○南牧村地区集会所等解体事業補助金交付要綱
令和4年7月14日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、集落住民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境等の推進を図るため、地域自治組織が、集会所等の解体等をするとき当該地域自治組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 この補助金の対象となる集会所等は、集落における公民館、集会施設又はこれに準ずると村長が認めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、集会所等の解体・撤去・処分・整地に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、地域の実情や建物の危険度により、村長が特別の必要があると認められる場合については、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域自治組織の代表者は、規則第4条に定める書類を村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助率 |
解体・撤去・処分・整地 | 工事実費 | 補助基準額の8割以内 (限度額200万円) |