○長崎大学在宅勤務手当支給細則

令和6年3月29日

細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第17条の2第3項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の在宅勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(在宅勤務の場所)

第2条 給与規程第17条の2第1項の在宅勤務手当支給細則で定める場所は,次に掲げる場所とする。

(1) 職員の住居

(2) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(3) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げる場所に準ずる場所として学長が認めるもの

(所定の勤務時間から除かれる時間)

第3条 給与規程第17条の2第1項の在宅勤務手当支給細則で定める時間は,次に掲げる時間とする。

(1) 休暇により勤務しない時間

(2) 長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間等規程」という。)第27条の2第4項に規定する超勤代替休暇の時間又は給与規程第32条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(3) 前2号に掲げる時間のほか,勤務しないことにつき特に承認があった時間

(1箇月当たりの在宅勤務の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第4条 給与規程第17条の2第1項の在宅勤務手当支給細則で定める期間は,3箇月とする。

(確認)

第5条 学長は,在宅勤務手当を支給する場合において必要と認めるときは,給与規程第17条の2第1項に規定する勤務(以下「在宅勤務」という。)を行う場所,在宅勤務を承認された日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 学長は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し在宅勤務を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給日等)

第6条 在宅勤務手当は,長崎大学給与の支払に関する細則(平成16年細則第23号)第4条第1項に規定する本給の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。

2 在宅勤務手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該在宅勤務手当をその日以後において計理上処理できる限り速やかに支給する。

(支給期間等)

第7条 職員が新たに給与規程第17条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,第4条に規定する期間以上の期間,在宅勤務手当を支給する。ただし,在宅勤務手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月以後,在宅勤務手当は支給しない。

(補則)

第8条 この細則に定めるもののほか,在宅勤務手当について必要な事項は,学長が定めるところによる。

この細則は,令和6年4月1日から施行する。

長崎大学在宅勤務手当支給細則

令和6年3月29日 細則第3号

(令和6年4月1日施行)