○南牧村多世代交流カフェの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村多世代交流カフェの設置及び管理に関する条例(平成30年南牧村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 南牧村多世代交流カフェ(以下「交流カフェ」という。)は、カフェスペース及び交流スペースとする。

(開館時間)

第3条 交流カフェの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理を指定管理者に行わせる場合は、午前9時から午後10時までの間で、指定管理者が村長と協議して定めた時間とする。

(使用手続)

第4条 交流カフェの多世代交流スペース(以下「交流スペース」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、南牧村多世代交流スペース使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、その申請の適否を決定し、南牧村多世代交流スペース使用承認・不承認通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用後の返還)

第5条 使用者は、交流スペースの使用期間が終了したときは、交流スペースを原形に復し、及び清掃し、南牧村多世代交流スペース使用簿(様式第3号)により村長の確認を受けなければならない。

(き損又は亡失の届出等)

第6条 使用者が交流スペースをき損し、又は亡失したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 条例第16条の規定により、交流施設の指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 交流施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他村長が必要と認める書類

3 村長が認めた場合は、前項の書類のいずれかを省略することができる。

(指定の決定)

第8条 村長は、指定の可否を決定したときは、指定した者に対しては、指定管理者指定通知書(様式第5号)により、指定をしなかった者に対しては、指定管理者不指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、毎事業年度終了後60日以内(年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内)に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 交流カフェの管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(指定管理者に関する読替え)

第10条 条例第12条の規定により交流カフェの管理を指定管理者に行わせる場合における規定の適用については、第4条第5条第7条第10条及び第11条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条に規定する指定管理者の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南牧村多世代交流カフェの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)