○長崎大学在宅勤務規程

平成31年3月19日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)の職員のワークライフバランスの推進,有事の際の本学の事業継続の確保等を目的として,本学における在宅勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「在宅勤務」とは,職員がその自宅等において勤務することをいう。

(適用対象者)

第3条 在宅勤務をすることができる職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校就学前の子を養育している職員

(2) 負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族を介護する職員

(3) 障害,負傷,疾病又は妊娠のため,通勤が困難であると認められる職員

(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる職員

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の拡大防止のため必要と認められる職員

(6) その他学長が必要と認める職員

2 前項第2号に定める家族とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 職員又は配偶者の父母

(3) (特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。以下同じ。)

(4) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(5) 職員と同居している次に掲げる者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(在宅勤務の申請手続等)

第4条 在宅勤務の開始又は更新を希望する職員は,あらかじめ当該職員の上司の許可を得た上で,在宅勤務申請書(別記様式)により学長に申請し,在宅勤務を開始又は更新しようとする日の前日までに承認を得なければならない。ただし,前条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者であって,事前に承認を受けることが困難であるものは,その事後において速やかに承認を得なければならない。

2 学長は,前項の申請があったときは,当該職員が在宅勤務をすることにより本学の業務運営に支障を来すおそれがないと認めた場合に限り,これを承認するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,学長は,必要に応じ,前条第1項各号に該当する職員に対して在宅勤務を命じることがある。

4 学長は,在宅勤務の開始又は更新の承認(前条第1項第6号に該当する職員に対するものを除く。)並びに第8条に規定する在宅勤務の承認の取消し及び通常の勤務場所への出勤の命令について,その職員が所属する部局等の長に専決させることができる。

(在宅勤務の期間)

第5条 在宅勤務の期間は,学長が必要と認める期間とする。

(勤務の形態)

第6条 在宅勤務をする職員(以下「在宅勤務者」という。)は,在宅勤務の必要に応じて次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該在宅勤務者が希望する曜日において,1日を単位として在宅勤務をすることができる。

(1) 1週間の所定勤務日のうち1日

(2) 1週間の所定勤務日のうち2日

(3) 1週間の所定勤務日のうち3日

(4) 1週間の所定勤務日のうち4日

(5) 1週間の所定勤務日すべて

(在宅勤務者の勤務管理)

第7条 在宅勤務者の勤務時間,休日,休暇等の取扱いは,長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間等規程」という。)その他関係規則(以下「勤務時間等に関する規程」という。)の定めるところによる。

2 在宅勤務者が勤務することができる時間帯は,午前5時から午後10時までとする。

3 学長は,在宅勤務者に対し,原則として超過勤務を命じないものとする。

(安全衛生)

第7条の2 学長は,在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため,必要な措置を講ずるものとする。

2 在宅勤務者は,長崎大学安全衛生管理規則(平成16年規則第38号)その他関係規則を遵守し,労働災害の防止に努めなければならない。

(在宅勤務の取消し等)

第8条 学長は,在宅勤務者が在宅勤務期間中において勤務実績がない等の不適切な運用が確認された場合には,在宅勤務の承認を取り消すことができる。

2 学長は,業務上の必要が生じたときは,在宅勤務者に対して通常の勤務場所への出勤を命じることができる。

(休暇の取得)

第9条 在宅勤務者は,在宅勤務日において年次有給休暇その他の休暇を取得するときは,勤務時間等に関する規程の定めるところにより,届出を行い,又は承認を得るものとする。

(休日の振替)

第10条 学長は,勤務時間等規程第10条に定める休日において,同規程の適用を受ける在宅勤務者に対しその遂行手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示を行った場合には,同規程第11条に定める休日の振替をすることができる。

(出張及び職員研修の取扱い)

第11条 在宅勤務者は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「就業規則」という。)第37条の2及び第40条に定めるところにより出張及び研修を命ぜられることがある。

(給与等の取扱い)

第12条 在宅勤務者には,本給又は年俸及び諸手当を支給する。

(業務上の災害補償)

第13条 在宅勤務者が業務を原因(業務遂行性及び業務起因性のいずれも認められるものに限る。)として災害を被った場合は,就業規則第48条に定める業務上の災害補償として取り扱う。

(情報セキュリティ対策及び費用負担)

第14条 在宅勤務者の情報セキュリティ対策については,本学が定める情報セキュリティポリシー等に準ずるものとする。

2 在宅勤務に伴って発生する光熱水料,通信費及び環境整備に係る費用は,在宅勤務者の負担とする。

3 在宅勤務においては,本学が貸し出す情報端末又は最低限の情報セキュリティ対策が取られている情報端末を使用するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか,在宅勤務の実施に関し必要な事項については,別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第26号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日規程第37号)

この規程は,令和2年7月21日から施行する。

(令和4年3月29日規程第26号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第20号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

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長崎大学在宅勤務規程

平成31年3月19日 規程第15号

(令和6年4月1日施行)