○南砺市山間過疎地域振興条例施行規則
平成29年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 標高200メートル以上に住居が所在していること。
(2) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地の指定要件に該当する住居が所在していること。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。