○南牧村情報公開条例施行規則

平成12年6月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村情報公開条例(平成12年南牧村条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第3号で規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(3) 公開の方法

(4) 情報の公開を請求する者(以下「請求者」という。)条例第5条第3号に掲げるものである場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(5) 請求者が条例第5条第4号に掲げるものである場合は、その者が所有する利害関係の内容

(任意的公開の手続)

第4条 条例第5条第2項の規定により情報の公開の依頼をしようとする者は、村長に対し任意的情報公開依頼書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、村長が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の依頼に対する諾否の回答は、任意的情報公開依頼に対する回答書(様式第3号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第5条 条例第7条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第4号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 情報一部公開決定通知書(様式第5号)

(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第6号)

(4) 諾否の決定期間の延長をした場合 情報公開決定期間延長通知書(様式第7号)

(第三者に関する情報を含む情報の公開の決定通知)

第6条 村長は、条例第7条第1項の規定により情報の公開をする決定を行った場合において、当該決定に係る情報に実施機関及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、速やかに、その決定内容を当該第三者に通知する。ただし、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明白であるときは、この限りでない。

2 前項に規定する通知は、公開請求者以外の者に関する情報が含まれている情報公開決定通知書(様式第8号)により行う。

(公開の方法等)

第7条 条例第8条第1項の規定による情報の公開は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において情報を閲覧又は視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

3 村長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納付)

第8条 条例第12条に規定する情報の写しの作成又は送付に必要な費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(実施状況の公表)

第9条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの情報公開請求件数、公開決定件数、非公開決定件数その他必要な事項について行うものとする。

(出資法人等の範囲)

第10条 条例第19条の規定による出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南牧村情報公開条例施行規則

平成12年6月30日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)