○那珂市教育委員会事務局組織規則
平成3年3月31日
教委規則第4号
那珂町教育委員会事務局組織規則(昭和55年那珂町教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、那珂市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
2 臨時的な事務を処理するため設ける機関の組織、所掌事務及び職員の職等は、必要に応じ教育委員会が別に定める。
(組織)
第3条 事務局の組織は、次のとおりとする。
部 | 課 | グループ | |
教育部 | 学校教育課 | 総務・再編グループ、学務・施設グループ | |
指導室 | |||
生涯学習課 | 社会教育グループ | ||
スポーツ推進室 | 体育グループ | ||
2 前項に規定するグループに関し必要な事項については、那珂市グループ制に関する規則(平成22年那珂市規則第6号)の例による。
課 | 施設 |
学校教育課 | 教育支援センター、学校給食センター、ひまわり幼稚園、横堀小学校、額田小学校、菅谷小学校、菅谷東小学校、菅谷西小学校、五台小学校、芳野小学校、木崎小学校、瓜連小学校、第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、瓜連中学校 |
生涯学習課 | 中央公民館、図書館、総合公園管理事務所、歴史民俗資料館、地区体育館、市営グラウンド、市営テニス場 |
(幹事課)
第4条 事務局の幹事課は、教育部学校教育課とする。
2 幹事課は、当該課の分掌事務のほか、次に掲げる事務を処理する。
(1) 部内の事務事業計画及び執行方針の調整に関すること。
(2) 部の管理運営に関すること。
(3) 部内、他の部局等との連絡調整及び取りまとめに関すること。
(課の分掌事務)
第5条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(グループの事務分担)
第6条 グループの事務分担は、課長が定める。
2 課長は、速やかにその定めた事務分担を教育部長を経て教育長に報告しなければならない。
(所管の明らかでない事務)
第7条 所管の明らかでない事務があるときは、課間にあっては教育部長、グループ間にあっては当該主管課長がこれを定める。
(臨時及び特殊な事務の処理)
第8条 臨時及び特殊な事務において必要があるときは、別に職員を指定し、又はグループを設けてこれを処理させることができる。
(教育部長等)
第9条 事務局に教育部長及び次長、課に課長、課長補佐(総括)、課長補佐及び室長、施設に施設の長(以下「施設長」という。)並びに係長を置く。ただし、次長、課長補佐(総括)、課長補佐及び係長を置かないことができる。
2 教育部長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、部等の事務を整理し、部長を補佐する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 幹事課の課長補佐(総括)は、上司の命を受け、部において遂行する企画及び立案に参画し、並びに政策実施に必要な事務の調整に当たるとともに、課の事務を整理し、課長を補佐する。
6 課長補佐(総括)は、上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。
7 課長補佐は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。
8 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理する。
9 施設長は、上司の命を受け、施設の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
10 係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、所属職員を指導する。
(主査及び技査)
第10条 必要に応じ、課及び施設に主査及び技査を置く。
2 主査及び技査は、課長補佐又は施設長の職務を補助し、特に命じられた困難な事項を処理する。
(参事、副参事)
第11条 必要に応じ、事務局に参事、課に副参事を置く。
2 参事は、上司の命を受け、事務局の重要な事務を処理する。
3 副参事は、上司の命を受け、課の重要な事務を処理する。
(役付職)
第12条 前3条に規定する職(以下「役付職」という。)は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
職 | 職務 |
指導主事及び社会教育主事 | 企画及び運営並びに教育指導 |
主幹 | 一般事務 |
技幹 | 一般技術 |
主事 | 主幹の職務以外の一般事務 |
技師 | 技幹の職務以外の一般技術 |
主事補 | 主幹、主事の職務以外の一般事務 |
技師補 | 技幹、技師の職務以外の一般技術 |
学芸員 | 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する学芸員の職務 |
2 前項に規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職員の駐在)
第14条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
(職員の相互協力)
第15条 職員は分担外の事務であっても、その緩急に応じ、相互に協力しなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第13号)
この規則は、平成17年1月21日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市教育委員会事務局規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の那珂市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課 | グループ | 分掌事務 | |
学校教育課 | 総務・再編グループ | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 3 教育行政相談に関すること。 4 事務局その他の教育機関の職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 5 事務局その他の教育機関の職員の服務及び研修並びに福利厚生に関すること。 6 県費負担教職員の昇給昇格及び給与事務に関すること。 7 県費負担教職員(臨時を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。 8 秘書事務に関すること。 9 教育功労者の顕彰に関すること。 10 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 11 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 12 請願、陳情等の処理に関すること。 13 公告式に関すること。 14 調査及び統計に関すること。 15 広報に関すること。 16 奨学資金に関すること。 17 学校の適正規模・適正配置に関すること。 18 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 19 公印の管理に関すること。 20 課内の庶務及び予算経理に関すること。 21 その他他のグループに属さないこと。 | |
学務・施設グループ | 1 学校の予算に関すること。 2 学校の備品に関すること。 3 要保護・準要保護及び特別支援教育就学奨励費に関すること。 4 情報教育の環境整備に関すること。 5 通学路安全点検に関すること。 6 児童及び生徒の就学(一部、教育支援委員会の事務を含む。)に関すること。 7 学級編制に関すること。 8 教科書の無償給与に関すること。 9 調査及び統計に関すること。 10 学校の経理及び学校監査に関すること。 11 就園事務に関すること。 12 幼稚園の運営に関すること。 13 学校及び幼稚園の保健に関すること。 14 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 15 就学時健康診断及び就園時健康診断に関すること。 16 学校及び幼稚園の工事計画の策定及び整備計画に関すること。 17 教育財産の維持及び管理に関すること。 18 公立学校施設台帳及び実態調査に関すること。 19 その他学校教育及び学校等施設に関すること。 | ||
指導室 | 1 学校の教育課程の編成に関すること。 2 学校の学習指導に係る学習内容及び学習方法に関すること。 3 教科書、補助教材等の取扱いに関すること。 4 社会科副読本の編集及び指導内容、方法に関すること。 5 学校に対する指導助言に関すること。 6 県教育委員会との連絡調整に関すること。 7 外国語指導助手の活用における外国語指導及び国際理解教育に関すること。 8 学校図書館司書の活用における図書館教育に関すること。 9 内地留学等に係る学校教職員の推薦に関すること。 10 市校長会及び市教頭会との連絡調整及び指導助言に関すること。 11 市教育研究会との連絡調整及び指導助言に関すること。 12 幼稚園に対する指導助言に関すること。 13 市立幼稚園教育研究会との連絡調整及び指導助言に関すること。 14 文部科学省及び県教育委員会指定による研究指定事業に係る指導助言及び連絡調整事務に関すること。 15 学校教育に係る調査及び統計に関すること。 16 臨時的任用職員の任免に係る事務に関すること。 17 早期教育相談・支援に関すること。 | ||
教育支援センター | 1 学校の生徒指導(不登校、いじめ、暴力行為等)に関すること。 2 市教育支援センターの運営に関すること。 3 ひまわり教室における支援に係る指導助言に関すること。 4 教育相談室における教育相談活動に係る指導助言に関すること。 5 教育支援センターにおける職員の研修に関すること。 6 通級指導教室に係る連絡事務に関すること。 7 生徒指導に係る関係諸機関との連携に関すること。 | ||
生涯学習課 | 社会教育グループ | 1 社会教育の推進に関すること。 2 社会教育の企画及び指導に関すること。 3 社会教育委員の委嘱及び会議に関すること。 4 社会教育主事の資格の認定に関すること。 5 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 6 講座等の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他集会の開催並びにその奨励に関すること。 7 成人及び高齢者教育に関すること。 8 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。 9 社会教育のために必要な設備、機器及び資料の提供に関すること。 10 法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関すること。 11 ユネスコ活動に関すること。 12 文化芸術の振興に関すること。 13 視聴覚教育に関すること。 14 青少年教育の企画及び指導に関すること。 15 青少年相談及び育成に関すること。 16 青少年関係団体の指導育成に関すること。 17 青少年教育の資料の刊行及び配布に関すること。 18 青少年の社会環境健全化に関すること。 19 コミュニティ・スクールの推進に関すること。 20 課内の庶務及び予算経理に関すること。 | |
スポーツ推進室 | 体育グループ | 1 社会体育の企画及び指導に関すること。 2 スポーツ教室、講習会、研修会、講演会の開催及びその奨励に関すること。 3 スポーツ推進体制の整備に関すること。 4 社会体育関係団体の指導育成に関すること。 5 学校体育施設夜間開放に関すること。 6 運動公園・運動施設(以下「運動施設」という。)の予約、使用許可、使用料の徴収及び利用調整に関すること。 7 広報、宣伝及び調査に関すること。 8 運動施設設備全般の維持管理及び緑化管理に関すること。 9 運動施設の防火管理に関すること。 10 室内の庶務及び予算経理に関すること。 | |