○長崎市端島見学施設条例施行規則

平成21年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、長崎市端島見学施設条例(平成20年長崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 長崎市端島見学施設(以下「見学施設」という。)の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後4時まで

(係船許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による市長の許可(以下「係船の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桟橋係船許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、添付すべき書類の全部又は一部を省略させることができる。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項に規定する一般旅客定期航路事業の許可又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業の許可(以下「事業許可」という。)を受けていることを証する書類の写し

(2) 航路図

(3) 運送約款(海上運送法第9条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣の認可を受けた運送約款をいう。)

(4) 安全管理規程(海上運送法第10条の3第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に届け出ている安全管理規程をいう。)

(5) 見学施設に係船する船舶に係る船舶検査証書(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書をいう。)の写し

(6) 次のいずれかに該当するときは、見学施設を利用する者(係船の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)及びその係員を除く。以下「見学者」という。)の運送に関し支払うことのある損害賠償のための保険契約(以下この号において「契約」という。)を締結していることを証する書類の写し

 海上運送法第19条の2の規定により、国土交通大臣が契約の締結を命じている場合

 海上運送法第23条の3の規定により、国土交通大臣が事業許可に際し契約の締結を条件として付している場合

(7) 安全管理に関する手引書

(8) 安全誘導員(見学者の安全を確保するため誘導を行う者をいう。以下同じ。)及び安全誘導管理者(安全誘導員を統括する責任者をいう。以下同じ。)の名簿

(9) その他市長が必要と認める書類

(安全管理基準)

第4条 条例第5条第2項第2号に規定する市長が別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 安全誘導員(安全誘導管理者を含む。以下この号及び次条において同じ。)を見学者35人につき1人以上(見学者が140人を超える場合にあつて、安全誘導員4人で見学者の安全を確保するための措置が講じられることが安全管理に関する手引書の記載から明らかな場合は、4人)配置する体制が確保できていること。

(2) 見学施設に係船する船舶に風速計、担架及び便所を備えていること。

(3) 安全管理に関する手引書を作成していること。

(4) 見学者に対して、見学施設において遵守すべき事項を周知するための措置を講じることができること。

(5) 見学施設周辺の漁業者の安全等を確保するための措置を講じることができること。

(令5規則44・一部改正)

(安全誘導員及び安全誘導管理者)

第5条 安全誘導員は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号消防庁次長通知)に基づき本市が実施する上級救命講習を修了していること。

(2) 介助に関する知識を有すること。

(3) 端島に関する知識を有すること。

2 申請者は、安全誘導員のうちから、安全誘導管理者を指定しなければならない。

(安全管理に関する手引書)

第6条 安全管理に関する手引書に定めるべき内容は、次のとおりとする。

(1) 安全誘導員及び安全誘導管理者に関する事項

(2) 見学者に対して、見学施設において遵守すべき事項を周知するための措置に関する事項

(3) 見学施設周辺の漁業者の安全等を確保するための措置に関する事項

(4) 見学施設の利用の可否の判断に関する事項

(5) 見学者の誘導に関する事項

(6) 緊急時の対応及び連絡体制に関する事項

(7) その他見学施設の安全な利用の確保に関する事項

(係船許可証の交付)

第7条 市長は、係船の許可をしたときは、桟橋係船許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(係船許可の変更等の手続)

第8条 前条の規定により係船の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、桟橋係船変更許可申請書(第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 見学施設に係船する船舶

(2) 桟橋の利用回数(利用回数を減じる変更の場合を除く。)

(3) 桟橋の利用の時間帯

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めて許可したときは、桟橋係船変更許可証(第4号様式)を交付するものとする。

3 許可事業者は、その利用を廃止したとき、利用回数を減じる変更をしたとき又は次に掲げる事項を変更したときは、速やかに(第3号に掲げる事項の変更にあつては、桟橋を利用する前に)、桟橋係船廃止・変更届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人又は団体にあつては、名称及び代表者氏名)

(2) 船名

(3) 船舶の総トン数

(4) 第3条第2項各号に掲げる書類に記載する事項

4 市長は、前項の届出により許可証の書換えが必要なときは、許可証を書き換えて交付するものとする。

(平24規則72・一部改正)

(利用券の交付)

第9条 条例第6条第2項の規定により見学施設の利用に係る使用料を納入した者に対し、利用券(第6号様式又は第7号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合の減免する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本市に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの 使用料の全額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳を所持する者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳を所持する者

 又はに掲げる者を介護する者(1人に限る。)

 福祉事務所長が発行した長崎市福祉事務所公費負担診療依頼証を所持する者

 市長が発行した老人福祉カードを所持する者

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく健康増進事業により交付された健康手帳を所持する60歳以上の者

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードを所持し、同法別表第1の4の表の留学の在留資格をもつて在留する者

(2) 本市に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の児童又は生徒(以下この号において「児童等」という。)及びその引率者(児童等1人について1人に限る。)で、次のいずれかに該当するもの(高等学校の生徒及び児童等の引率者にあつてはに限る。) 使用料の全額

 学習の目的をもつて利用する者

 土曜日(長崎市立小、中学校管理規則(昭和33年長崎市教育委員会規則第2号)第3条第1項第3号第5号及び第6号に掲げる期間内の土曜日を除く。)に利用する者

 夏季休業中に利用する者

(3) 本市に住所を有する者以外の者で、次のいずれかに該当するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 第1号ア又はに該当するもの 使用料の5割に相当する額

 第1号ク中「本市の」とあるのを「県内の市又は町の」と読み替えた場合の者に該当するもの 使用料の全額

(4) 市長が発行した割引券を提示し、又は提出した者 当該割引券に記載した割引率を使用料に乗じて得た額又は使用料の額から当該割引券に記載した額を減じて得た額(使用料の額が記載された割引券にあつては、既に減免されたものとみなす。)

(5) その他市長が特別の理由があると認める者 市長が定める額

2 前項第2号ア又は第5号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。

3 第1項第1号第3号又は第4号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、同項第1号に掲げる身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、長崎市福祉事務所公費負担診療依頼証、老人福祉カード、健康手帳若しくは在留カードを係員に提示し、又は同項第4号に掲げる割引券を係員に提示し、若しくは提出しなければならない。

4 第1項第2号イ又はの規定により使用料の減免を受けようとする者は、名札又は生徒手帳を係員に提示しなければならない。

(平21規則90・平22規則11・平22規則93・平23規則91・平24規則72・令4規則44・一部改正)

(審議会の結果報告)

第11条 条例第13条に規定する長崎市端島見学施設運営審議会(次条において「審議会」という。)の会長は、審議が終わつたときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(平27規則30・追加、平28規則33・旧第11条繰下、平29規則12・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。ただし、前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が審議会に諮つて定める。

(平27規則30・旧第11条繰下・一部改正、平28規則33・旧第12条繰下、平29規則12・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令3規則11・旧附則・一部改正)

(使用料の減免に係る申請の特例)

2 この規則の施行の日から令和4年1月31日までの間に限り、第10条第2項に規定する使用料減免申請書による申請は、その目的等を勘案して市長が認める招待券を有する者にあつては、当該招待券の提示をもつて、申請に代えることができる。

(令3規則11・追加)

(平成21年9月28日規則第90号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月17日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月31日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月18日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第10条第1項第3号アの改正規定、第2条中第8条第1項第3号アの改正規定、第3条中第7条第1項第1号カの改正規定、第4条中第5条第1項第3号アの改正規定、第5条中第5条第1項第3号アの改正規定、第6条中第5条第1項第3号アの改正規定、第7条中第6条第1項第3号アの改正規定、第8条中第6条第1項第3号アの改正規定、第9条中第10条第1項第3号アの改正規定及び第10条中第5条第1項第3号アの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中グラバー園条例施行規則第10条第1項第1号の改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第2条中長崎市美容師法施行細則第1号様式の改正規定、第3条中長崎市理容師法施行細則第1号様式の改正規定、第4条中長崎市重度心身障害児福祉手当条例施行規則第3条第1号の改正規定、第5条中長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第30号様式の改正規定(「又は外国人登録証明書」を削る部分に限る。)及び同規則第32号様式の改正規定(「又は外国人登録証明書」を削る部分に限る。)、第6条中長崎原爆資料館条例施行規則第17条第1項第1号サの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カードを係員に提示し、」に改める部分に限る。)、第7条中長崎市索道施設条例施行規則第5条第1項第1号カの改正規定及び同条第2項の改正規定(「、外国人登録証明書、老人福祉カード、健康手帳又は割引券を係員に提示しなければならない」を「若しくは在留カード若しくは同項第2号に掲げる老人福祉カード若しくは健康手帳を係員に提示し、又は同項第5号に掲げる割引券を係員に提示し、若しくは提出しなければならない」に改める部分に限る。)、第8条中長崎ペンギン水族館条例施行規則第8条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第9条中長崎市永井隆記念館条例施行規則第11条第1項第1号カ及び同条第2項の改正規定、第10条中長崎市博物館条例施行規則第5条第1項第1号カの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第11条中長崎市ド・ロ神父記念館条例施行規則第6条第1項第1号オの改正規定及び同項第5号の改正規定(「、外国人登録証明書又は」を「若しくは在留カードを係員に提示し、又は同項第5号に掲げる」に改める部分に限る。)、第12条中出島条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第13条中長崎市旧居留地建造物条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第14条中長崎市野口彌太郎記念美術館条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第15条中長崎市中の茶屋条例施行規則第6条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第16条中長崎市歴史民俗資料館条例施行規則第5条第1項第1号オの改正規定及び同条第3項の改正規定(「、外国人登録証明書」を「若しくは在留カードを係員に提示し、又は同項第5号に掲げる」に改める部分に限る。)、第17条中長崎市遠藤周作文学館条例施行規則第6条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第18条中長崎市端島見学施設条例施行規則第10条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第19条中長崎市亀山社中記念館条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。) 平成24年7月9日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(様式に関する経過措置)

2 改正前の長崎市美容師法施行細則、長崎市理容師法施行細則、長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、長崎原爆資料館条例施行規則、長崎ペンギン水族館条例施行規則、長崎市永井隆記念館条例施行規則、長崎市博物館条例施行規則、長崎市ド・ロ神父記念館条例施行規則、出島条例施行規則、長崎市旧居留地建造物条例施行規則、長崎市野口彌太郎記念美術館条例施行規則、長崎市中の茶屋条例施行規則、長崎市歴史民俗資料館条例施行規則、長崎市遠藤周作文学館条例施行規則、長崎市端島見学施設条例施行規則及び長崎市亀山社中記念館条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。

(グラバー園条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

3 次に掲げる規定の適用については、出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表の留学の在留資格をもつて在留する者が所持する外国人登録証明書(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下この項において「出入国管理法等一部改正等法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法第5条第1項に規定にするものをいう。)は、出入国管理法等一部改正等法附則第15条第2項第3号に定める日が経過するまでの期間は、在留カードとみなす。

(1) 改正後のグラバー園条例施行規則第10条第1項第1号ク及び同条第3項

(2) 改正後の長崎原爆資料館条例施行規則第17条第1項第1号サ及び同条第3項

(3) 改正後の長崎市索道施設条例施行規則第5条第1項第1号カ及び同条第2項

(4) 改正後の長崎ペンギン水族館条例施行規則第8条第1項第1号ク及び同条第3項

(5) 改正後の長崎市永井隆記念館条例施行規則第11条第1項カ及び同条第2項

(6) 改正後の長崎市博物館条例施行規則第5条第1項第1号カ及び同条第3項

(7) 改正後の長崎市ド・ロ神父記念館条例施行規則第6条第1項第1号オ及び同条第3項

(8) 改正後の出島条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(9) 改正後の長崎市旧居留地建造物条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(10) 改正後の長崎市野口彌太郎記念美術館条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(11) 改正後の長崎市中の茶屋条例施行規則第6条第1項第1号ク及び同条第3項

(12) 改正後の長崎市歴史民俗資料館条例施行規則第5条第1項第1号オ及び同条第3項

(13) 改正後の長崎市遠藤周作文学館条例施行規則第6条第1項第1号及び同条第3項

(14) 改正後の長崎市端島見学施設条例施行規則第10条第1項第1号ク及び同条第3項

(15) 改正後の長崎市亀山社中記念館条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(平成27年3月20日規則第30号)

この規則中第2条、第3条、第5条、第8条及び第10条の規定は平成27年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の相当規定により委嘱され、又は任命された委員は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。

(令和3年3月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則72・令3規則37・一部改正)

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(平24規則72・令3規則37・一部改正)

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(平24規則72・令3規則37・一部改正)

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(平21規則118・全改)

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(平24規則72・令3規則37・一部改正)

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長崎市端島見学施設条例施行規則

平成21年3月17日 規則第12号

(令和5年5月10日施行)