○長崎大学における卓越若手教員のテニュア・トラック制に関する規程
令和4年1月31日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,プラネタリーヘルスが実現する未来を切り拓く研究者育成事業において,長崎大学大学院の博士課程(博士前期課程並びに前期2年及び後期3年の課程の区分を設けない博士課程の博士前期課程に相当するものを除く。以下「博士後期課程等」という。)に在学する学生を教育職員に採用し,早い段階から主として研究に従事できる環境を整備することにより,意欲と能力のある若手教員を育成・確保するために導入する卓越若手教員のテニュア・トラック制に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) テニュア 労働契約の期間の定めのない職員又は長崎大学における教員の任期に関する規則(平成16年規則第33号)に規定する任期の定めのある職員としての身分をいう。
(2) 卓越若手教員のテニュア・トラック制 プラネタリーヘルスが実現する未来を切り拓く研究者育成事業の実施に当たり,博士後期課程等に在学する学生を長崎大学有期雇用職員就業規則(平成17年規則第21号)の適用を受ける教育職員として勤務させ,テニュアの付与に係る厳格な審査を経てテニュアを付与する(付与されなかった場合は労働契約の期間満了をもって退職する)制度をいう。
(3) 卓越若手教員 卓越若手教員のテニュア・トラック制により雇用された教育職員をいう。
(4) テニュア・トラック期間 卓越若手教員として雇用されてからテニュアを獲得するまでの期間(テニュアを獲得できなかった場合は労働契約の期間)をいう。この場合において,テニュア・トラック期間には,1年以上の博士後期課程等の在学期間を含むものとする。
(5) テニュア・ポスト テニュア獲得後の職をいう。
(卓越若手教員の職)
第3条 卓越若手教員の職は,助教とする。
(テニュア・トラック期間)
第4条 テニュア・トラック期間は,5年を超えることができない。
(卓越若手教員の採用)
第5条 学長は,卓越若手教員を採用しようとするときは,学域長に卓越若手教員の採用候補者(以下「採用候補者」という。)の推薦を求めるものとする。
2 前項の採用候補者は,年齢が採用初年度の3月31日現在35歳未満であるものとする。
3 学域長は,第1項の推薦を求められたときは,学域会議の議を経て,採用候補者を推薦する。
4 学長は,推薦のあった採用候補者の中から,長崎大学全学教授等選考委員会(以下「全学教授等選考委員会」という。)の議を経て,卓越若手教員の採用を決定する。
(採用候補者選考委員会)
第6条 学域長は,採用候補者を選考するに当たり,研究科長に採用候補者となるべき適任者(以下「採用候補適任者」という。)の推薦を求めるものとする。
2 学域長は,前項の規定により,研究科長から採用候補適任者の推薦があったときは,その都度,学域会議に採用候補者選考委員会を設置する。
3 採用候補者選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学域長
(2) 採用候補適任者が所属する研究科の長
(3) 学域長が指名する当該学域の教授 3人以上
4 採用候補者選考委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5 採用候補者選考委員会は,選考の結果を学域会議に報告するものとする。この場合において,採用候補適任者が複数人いるときは,順位を付して報告する。
(テニュア・ポストの確保等)
第7条 学域長は,前条第1項の規定により採用候補適任者の推薦を求めるときは,当該卓越若手教員のテニュア・ポストを確保しておかなければならない。
2 学長,学域長及び研究科長は,卓越若手教員の就労及び修学の両立に配慮するものとする。
(テニュアの付与)
第8条 学域長は,卓越若手教員にテニュアを付与しようとするときは,学域会議の議を経て,学長にテニュア付与候補者を推薦するものとする。
2 学長は,前項の規定による推薦があったときは,全学教授等選考委員会の議を経て,テニュア付与候補者へのテニュアの付与を決定する。
3 学長は,前項に規定するテニュアの付与の結果について,原則として当該卓越若手教員のテニュア・トラック期間が満了する6月前までに学域長及び当該卓越若手教員に通知するものとする。
(テニュア付与審査委員会)
第9条 学域長は,テニュア付与候補者を選考するに当たり,その都度,学域会議にテニュア付与審査委員会を設置する。
2 テニュア付与審査委員会は,テニュア付与候補者となるべき適任者(以下「テニュア付与候補適任者」)の資格を判定する。
3 テニュア付与審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学域長
(2) テニュア付与候補適任者が所属する研究科の長
(3) 学域長が指名する当該学域の教授 3人以上
4 テニュア付与審査委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
5 テニュア付与審査委員会は,第2項に規定する判定の結果を学域会議に報告するものとする。
6 テニュア付与審査委員会は,あらかじめ,テニュア付与の基準及びテニュア付与に係る審議手続等を定めておかなければならない。
(事務)
第10条 卓越若手教員のテニュア・トラック制の実施に関する事務は,総務企画部人事課及び関連する学域の事務部において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,卓越若手教員のテニュア・トラック制に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規程は,令和4年1月31日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第23号)抄
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第33号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。