○甘楽郡土地開発公社南牧村支所に対する補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽郡土地開発公社南牧村支所(以下「公社」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 公社が行う業務に対し必要な補助金を交付することにより、公社の業務の健全な運営を確保することを目的とする。
(1) 公社業務 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項及び第2項の業務をいう。
(2) 特定土地 土地開発公社経理基準要綱(昭和54年12月19日付自治政第136号通知)第3条第1項第11号に規定する土地で、公社保有地のうち、村により再取得される見込みがなくなった土地をいう。
(補助金の対象)
第4条 補助金は、次の各号に掲げる経費の全部又は一部に対し、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 特定土地の取得原価から時価(固定資産評価額)に評価替えを行うことにより生じた土地評価損失額
(2) 当年度の借入金の利子
(3) 公社業務により公社保有地を処分した際に生じる売却損失額
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費
2 特定土地を売却した場合に売却益が発生するときは、売却益に相当する額を当年度の補助金の額から減額するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。