○長崎大学病院診療助教取扱規程
平成21年9月25日
規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学病院において,若手医師の人事の活性化及び臨床能力の向上を図るために有期雇用職員(長崎大学有期雇用職員就業規則(平成17年規則第21号)の適用を受ける者をいう。)として採用する助教の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の助教を診療助教という。
(契約期間)
第3条 診療助教の労働契約の期間(以下「契約期間」という。)は,3年とする。
2 労働契約は,学長が必要と認めたときは,1年間を単位として更新することができる。ただし,当初の契約日から起算して5年を超えることができない。
(選考)
第4条 診療助教の選考については,長崎大学病院教員選考規程(平成21年規程第14号)の定めるところによる。
(評価)
第5条 病院長は,診療助教の契約期間の最終年に当該診療助教の臨床能力及び病院経営への貢献度について評価を行うものとする。
2 病院長は,前項の評価の結果を学長に報告しなければならない。
(評価結果に基づく処遇)
第6条 任期制教員(長崎大学における教員の任期に関する規則(平成16年規則第33号)の適用を受ける教員をいう。)としての採用又は労働契約の1年間の更新は,前条の評価の結果によるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,診療助教に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規程は,平成21年9月25日から施行する。