○南砺市山間過疎地域振興条例施行規則

平成29年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(山間過疎地域の集落)

第2条 条例第2条第1号オに規定する規則に定める集落は、20世帯未満の集落で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 標高200メートル以上に住居が所在していること。

(2) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地の指定要件に該当する住居が所在していること。

(その他)

第3条 条例及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

南砺市山間過疎地域振興条例施行規則

平成29年3月24日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成29年3月24日 規則第6号