○南牧村地区集会所等解体事業補助金交付要綱

令和4年7月14日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、集落住民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境等の推進を図るため、地域自治組織が、集会所等の解体等をするとき当該地域自治組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象施設)

第2条 この補助金の対象となる集会所等は、集落における公民館、集会施設又はこれに準ずると村長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、集会所等の解体・撤去・処分・整地に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、地域の実情や建物の危険度により、村長が特別の必要があると認められる場合については、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域自治組織の代表者は、規則第4条に定める書類を村長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助基準額

補助率

解体・撤去・処分・整地

工事実費

補助基準額の8割以内

(限度額200万円)

南牧村地区集会所等解体事業補助金交付要綱

令和4年7月14日 告示第26号

(令和4年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年7月14日 告示第26号