○南牧村情報公開条例施行規則
平成12年6月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村情報公開条例(平成12年南牧村条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号で規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 公開の方法
(4) 情報の公開を請求する者(以下「請求者」という。)が条例第5条第3号に掲げるものである場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(5) 請求者が条例第5条第4号に掲げるものである場合は、その者が所有する利害関係の内容
(1) 情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第4号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 情報一部公開決定通知書(様式第5号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第6号)
(4) 諾否の決定期間の延長をした場合 情報公開決定期間延長通知書(様式第7号)
(第三者に関する情報を含む情報の公開の決定通知)
第6条 村長は、条例第7条第1項の規定により情報の公開をする決定を行った場合において、当該決定に係る情報に実施機関及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、速やかに、その決定内容を当該第三者に通知する。ただし、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明白であるときは、この限りでない。
(公開の方法等)
第7条 条例第8条第1項の規定による情報の公開は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において情報を閲覧又は視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
3 村長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の納付)
第8条 条例第12条に規定する情報の写しの作成又は送付に必要な費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第9条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの情報公開請求件数、公開決定件数、非公開決定件数その他必要な事項について行うものとする。
(出資法人等の範囲)
第10条 条例第19条の規定による出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。