○南牧村基幹集落センター設置及び管理等に関する規則
平成元年12月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成元年南牧村条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 南牧村基幹集落センター(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、公私を問わず使用許可申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(使用時間)
第3条 施設を使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(施設のき損等の届出)
第4条 施設の使用者が、当該施設を汚損、き損又は亡失したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項に規定する汚損、き損又は亡失に係る施設の使用者に対して損害賠償を請求することができる。
(使用後の引渡し)
第5条 使用者は、施設使用後又は条例第6条第2項の規定による使用の承認の取消し等があった場合は、机等備品を原形に復し、清掃して返還しなければならない。
(南牧村庁舎管理規則の準用)
第6条 南牧村庁舎管理規則(昭和50年南牧村規則第5号)第3条(庁舎管理の基本原則)、第4条(禁止行為)、第5条(許可を必要とする行為)及び第6条(集団立入りの制限)を準用する。この場合において、これらの規定中「庁舎」とあるのは「基幹集落センター」と読み替えるものとする。
(使用上の指示)
第7条 村長は、使用者に対して随時使用上必要な指示を与えることができる。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。