○長崎市環境保全条例

昭和49年4月1日

条例第11号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市の責務(第3条・第4条)

第3節 事業者の責務(第5条―第12条)

第4節 市民の責務(第13条)

第2章 環境の保全に関する協定(第14条・第15条)

第3章 ばい煙等の排出の規制

第1節 規制基準(第16条・第17条)

第2節 指定施設に関する規制(第18条―第25条)

第4章 良好な環境の保全

第1節 良好な環境の侵害に関する規制(第26条―第33条)

第2節 電波障害の防止(第34条)

第3節 生活環境の保持(第35条―第37条)

第4節 緑化の推進(第38条―第40条)

第5章 雑則(第41条・第42条)

第6章 罰則(第43条―第47条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、長崎市環境基本条例(平成11年長崎市条例第22号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのつとり、公害防止に関する規制、緑化の推進その他必要な事項を定めることにより環境保全対策の総合的推進を図り、もつて市民の健康を保護するとともに、良好な環境を確保することを目的とする。

(平11条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 現在及び将来において市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができる自然環境及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 公害 基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(3) 指定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設で、ばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を著しく排出し、発生し、又は飛散するもののうち、別表左欄に掲げるものをいう。

(平11条例22・一部改正)

第2節 市の責務

(土地利用の純化)

第3条 市長は、良好な環境を確保するため、無秩序な市街化を防止するとともに、用途地域に従つた土地利用の純化に努めなければならない。

(平11条例22・旧第5条繰上)

(苦情の処理)

第4条 市長は、市民から公害その他良好な環境の侵害に関する苦情があつたときは、速やかにその実情を調査し、他の行政機関と協力して適切な処理をするように努めなければならない。

(平11条例22・旧第9条繰上、平12条例54・一部改正)

第3節 事業者の責務

(努力義務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うにあたつては、法令又はこの条例(この条例の委任に基づく規則を含む。)に違反しない場合においても、良好な環境の侵害の防止について最大の努力をしなければならない。

(平11条例22・旧第13条繰上、平12条例54・一部改正)

(工場等の緑化等)

第6条 事業者は、工場等の敷地の緑化等を図り、公害の防止を行うとともに、地域の生活環境の保全に努めなければならない。

(平11条例22・旧第15条繰上、平12条例54・一部改正)

(監視)

第7条 事業者は、ばい煙等を排出し、発生し、又は飛散する施設から公害を発生させないようにその排出、発生又は飛散の状況を監視しなければならない。

(平11条例22・旧第16条繰上)

(製品公害の防止)

第8条 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによつて公害が発生することのないように努めなければならない。

(平11条例22・旧第17条繰上)

(公害防止技術の研究等)

第9条 事業者は、常に公害の防止に関する技術の研究及び開発を行うように努めなければならない。

(平11条例22・旧第18条繰上、平12条例54・一部改正)

(公害防止教育の徹底)

第10条 事業者は、従業員に対し、公害の防止に必要な教育を行うとともに、公害の防止のための指示等が速やかに徹底するよう努めなければならない。

(平11条例22・旧第19条繰上、平12条例54・一部改正)

(紛争解決の義務)

第11条 事業者は、その事業活動による公害その他良好な環境の侵害に係る紛争が生じたときは、誠意をもつてその解決にあたらなければならない。

(平11条例22・旧第20条繰上)

(被害の処置)

第12条 事業者は、その事業活動による公害その他良好な環境の侵害に係る被害については、自らの責任と負担において速やかに適切な処置をとるように努めなければならない。

(平11条例22・旧第21条繰上、平12条例54・一部改正)

第4節 市民の責務

(土地、建物等の清潔保持)

第13条 市民は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。

(平11条例22・旧第23条繰上)

第2章 環境の保全に関する協定

(協定の締結)

第14条 市長は、良好な環境を保全するため、公害その他良好な環境を侵害するおそれのある事業を行う事業者と環境の保全に関する協定を締結することができるものとする。

(平11条例22・旧第24条繰上、平12条例54・一部改正)

(協定内容の遵守)

第15条 事業者は、環境の保全に関する協定を締結したときは誠実にこれを遵守しなければならない。

(平11条例22・旧第25条繰上)

第3章 ばい煙等の排出の規制

第1節 規制基準

(規制基準の設定)

第16条 指定施設から排出し、発生し、若しくは飛散するばい煙等の量、濃度若しくは程度(以下「ばい煙等の量等」という。)の許容限度又は施設の構造等の基準(以下「規制基準」という。)は、別表の左欄に掲げる指定施設ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平11条例22・旧第26条繰上)

(規制基準の遵守)

第17条 ばい煙等を排出し、発生し、又は飛散する者(以下「ばい煙等排出者」という。)は、規制基準を遵守しなければならない。

(平11条例22・旧第27条繰上)

第2節 指定施設に関する規制

(指定施設の届出)

第18条 指定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 指定施設の種類

(4) 指定施設の構造及び配置

(5) 指定施設の使用方法

(6) ばい煙等の処理又は防止の方法

(7) その他規則で定める事項

(平11条例22・旧第28条繰上)

(経過措置)

第19条 一の施設が指定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が指定施設となつた日から30日以内に規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(平11条例22・旧第29条繰上)

(変更又は廃止の届出)

第20条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第1号第2号若しくは第7号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る指定施設の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(平11条例22・旧第30条繰上・一部改正、平12条例54・一部改正)

(計画変更命令等)

第21条 市長は、第18条又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る指定施設の構造、使用の方法若しくは管理又は当該指定施設に係るばい煙等の量等が当該指定施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは、次条第1項又は第2項に規定する期間内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定施設の構造若しくは配置若しくは使用の方法若しくはばい煙等の処理若しくは防止の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第18条の規定による届出に係る指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(平11条例22・旧第31条繰上・一部改正)

(実施の制限)

第22条 第18条の規定による届出をした者又は第20条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る指定施設を設置し、又はその届出に係る指定施設の構造若しくは配置若しくは使用の方法若しくはばい煙等の処理若しくは防止の方法を変更してはならない。

2 市長は、第18条又は第20条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(平11条例22・旧第32条繰上・一部改正)

(承継)

第23条 第18条又は第19条の規定による届出をした者からその届出に係る指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第18条又は第19条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る指定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第18条又は第19条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平11条例22・旧第33条繰上・一部改正、平13条例19・一部改正)

(改善命令等)

第24条 市長は、指定施設の構造、使用の方法若しくは管理又は当該指定施設に係るばい煙等の量等が、当該指定施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは、当該指定施設に係るばい煙等排出者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造、使用の方法、管理若しくは配置の改善を命じ、又は当該指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(平11条例22・旧第34条繰上)

(事故時の措置)

第25条 指定施設を設置している者は、故障、破損その他の事故が発生したことにより、当該指定施設に係るばい煙等の量等が当該指定施設に係る規制基準に適合しなくなつたとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 指定施設を設置している者は、前項の事故について、速やかにその状況、その応急措置の状況等を市長に届け出なければならない。

(平11条例22・旧第35条繰上、平12条例54・一部改正)

第4章 良好な環境の保全

第1節 良好な環境の侵害に関する規制

(水道水源保全のための必要な措置)

第26条 何人も、上水道の水源を汚染するおそれがないよう、浄化槽の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

(平12条例54・全改)

(畜舎等の維持管理)

第27条 畜舎若しくは鶏舎又は浄化槽その他の汚水処理施設の所有者、占有者又は管理者は、これらの施設から悪臭、水質汚濁その他の公害を発生させないように、当該施設を適正に維持管理しなければならない。

(平11条例22・旧第38条繰上、平12条例54・旧第28条繰上)

(油水分離施設の設置)

第28条 公共下水道の排水区域外において、自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定する自動車分解整備事業をいう。)を経営する者は、当該事業場からの油類を公共用水域へ流出させないように油水分離施設を設置しなければならない。

2 前項の規定により油水分離施設を設置した者は、当該施設を適正に維持管理しなければならない。

(平11条例22・旧第39条繰上、平12条例54・旧第29条繰上)

(土砂等の流出防止)

第29条 岩石若しくは土砂(以下「土砂等」という。)の採取又は宅地造成等の開発行為を行う者は、公共用水域に著しく土砂等を流出させ、又は水質を汚濁させないように努めなければならない。

(平11条例22・旧第40条繰上、平12条例54・旧第30条繰上・一部改正)

(たい積土砂等の排除)

第30条 公共用水域に土砂等を流出させたことにより、当該水域に土砂等をたい積させた者は、自らの責任と負担においてその土砂等を排除しなければならない。

(平11条例22・旧第41条繰上、平12条例54・旧第31条繰上)

(運搬の規制)

第31条 道路を反復して土砂等その他これらに類する物を運搬する者は、その運搬によりその積載物を落下させ、又はばい煙等を排出し、発生し、若しくは飛散しないように特に配慮するとともに、午後11時から翌日の午前6時までの間においては運搬しないように努めなければならない。

(平11条例22・旧第42条繰上、平12条例54・旧第32条繰上)

(勧告)

第32条 市長は、第26条第27条第28条第2項第29条又は前条に規定する義務を怠つたことにより、良好な環境を侵害していると認められるときは、その者に対し、施設の設置、管理の方法又は行為について必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(平11条例22・旧第43条繰上・一部改正、平12条例54・旧第33条繰上・一部改正)

(違反者に対する命令等)

第33条 市長は、第28条第1項又は第30条の規定に違反していると認められるときは、その違反者に対し、施設の設置若しくは改善又は土砂等の排除を行うよう勧告し、又は命ずることができる。

(平11条例22・旧第44条繰上・一部改正、平12条例54・旧第34条繰上・一部改正)

第2節 電波障害の防止

(電波障害の防止)

第34条 建造物を建設しようとする者又は宅地造成等の開発行為を行おうとする者は、当該建造物又は当該開発行為によつて付近の住民のテレビジヨン又はラジオの電波の受信に障害を与えるおそれがあると認められるときは、あらかじめその影響が予想される地域の受信の状況を調査のうえ、必要な措置を講じなければならない。

2 建造物を建設した者又は宅地造成等の開発行為を行つた者は、当該建造物又は当該開発行為によつて付近の住民のテレビジョン又はラジオの電波の受信に障害を与えたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(平11条例22・旧第45条繰上、平12条例54・旧第35条繰上・一部改正)

第3節 生活環境の保持

(公共の場所の清潔保持)

第35条 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚損してはならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持するように努めなければならない。

(平11条例22・旧第46条繰上、平12条例54・旧第36条繰上)

(空地の適正管理)

第36条 空地(宅地化された空地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者は、その空地における雑草類の繁茂、廃棄物等の不法投棄等により、付近の住民の生活環境を侵害しないように適正に管理しなければならない。

(平11条例22・旧第47条繰上、平12条例54・旧第37条繰上)

(勧告)

第37条 市長は、空地の所有者又は管理者が前条の規定に違反しているときは、その空地の所有者又は管理者に対して、雑草類、廃棄物等の除去その他必要な措置を講ずるように勧告することができる。

(平11条例22・旧第48条繰上、平12条例54・旧第38条繰上)

第4節 緑化の推進

(公共施設等の緑化)

第38条 公園、広場、道路、学校その他の公共施設の管理者は、その管理する公共施設における緑化の計画を定め、緑地の保全及び緑化の推進に努めなければならない。

(平11条例22・旧第49条繰上、平12条例54・旧第39条繰上)

第39条 土地の所有者、占有者又は管理者は、その所有し、占有し、又は管理する土地における緑地の保全及び緑化の推進に努めなければならない。

(平11条例22・旧第50条繰上、平12条例54・旧第40条繰上)

(緑化の援助)

第40条 市長は、緑化を推進するため苗木の供与、樹種の選定、緑化の相談その他必要な援助を行うものとする。

(平11条例22・旧第51条繰上、平12条例54・旧第41条繰上・一部改正)

第5章 雑則

(報告及び立入検査)

第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定施設を設置している者、ばい煙等排出者、土砂等を採取している者、宅地造成等の開発行為をしている者、土砂等若しくはこれらに類する物を運搬している者又は空地の所有者若しくは管理者に対し、必要な事項について報告を求め、又はその命じた職員に、当該指定施設を設置している工場等、当該作業場又は当該空地に立ち入り、指定施設その他の物件又は作業の状況、空地の管理の状況等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(平11条例22・旧第52条繰上、平12条例54・旧第42条繰上・一部改正)

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

(平11条例22・旧第53条繰上、平12条例54・旧第43条繰上)

第6章 罰則

第43条 第21条又は第24条の規定による命令に違反した者は、80,000円以下の罰金に処する。

(平11条例22・旧第54条繰上・一部改正、平12条例54・旧第44条繰上)

第44条 第33条の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

(平11条例22・旧第55条繰上・一部改正、平12条例54・旧第45条繰上・一部改正)

第45条 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30,000円以下の罰金に処する。

(平11条例22・旧第56条繰上・一部改正、平12条例54・旧第46条繰上)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。

(1) 第19条又は第20条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条第1項の規定に違反した者

(3) 第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平11条例22・旧第57条繰上・一部改正、平12条例54・旧第47条繰上・一部改正)

第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第43条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平11条例22・旧第58条繰上、平12条例54・旧第48条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(平16条例124・旧附則・一部改正)

(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う特例)

2 平成17年1月3日において旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町又は旧三和町の区域内に指定施設に該当するものを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に対する第19条の規定の適用については、同条中「30日」とあるのは、「90日」とする。

(平16条例124・追加)

(琴海町の編入に伴う特例)

3 平成18年1月3日において旧琴海町の区域内に指定施設に該当するものを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に対する第19条の規定の適用については、同条中「30日」とあるのは、「90日」とする。

(平17条例105・追加)

(昭和59年10月6日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第6号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第54号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「排水基準を定める総理府令」を「排水基準を定める省令」に改める部分に限る。)は、同年1月6日から施行する。

(平成13年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第124号)

この条例は、平成17年1月4日から施行する。

(平成17年10月7日条例第105号)

この条例は、平成18年1月4日から施行する。

別表(第2条、第16条関係)

(昭59条例50・平2条例6・平12条例54・一部改正)

指定施設

規制基準

1 金属の表面処理の用に供するブラスト

2 綿の製造施設又は更生施設

3 原動機を使用する木材加工作業場

構造設備の基準

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) フード及び集じん機が設置されていること。

(3) 防じんカバーでおおわれていること。

(4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4 廃油の焼却炉(焼却能力が1時間当たり50キログラム以上200キログラム未満のものに限る。)

5 獣畜、魚介類又は鳥類の死体、臓器、骨、羽毛若しくはふん(以下「動物質廃棄物」という。)の焼却炉(焼却能力が1時間当たり200キログラム未満のものに限る。)

1 ばいじんの排出基準

温度が零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき0.70グラムの量とする。

2 いおう酸化物の排出基準

次の算式により算出したいおう酸化物の量とする。

q=K×10-3×He2

備考

1 いおう酸化物の排出基準の式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

K 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第3条第2項第1号に規定する政令で定める長崎市の地域に定められた値

He 次に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=(0.795√(Q・V))(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)(2.30logJ+1/J-1)

J=1/√(Q・V)・(1460-296×(V/(T-288))+1

2 前項の式においてHe・Ho・Q・V及びTはそれぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)

3 ばいじんの排出基準及びいおう酸化物の排出基準は、大気中に排出する排出口における値とする。

4 ばいじんの排出基準及びいおう酸化物の排出基準の算出方法は、大気汚染防止法第3条第1項に規定する算出方法の例による。

5 動物質廃棄物の焼却炉で焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のものについては、ばいじんの排出基準及びいおう酸化物の排出基準は適用しない。

6 廃油の再生の用に供する加熱処理施設

7 洗たく業の用に供する乾燥施設(ドライクリーニング用のものに限る。)

8 原動機を使用する吹付塗装作業場(現場作業を除く。)

 

9 畜舎

牛、馬又は豚を飼養し、又は収容する施設をいい、次の各号に掲げる施設を除く。

(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定により長崎市長が指定した区域内にある畜舎

(2) 家畜取引法(昭和31年法律第123号)に規定する家畜市場

(3) 競馬法(昭和23年法律第158号)に規定する競馬場

(4) 家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる畜舎

構造設備の基準

(1) 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水みぞが設けられていること。

(2) 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。

(3) 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。

(4) 床の周辺の地面で汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水みぞが設けられていること。

(5) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(6) 汚物処理設備として汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

(7) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができるおおいが設けられていること。

(8) 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水みぞが設けられていること。

(9) 排水みぞは、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なおおいが設けられていること。

(10) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、次の要件を備える飼料取扱い室を有すること。

ア 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水みぞが設けられていること。

イ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

ウ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

エ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。

10 鶏舎(鶏(30日未満のひなを除く。)の飼養数が100羽以上のものに限る。)

次の各号に掲げる鶏舎を除く。

(1) 化製場等に関する法律第9条の規定により長崎市長が指定した区域内にある鶏舎

(2) 家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる鶏舎

構造設備の基準

(1) 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。

(2) 鶏舎の床は、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。

(3) 汚物処理設備として汚物だめを有すること。

(4) 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができるおおいが設けられていること。

11 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に汚水を排出する施設であつてカラー写真現像の用に供するフイルム現像洗浄施設(自動式フイルム現像洗浄施設を除く。)

排水基準

排出水1リットルにつきシアン1ミリグラムの量とする。

備考

1 排水基準は、指定施設を有する工場等の排水口における値とする。

2 排水基準の検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の例による。

長崎市環境保全条例

昭和49年4月1日 条例第11号

(平成18年1月4日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和59年10月6日 条例第50号
平成2年3月30日 条例第6号
平成11年9月27日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第54号
平成13年6月29日 条例第19号
平成16年9月30日 条例第124号
平成17年10月7日 条例第105号