第5号
平成25年9月27日 規則第33号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年3月29日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月28日 規則第9号
平成29年12月26日 規則第45号
平成30年3月27日 規則第14号
平成30年6月26日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第15号
平成31年4月26日 規則第22号
令和元年7月1日 規則第7号
令和2年3月26日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第27号
令和2年6月16日 規則第39号
令和3年3月16日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第16号
令和3年9月29日 規則第47号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年3月28日 規則第25号
令和5年9月29日 規則第38号
令和6年4月1日 規則第18号
令和6年10月10日 規則第40号
令和7年4月23日 規則第25号
令和8年3月30日 規則第18号