○那珂市議会事務局設置条例

平成5年12月17日

条例第17号

那珂町議会事務局設置条例(昭和34年那珂町条例第6号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、那珂市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長及び書記その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、那珂市職員定数条例(昭和31年那珂町条例第7号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

那珂市議会事務局設置条例

平成5年12月17日 条例第17号

(平成5年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年12月17日 条例第17号