○那珂市議会事務局設置条例
平成5年12月17日
条例第17号
那珂町議会事務局設置条例(昭和34年那珂町条例第6号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、那珂市議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長及び書記その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、那珂市職員定数条例(昭和31年那珂町条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
平成5年12月17日 条例第17号
(平成5年12月17日施行)