○習志野市環境保全条例施行規則
昭和45年9月30日
規則第25号
目次
第1節 趣旨(第1条―第1条の3)
第2節 規制基準(第2条)
第3節 企業選定基準(第3条・第4条)
第3節の2 事業者の責務(第5条)
第4節 緩衝地帯(第6条―第8条)
第5節 工場等(第9条―第18条)
第6節 拡声機使用の制限(第19条―第21条)
第6節の2 特定建設作業(第21条の2―第21条の5)
第6節の3 燃焼不適物の燃焼(第21条の6)
第6節の4 揚水施設(第21条の7―第21条の13)
第7節 雑則(第22条)
附則
第1節 趣旨
(趣旨)
第1条 この規則は、習志野市環境保全条例(昭和45年習志野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平16規則49・一部改正)
(用語)
第1条の2 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(昭47規則20・追加)
(定義)
第1条の3 条例第2条第4項第1号の規則で定める工場は、別表第1に掲げる特定施設を有する工場とする。
2 条例第2条第4項第2号の規則で定める指定作業場は、別表第2に掲げる作業場とする。
3 条例第2条第4項第6号の規則で定める特定建設作業は、別表第3に掲げる作業とする。
(昭50規則3・追加、平12規則2・平16規則49・一部改正)
第2節 規制基準
(工場等に係る規制基準)
第2条 条例第2条第4項第3号に規定する規制基準は、別表第4に掲げるとおりとする。
(昭47規則20・平12規則2・一部改正)
第3節 企業選定基準
(企業の分類)
第3条 新たに設置又は変更しようとする工場等を業種別(業種が2以上の種目にわたるときは、その種目ごと)に分類するものとする。
3 別表第5に掲げる第1種、第2種及び第3種とは次の企業をいう。
(1) 第1種 公害発生及び環境への負荷のおそれがないと認められる企業
(2) 第2種 公害発生及び環境への負荷のおそれはあるが、その防止は技術的、経済的及び立地的に可能と認められる企業
(3) 第3種 公害発生及び環境への負荷が著しく、その防止が技術的、経済的及び立地的に困難と認められる企業
(昭47規則20・昭53規則10・平12規則2・平16規則49・平21規則29・平26規則33・令8規則25・一部改正)
(企業選定基準)
第4条 条例第2条第4項第4号に示す企業選定基準は、次のとおりとする。
(1) 進出が認められる企業 前条第3項第1号の業種に該当する企業
(2) 条件(公害防止及び環境保全に係る計画が妥当であり、建設予定地の周辺の生活環境を悪化させないこと。)を満たすことにより、進出が認められる企業 前条第3項第2号の業種に該当する企業
(3) 進出が原則として認められない企業
ア 前条第3項第3号の業種に該当する企業
(昭59規則24・全改、平12規則2・平16規則49・平21規則29・平30規則23・一部改正)
第3節の2 事業者の責務
(昭47規則20・追加)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、条例第3条の責務に基づき、その地域が工場の集団化により工場群である場合、当該工場群より発生する公害が人の健康に影響を及ぼすおそれがあることが予測され、若しくは発生した場合において、その地域の工場等の事業者相互の責任において公害防止の措置を講じ、生活環境の保全を図らなければならない。
(昭47規則20・追加、平12規則2・一部改正)
第4節 緩衝地帯
(緩衝地帯の設置基準)
第6条 条例第5条第1項に規定する緩衝地帯(建築物の外壁から敷地境界線までの距離をいう。)は、工場の周囲に次のとおり設けなければならない。また、工場の集団化による工場地帯にあつては、その工場地帯周囲に共同緩衝地帯を設けることができるものとする。
(1) 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 15メートル以上
(2) 準工業地域及び商業地域 10メートル以上
(3) 工業地域
敷地が住宅に接しているもの 15メートル以上
敷地が工場に接しているもの 5メートル以上
(4) 共同緩衝地帯 25メートル以上
2 市長は、騒音、振動、悪臭及び粉じん等による公害のおそれが立地的に少ないと認められる場合は、前項の規定によらず、緩衝地帯を設置させることができる。
(昭47規則20・全改、平8規則16・平30規則23・一部改正)
(経過規定)
第7条 前条に規定する緩衝地帯の設置について、この条例施行前すでに設置されている工場については、周囲の生活環境に照らし、その必要において設置しなければならない。
(昭47規則20・一部改正)
(公有水面埋立地における緩衝地帯)
第8条 公有水面埋立地において、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域に接する工業地域及び準工業地域の部分には幅100メートル以上の緑地帯を設けなければならない。ただし、緑地帯のほか、必要がある場合は、へい、その他の設備を設けるものとする。
(平8規則16・一部改正)
第5節 工場等
(昭47規則20・改称)
(1) 氏名および住所(法人にあつては、名称・代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 業種ならびに作業の種類および方法
(4) 作業時間および従業員数
(5) 建物および施設の構造ならびに配置状況
(6) 電力・用水および燃料油等の使用状況
(7) 産業廃棄物の種類および処理方法
(8) ばい煙・粉じん・汚水・騒音・振動または悪臭の防止の方法
(9) その他市長が必要と認める事項
(昭49規則14・全改)
(工場等の変更の認可の申請)
第9条の2 条例第6条の2第1項本文に規定する認可を受けようとする者は、別記第2号様式により関係図面を添えて提出しなければならない。
2 条例第6条の2第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更はばい煙、粉じん、汚水、騒音若しくは振動の増加又は水質若しくは悪臭の変化を伴わないものとする。
(平16規則49・全改、令8規則25・一部改正)
(平16規則49・平25規則1・一部改正)
(昭47規則20・平25規則1・一部改正)
(現況届)
第14条 条例第9条の規定による届出は、市長の求めに応じ次に定める事項を記した現況届書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 作業時間及び従業員数
(4) 建物及び施設の状況
(5) その他市長が必要と認める事項
(平12規則2・一部改正)
(1) 氏名および住所(法人にあつては名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 事故の発生年月日
(4) 被害者の氏名および住所
(5) 事故の内容および原因ならびに事故に対する応急措置
(6) その他、市長が必要と認める事項
(昭49規則14・一部改正)
(平16規則49・一部改正)
(昭49規則14・平16規則49・一部改正)
第6節 拡声機使用の制限
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域並びにその周囲30メートル以内の区域
(2) 学校、病院等又は指定施設の敷地の周囲30メートル以内の区域
(昭47規則20・全改、平8規則16・平16規則49・平30規則23・一部改正)
(拡声機の使用の基準)
第20条 条例第15条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域における拡声機の使用(屋外において、又は屋内から屋外に向けて使用する場合に限る。)の方法は、次に掲げる事項とする。
ア 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
イ 音楽を放送しないこと。
ウ 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき、10分以上休止すること。ただし、この規定は自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあつては、同一場所において使用するときに限る。
エ 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。
オ 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
カ 拡声機から発生する音量は、別表第4、3騒音に係る規制基準で第1種区域の昼間(午前8時から午後7時まで)に掲げる音量に、5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。
(昭47規則20・昭56規則5・平6規則14・平8規則16・平12規則2・一部改正)
(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。
(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。
(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。
(4) 祭礼、盆おどり、運動会その他の社会生活において適当と認められる一時的行事のために使用するとき。
(5) 日常生活の中で、市長が特に認めたもの。
(昭47規則20・一部改正)
第6節の2 特定建設作業
(昭47規則20・追加)
(特定建設作業の届出)
第21条の2 条例第15条の2第1項の届出書は、特定建設作業実施届出書(別記第15号様式)とする。
2 条例第15条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 特定建設作業の工程表
(2) 特定建設作業に係る説明の実施状況及び実施範囲がわかる書類
(令8規則25・全改)
第21条の3 削除
(令8規則25)
(特定建設作業の規制基準)
第21条の4 条例第15条の2第3項の規制基準は、次のとおりとする。
(1) 特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。この場合において、測定方法は、別表第4、3騒音に係る規制基準の備考の例による。
(2) 特定建設作業の振動が特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。この場合において、測定方法は、別表第4、4振動に係る規制基準の備考の例による。
(3) 特定建設作業の騒音又は振動が、午後6時から翌日の午前8時までの間において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。
(4) 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において1日8時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。
(5) 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。
(6) 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。
(昭47規則20・追加、昭53規則10・平3規則32・平6規則14・平12規則2・令8規則25・一部改正)
1 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合 |
2 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行う必要がある場合 |
3 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、当該特定建設作業を行う必要がある場合 |
4 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づく道路の占用許可及び同法第35条の規定に基づく同意において第21条の4の各号の定めと異なる条件が付された場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づく道路の使用の許可及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において第21条の4の各号の定めと異なる条件が付された場合 |
5 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合 |
(昭47規則20・追加、平3規則32・平12規則4・平25規則1・一部改正)
第6節の3 燃焼不適物の燃焼
(平12規則2・追加)
(燃焼不適物)
第21条の6 条例第16条の規定により規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) ゴム
(2) 油脂類(鉱物油を含む。)
(3) 有機溶剤
(4) 合成樹脂
(5) 合板及び集成材
(6) 防腐処理及び防蟻処理された木材
(7) 皮革
(8) その他市長が定めるもの
(平12規則2・追加)
第6節の4 揚水施設
(平16規則49・追加)
(特定用途)
第21条の7 条例第2条第4項第13号に規定する規則で定める用途(以下「特定用途」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工業(工業用水法(昭和31年法律第146号)第2条第2項に規定する工業をいう。)の用途
(2) 鉱業の用途
(3) 建築物用地下水(建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第2条第1項に規定する建築物用地下水をいう。)としての用途
(4) 農業の用途
(5) 水道事業、簡易水道事業若しくは専用水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項、第3項又は第6項に規定する水道事業、簡易水道事業又は専用水道をいう。)又は小規模水道(習志野市小規模水道条例(平成25年条例第4号)第2条第1項に規定する小規模水道をいう。)の用途
(6) 工業用水道事業(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業をいう。)の用途
(7) 開発区域面積が10ヘクタール以上のゴルフ場における散水の用途
(平16規則49・全改、平26規則33・一部改正)
(構造基準)
第21条の8 条例第18条の2第1項に規定する規則で定める揚水施設の構造に関する基準は、井戸のストレーナー位置を地表面下550メートル以深とすることとする。
(平16規則49・全改)
(設置等の届出)
第21条の9 条例第18条の2第2項及び第5項の規定による届出は、別記第17号様式により、次に掲げる事項を記載し、建物の配置状況、揚水施設の構造概要図等を示す図面を添えて提出しなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合は、第14号様式による工場等氏名変更届出書により行うものとし、条例第18条の2第5項の規定による変更の届出が廃止の届出である場合は、別記第17号様式の2により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称並びに代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場等の名称、所在地及び敷地面積
(3) 業種並びに作業の種類及び方法
(4) 揚水施設の設置場所
(5) 地下水の用途
(6) 揚水機の能力及び吐出口の断面積
(7) 揚水施設の井戸の深さ及びストレーナーの位置
(8) その他市長が必要と認める事項
(平16規則49・追加、平17規則27・一部改正)
(受理書の交付)
第21条の10 市長は、条例第18条の2第2項又は第5項に規定する届出を受理したときは、別記第18号様式による受理書を当該申請をした者に交付するものとする。
(平16規則49・追加)
(揚水施設承継届)
第21条の11 条例第18条の2第6項に規定する揚水届の承継があつた場合は、別記第11号様式により、承継の事実を証明する書類を添えて揚水施設承継届を提出しなければならない。
(平16規則49・追加)
(基準外揚水施設)
第21条の12 条例第18条の4ただし書の規則で定める揚水施設は、次に掲げるものとする。
(1) 国、県又は市が地震その他災害が発生したときの非常用として位置付けている揚水施設
(2) 地下水以外に他の水源を確保することが著しく困難であると市長が認める揚水施設
(平16規則49・追加)
(平16規則49・追加)
第7節 雑則
(令8規則25・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年9月30日から施行する。
附則(昭和47年10月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条、第20条の規定は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和49年5月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から起算し30日を経過した日から施行する。
附則(昭和50年1月17日規則第3号)
この規則は、昭和50年1月19日から施行する。
附則(昭和53年3月2日規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月30日規則第30号)
1 この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の習志野市公害防止条例施行規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和56年1月30日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第39号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第32号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第14号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の習志野市公害防止条例施行規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年6月30日規則第42号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第16号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の習志野市公害防止条例施行規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年2月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平14規則35・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の習志野市公害防止条例施行規則別表第1に掲げる施設又は別表第2に掲げる作業場に該当することとなるものが既に設置され、又は工事に着手されているときは、別表第4第2項の表に掲げる水質汚濁に係る規制基準については、当分の間、次の表の左欄に掲げる項目の規制基準は、同表の当該右欄に掲げる許容限度とする。ただし、燐含有量の許容限度については、し尿処理施設を有する事業場に係る排出水については、当分の間、6ミリグラムとする。
項目 | 許容限度 |
生物化学的酸素要求量 | 20ミリグラム |
化学的酸素要求量 | 20ミリグラム |
浮遊物質量 | 50ミリグラム |
カドミウム及びその化合物 | 0.1ミリグラム |
シアン化合物 | 0.5ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 0.5ミリグラム |
六価クロム化合物 | 0.5ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 0.1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005ミリグラム |
溶解性鉄含有量 | 5ミリグラム |
溶解性マンガン含有量 | 5ミリグラム |
クロム含有量 | 1ミリグラム |
窒素含有量 | 40ミリグラム |
燐含有量 | 4ミリグラム |
ノルマルへキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 3ミリグラム |
ノルマルへキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 15ミリグラム |
備考 許容限度の単位は、排出水1リットル中におけるその物質の量とする。
(平14規則35・追加、平17規則27・一部改正)
附則(平成12年3月24日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の習志野市公害防止条例施行規則により作成された用紙については、この規則の施行の日以降においても、当分の間、所要の調製をして使用することができるものとする。
附則(平成14年9月17日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の習志野市公害防止条例施行規則別表第1第2項の表に掲げる施設又は別表第2に掲げる作業場に該当することとなるものが既に設置され、又は工事に着手されているときは、別表第4第2項の表に掲げる水質汚濁に係る規制基準については、令和10年9月30日までは次の表の左欄に掲げる項目の規制基準は、同表の当該右欄に掲げる許容限度とする。
項目 | 許容限度 |
ほう素及びその化合物 | 30ミリグラム |
備考 許容限度の単位は、排出水1リットル中におけるその物質の量とする。
(平16規則38・平19規則37・平22規則31・平25規則36・平30規則21・令元規則6・令4規則36・令7規則49・一部改正)
(習志野市公害防止条例施行規則の一部改正を改正する規則の一部改正)
3 習志野市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
附則(平成14年9月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(平成16年6月30日規則第38号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の6の次に節名を付する改正規定、第21条の7及び第21条の8の改正規定、第21条の8の次に5条を加える改正規定及び別記第16号様式の次に4様式を加える改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の習志野市公害防止条例施行規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第4第5項の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第37号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第31号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年1月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場等から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の水質汚濁に係る規制基準については、この規則の施行の日から3年間(ポリエチレンテレフタレート製造業に属する工場等にあつては、2年間)は、改正後の習志野市環境保全条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4第2項の規定にかかわらず、それぞれ次の表の右欄に掲げるとおりとする。
項目 | 業種 | 許容限度 |
1,4―ジオキサン | 感光性樹脂製造業 | 200ミリグラム |
エチレンオキサイド製造業 | 10ミリグラム | |
エチレングリコール製造業 | ||
ポリエチレンテレフタレート製造業 | 2ミリグラム | |
下水道業(感光性樹脂製造業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。備考第2項において「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れているものであつて、一定の条件に該当するものに限る。) | 25ミリグラム |
備考
1 中欄に掲げる業種に属する工場等が同時に他の業種に属する場合において、新規則別表第4第2項の表又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該工場等に係る排出水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が0.5を超えることをいう。
(ΣCi・Qi)÷Q
[この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci 下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水の1,4―ジオキサンによる汚染状態の通常の値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qi 当該下水道法上の特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)]
3 許容限度の単位は、排出水1リットル中におけるその物質の量とする。
3 前項の規定の適用に当たつては、当該工場等に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場等の属する業種に属するものとみなす。
4 附則第2項に規定する規制基準は、新規則別表第4第2項の表備考6に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5 この規則の施行の際現に新規則別表第1第2項に掲げる特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、この規則の施行の日から6月間は、新規則別表第4第2項又は附則第2項に規定する水質汚濁に係る規制基準のうち、1,4―ジオキサンに係る規制基準は、適用しない。
附則(平成25年6月28日規則第36号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の習志野市環境保全条例施行規則の規定、第5条の規定による改正前の習志野都市計画土地区画整理事業施行条例施行規則の規定及び第6条の規定による改正前の習志野市危険物規制規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和元年6月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和4年6月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の習志野市環境保全条例施行規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
別表第1(第1条の3第1項)
(平12規則2・全改、平13規則34・平14規則35・平25規則1・平30規則23・令4規則42・令8規則25・一部改正)
特定施設
1 大気汚染に係る施設
中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ右欄に該当するものとする。
(1) ばい煙
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 伝熱面積(JISB8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定したもの)が5平方メートル以上であるか、又は燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること |
2 | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり10トン以上であるか、又はバーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること |
3 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉(15の項に掲げるものを除く。) | 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であること |
4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)転炉及び平炉(15の項に掲げるものを除く。) | |
5 | 金属の精錬又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに15の項及び25の項から27の項までに掲げるものを除く。) | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.25平方メートル以上であるか、バーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること |
6 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | |
7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | |
8 | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に付着する炭素の焼却能力が1時間当たり100キログラム以上であること |
9 | 石油ガス洗浄装置に付属するいおう回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3キロリットル以上であること |
10 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること |
11 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(27の項に掲げるものを除く。) | |
12 | 乾燥炉(15の項及び24の項に掲げるものを除く。) | |
13 | 製鉄、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が500キロボルトアンペア以上であること |
14 | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり30キログラム以上であること |
15 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が1時間当たり0.25トン以上であるか、火格子面積が0.25平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であること |
16 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量が0.05立方メートル以上であること |
17 | 塩素化エチレン製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること |
18 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 | |
19 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり1.5リットル以上であること |
20 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、17の項、18の項及び19の項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり25キログラム以上であること |
21 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量が15キロアンペア以上であること |
22 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり40キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること |
23 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設(密閉式のものを除く。) | 伝熱面積が5平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が0.5キロワット以上であること |
24 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が1時間当たり40キログラム以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること |
25 | 鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること |
26 | 鉛蓄電池の製造の用に供にする溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり2リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が10キロボルトアンペア以上であること |
27 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が0.05立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり2リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が10キロボルトアンペア以上であること |
28 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり50キログラム以上であること |
29 | コークス炉 | 原料の処理能力が1日当たり10トン以上であること |
30 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること |
31 | ディーゼル機関 | |
32 | ガス機関 | |
33 | ガソリン機関 |
(2) 粉じん
1 | コークス炉 | 原料の処理能力が1日当たり25トン以上であること |
2 | 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石のたい積場 | 面積が300平方メートル以上であること |
3 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が37.5センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.015立方メートル以上であること |
4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上であること |
5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること |
6 | バッチャープラント(レディミクストコンクリートの製造の用に供するものに限る。)及びセメントサイロ |
|
7 | 製綿機(古綿の再生の用に供するものを含む。) | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること |
8 | 石綿を含有する製品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの。(湿式のもの及び密閉式のものを除く。) イ 解綿用機械 ロ 混合機 ハ 紡織用機械 ニ 切断機 ホ 研磨機 ヘ 切削用機械 ト 破砕機及び摩砕機 チ プレス(剪断加工用のものに限る。) リ 穿孔機 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること |
(3) ダイオキシン類
1 | 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉 | 原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること |
2 | 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。) | 変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上であること |
3 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであつて、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であること |
4 | アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 焙焼炉及び乾燥炉にあつては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上又は溶解炉にあつては容量が1トン以上であること |
5 | 廃棄物焼却炉 | 火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあつては、それらの火床面積の合計)が0.3平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあつては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり30キログラム以上であること |
2 水質汚濁に係る施設
次に掲げる施設とする。(公共用水域に排水する工場に限る。)
1 | 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 杭水中和沈でん施設 ニ 掘削用の泥水分離施設 |
2 | 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。) ハ 湯煮施設 |
3 | 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水産動物原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 |
4 | 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設 |
5 | みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 湯煮施設 ニ 濃縮施設 ホ 精製施設 ヘ ろ過施設 |
6 | 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 |
7 | 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ ろ過施設 ニ 分離施設 ホ 精製施設 |
8 | パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう |
9 | 米菓製造又はこうじ製造業の用に供する洗米機 |
10 | 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。) ハ 搾汁施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 ヘ 蒸留施設 |
11 | 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 真空濃縮施設 ホ 水洗式脱臭施設 |
12 | 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 分離施設 |
13 | イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 分離施設 |
14 | でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料浸せき施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ 分離施設 ニ 渋だめ及びこれに類する施設 |
15 | ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 精製施設 |
16 | 麺類製造業の用に供する湯煮施設 |
17 | 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 |
18 | インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 |
19 | 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 湯煮施設 ハ 洗浄施設 |
20 | たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗式脱臭施設 ロ 洗浄施設 |
21 | 紡績業又は織維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設 ニ 精練機及び精練そう ホ シルケット機 ヘ 漂白機及び漂白そう ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設 |
22 | 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗毛施設 ロ 洗化炭施設 |
23 | 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ 原料回収施設 |
24 | 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー |
25 | 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 |
26 | パーティクルボード製造業の用に供する施設であつて次に掲げるもの イ 湿式バーカー ロ 接着機洗浄施設 |
27 | 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 湿式バーカー ロ 薬剤浸透施設 |
28 | パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料浸せき施設 ロ 湿式バーカー ハ 砕木機 ニ 蒸解施設 ホ 蒸解廃液濃縮施設 ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 ト 漂白施設 チ 抄紙施設(抄造施設を含む。) リ セロハン製膜施設 ヌ 湿式繊維板成型施設 ル 廃ガス洗浄施設 |
29 | 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 自動式フィルム現像洗浄施設 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 |
30 | 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破砕施設 ニ 廃ガス洗浄施設 ホ 湿式集じん施設 |
31 | 削除 |
32 | 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ ろ過施設 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設 ホ 廃ガス洗浄施設 |
33 | 31の項及び32の項に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設 ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 ヌ 廃ガス洗浄施設 ル 湿式集じん施設 |
34 | カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 湿式アセチレンガス発生施設 ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設 ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設 ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設 ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設 |
35 | コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ 静置分離器 ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設 |
36 | 発酵工業(5の項、10の項及び13の項に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 蒸留施設 ハ 遠心分離機 ニ ろ過施設 |
37 | メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設 |
38 | 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設 |
39 | 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器 ホ ふつ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設 |
40 | 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテックス濃縮施設 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器 |
41 | 有機ゴム薬品製造業の用に供するものであつて、次に掲げるもの イ 蒸留施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
42 | 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 廃酸分離施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 |
43 | 37の項から42の項に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、57の項に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設 チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設 リ 2―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設 ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 オ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 タ 廃ガス洗浄施設 レ カプロラクタムの製造の用に供する施設のうち硫酸濃縮施設 |
44 | 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料精製施設 ロ 塩析施設 |
44の2 | 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。) |
45 | 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 脱酸施設 ロ 脱臭施設 |
46 | 脂肪酸製造業の用に供する蒸溜施設 |
47 | 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 抽出施設 |
48 | ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 石灰づけ施設 ハ 洗浄施設 |
49 | 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 |
50 | 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理施設 ロ 脱水施設 |
51 | 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設 |
52 | 34の項から51の項までに掲げる事業以外の有機化学工業製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 ニ 廃ガス洗浄施設 |
53 | 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設 ニ 混合施設(別表第4第2項の表7の項から34の項までに掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。) ホ 廃ガス洗浄施設 |
54 | 火薬製造業の用に供する洗浄施設 |
55 | 農薬製造業の用に供する混合施設 |
56 | 別表第4第2項の表7の項から34の項までに掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 |
57 | 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸留施設 ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設 |
58 | 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更正タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設 |
59 | 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 |
60 | 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 洗浄施設 ロ 石灰づけ施設 ハ タンニンづけ施設 ニ クロム浴施設 ホ 染色施設 |
61 | ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 研摩洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設 |
62 | セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 抄造施設 ロ 成型機 ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。) |
63 | 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント |
64 | 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 |
65 | 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 |
66 | 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設 |
67 | 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 |
68 | 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 |
69 | 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設 ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設 |
70 | 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 還元そう ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。) ハ 焼入れ施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設 |
71 | 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 |
72 | 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 |
73 | ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。) |
74 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 |
75 | 電気めつき施設 |
75の2 | エチレンオキサイド又は1,4―ジオキサンの混合施設(前各項に該当するものを除く。) |
76 | 洗濯業の用に供する洗浄施設 |
77 | 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 |
78 | と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 |
79 | 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。) |
80 | 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が400平方メートル未満の事業場に係るもの及び81の項に掲げるものを除く。) |
81 | 自動式車両洗浄施設 |
82 | し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。) |
83 | 下水道終末処理施設 |
84 | 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設(処理能力が1日5トン以下の焼却施設を除く。) |
85 | 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しないものを除く。)をいう。)が設置するもの ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から13号までに掲げる施設 |
86 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(1の項から85の項に該当するものを除く。) |
87 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(1の項から86の項に該当するものを除く。) |
88 | 特定事業場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定するものをいう。)から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(82及び83の項に掲げるものを除く。) |
3 騒音に係る施設
次に掲げる施設とする。
1 | 金属加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) ロ 製管機械(スピニングマシンを含む。) ハ ベンディングマシン(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ニ 液圧プレス ホ 機械プレス(呼び加圧能力が117キロニュートン以上のものに限る。) ヘ せん断機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミングマシン リ ブラスト ヌ タンブラー ル 製鋲機 ヲ 製釘機 ワ 高速度切断機(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) カ 平削盤 ヨ 型削盤 タ 研摩機(手動グラインダー、及び平削研磨機を除き、原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) レ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ロ 食品加工用粉砕機 ハ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
5 | 繊維機械 イ 織機 ロ 紡績機械 ハ 編組機 ニ ねん糸機 |
6 | 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) ロ アスファルトプラント(混練機の混練容量が100キログラム以上のものに限る。) |
7 | 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) ホ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) ヘ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械 |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機 |
12 | ニューマチックハンマー |
13 | ロール機 |
14 | 自動製びん機 |
15 | ドラムかん洗浄機 |
16 | ロータリーキルン |
17 | コルゲートマシン |
18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時10リットル以上のものに限る。) |
19 | 走行クレーン イ 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が4.5キロワット以上のものに限る。) ロ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が4.5キロワット以上のものに限る。) |
20 | 集じん機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
21 | 冷凍機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
22 | 空調機(電気式のものにあつては圧縮機の定格出力が2.25キロワット以上のものに、ガスエンジンのものにあつてはエンジンの定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
23 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) イ ディーゼルエンジン(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ロ ガソリンエンジン(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
24 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
25 | 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法「昭和35年法律第105号」第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |
26 | 精米機 |
27 | 遠心分離機 |
28 | 自動臼 |
4 振動に係る施設
次に掲げる施設とする。
1 | 金属加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ニ 液圧プレス ホ 機械プレス ヘ せん断機(原動機の定格出力1キロワット以上のものに限る。) ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が4.5キロワット以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機 イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が4.5キロワット以上のものに限る。) ロ 食品加工用粉砕機 ハ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリートプラント(コンクリート製品製造機械に限る。) |
6 | 合成樹脂用射出成形機 |
7 | 冷凍機(原動機の定格出力が4.5キロワット以上のものに限る。) |
8 | 空調機(電気式のものにあつては圧縮機の定格出力が4.5キロワット以上のものに、ガスエンジンのものにあつてはエンジンの定格出力が4.5キロワット以上のものに限る。) |
9 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) イ ディーゼルエンジン(原動機の定格出力が4.5キロワット以上のものに限る。) ロ ガソリンエンジン(原動機の定格出力が4.5キロワット以上のものに限る。) |
10 | 精米機 |
11 | 遠心分離機 |
12 | 自動臼 |
13 | 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
14 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
15 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
16 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
5 悪臭に係る施設
次に掲げる施設とする。
1 | 食料品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 乾燥施設 ロ 粉砕施設 ハ 煮熟施設 ニ 揚物製造施設 |
2 | 繊維工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 樹脂加工施設 ロ 漂白施設 ハ 植毛施設 ニ 乾燥施設 |
3 | 木材若しくは木製品又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ タール又はアスファルトの含浸施設 ロ 吹付塗装施設 ハ くん蒸施設 ニ 漂白施設 |
4 | 印刷の用を供する施設であつて、次に掲げるもの イ グラビヤ印刷施設 ロ 金属板印刷施設 |
5 | 化学工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 反応施設 ロ 精製施設 ハ 抽出施設 ニ 電解施設 ホ 重合施設 ヘ 蒸発濃縮施設 ト 乾燥施設 チ 培焼施設 リ 混合施設 ヌ 分解施設 ル 合成施設 ヲ 蒸留施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 加硫施設 ロ 混練施設 |
7 | 窯業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 溶融施設 ロ 焼成施設 ハ 乾燥施設 |
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品又は機械器具の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 非鉄金属溶融施設 ロ 溶融めつき施設 ハ 電気めつき施設 ニ 酸洗施設 ホ エッチング施設 ヘ 吹付塗装施設 ト 乾燥焼付施設 |
9 | 1の項から8の項に掲げるもの以外の製品の製造等の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 吹付塗装施設 ロ 乾燥焼付施設 ハ 電気めつき施設 |
10 | 肥料又は飼料の製造に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 粉砕施設 ロ 乾燥施設 |
11 | 廃棄物の処分の用に供する施設 |
別表第2(第1条の3第2項)
(平12規則2・全改、平13規則34・平14規則35・平17規則27・平21規則2・平25規則1・令元規則5・一部改正)
指定作業場
1 製造、加工、精製又は修理の工程において、別表第4第2項の表7の項から35の項までに掲げる物質を含有する物を使用し、又は排出する作業場
2 自動車駐車場(自動車等の収容能力が15台以上のものに限る。)
3 ガソリンスタンド(貯蔵能力2万リットル以上のものに限る。)、液化石油ガススタンド及び貯蔵所(液化石油ガスの貯蔵能力が10トン以上のものに限る。)、並びに天然ガススタンド及び貯蔵所(液化天然ガスの貯蔵能力が5トン以上のものに限る。)並びに前記以外の炭化水素系物質で、単一物質にあつては1気圧で沸点が摂氏150度以下、混合物にあつては1気圧で5パーセント留出点が摂氏150度以下の貯蔵所(炭化水素系物質の貯蔵量が5キロリットル以上のものに限る。)
4 油槽所(貯蔵能力が重油5千リットル、軽油2千リットル、灯油2千リットル以上のものに限る。)
5 専用自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。)
6 自動車洗車場(スチームクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
7 ウエストスクラップ処理場
8 セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。)
9 鉄骨又は橋りようの組立ての作業場(建設又は建築の現場作業を除く。)
10 板金又は製缶の作業場
11 畜産業の用に供する畜舎
12 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
13 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害物質を使用する食物のくん蒸の場
14 麺類製造場
15 豆腐又は煮豆製造業(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
16 洗濯施設を有する事業場
17 廃油処理施設又は汚泥処理施設を有する事業場
18 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場
19 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場
20 終末処理場(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)
21 暖房用熱風炉、ボイラー(日本産業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上のものに限る。)、焼却炉(焼却能力1時間当たり30キログラム以上のものに限る。)を有する事業場
22 クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)、冷凍機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)、圧縮機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)、空調機(電気式のものにあつては圧縮機の定格出力が2.25キロワット以上のものに、ガスエンジンのものにあつてはエンジンの定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)を有する事業場
23 鉱物(コークスを含む。)又は土石のたい積場(面積が300平方メートル以上のものに限る。)
24 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、沈でん施設又はろ過施設を有する作業場(これらの施設の浄水能力が1日当たり5,000立方メートル未満の作業場を除く。)
25 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその付属研究機関並びに環境計量証明業に限る。)
26 ちゆう房施設又は入浴施設を有する旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)に属する事業場
27 水産物に係る卸売場又は仲卸売場を設ける中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。)及び総面積が1,000平方メートル以上の卸売場又は仲卸売場を設ける地方卸売市場(同条第4項に規定するものをいう。)
28 病院(病床数が150以上を有するものに限る。)
29 畜産物及び水産物の小分けの用に供する洗浄、細切、選別又は加工する施設を有する作業場
30 集団給食施設(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に設置されるちゆう房施設をいう。)を有する事業場(1日当たり3,000食以上のものに限る。)
31 ちゆう房施設を有する飲食店、弁当仕出し屋、又は弁当製造業(ちゆう房面積が100平方メートル以上のものに限る。)
32 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上のガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関(空調用に使用するものを除く。)及びガソリン機関を有する事業場
33 トラックターシャベル、ブルドーザー、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業場(建設工事として行われる作業を除く。)
34 自走式破砕機による破砕作業場(建設工事として行われる作業を除く。)
35 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
別表第3(第1条の3第3項)
(平12規則2・全改、平13規則34・平17規則27・平25規則1・令8規則25・一部改正)
特定建設作業
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機若しくはくい打くい抜機(加圧式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業又は穿孔機を使用するくい打作業
2 びよう打機又はインパクトレンチを使用する作業
3 さく岩機又はコンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 ブルドーザー、パワーショベル、トラクターショベル、バックホウその他これらに類する掘削機械を使用する作業
5 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
6 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラーその他これらに類する締固め機械及び振動プレート、振動ランマその他これらに類するてん圧機を使用する作業
7 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するために、コンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)又はコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業
8 電動工具を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業
9 動力、火薬若しくは鉄球を使用して建築物その他工作物を解体し、又は破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター及び掘削機械を使用する作業を除く。)
10 浚渫工事に係る作業
11 ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
別表第4(第2条)
(平12規則2・追加、平13規則34・平14規則35・平17規則27・平25規則1・平26規則33・平30規則23・令元規則5・令7規則21・令8規則25・一部改正)
規制基準
1 大気汚染に係る規制基準
(1) いおう酸化物
次の式により算出したいおう酸化物の量を限度とする。
q=K×10-3×He2
ただし、K値は次のとおりとする。
ア 昭和49年4月1日以降に新設または増設するもの 1.75
イ 昭和47年1月5日より昭和49年3月31日までに設置したもの 3.50
ウ 昭和47年1月4日以前に設置したもの 4.67
備考
1 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
q いおう酸化物の排出量(単位:温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 地域並びに新・増設及び既設によつて異なる値
He 次の式により補正した排出口の高さ(単位:メートル)
He=H0+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√(Q・V)/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10-3・Q(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)
J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288))+1
2 これらの式において、H0、Q、V及びTはそれぞれ次の値を表わすものとする。
H0 排出口の実高さ(単位:メートル)
Q 摂氏15度における総排出ガスの量(単位:立方メートル毎秒)
V 総排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)
T 総排出ガスの温度(単位:絶対温度)
(2) ばいじん
第2欄に掲げる施設の種類及び第3欄に掲げる規模ごとに第4欄に掲げるばいじんの量とする。
番号 | 施設の種類 | 施設の規模 | ばいじん量 |
1 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量(温度が摂氏零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が4万立方メートル以上 | 0.05グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.10グラム | ||
2 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が20万立方メートル以上 | 0.05グラム |
排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満 | 0.10グラム | ||
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
排出ガス量が1万立方メートル未満 | 0.30グラム | ||
3 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が20万立方メートル以上 | 0.15グラム |
排出ガス量が20万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
4 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項及び6の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が20万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が20万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
5 |
| 0.20グラム | |
6 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち石炭(1キログラム当たりの発熱量が5,000キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの | 排出ガス量が1万立方メートル以上 | 0.40グラム |
排出ガス量が1万立方メートル未満 | 0.70グラム | ||
7 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの |
| 0.20グラム |
8 | 別表第1第1項第1号の表の2の項に掲げるガス発生炉 |
| 0.05グラム |
9 | 別表第1第1項第1号の表の2の項に掲げる加熱炉 |
| 0.10グラム |
10 | 別表第1第1項第1号の表の3の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15グラム | ||
11 | 別表第1第1項第1号の表の3の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの |
| 0.20グラム |
12 | 別表第1第1項第1号の表の3の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
| 0.15グラム |
13 | 別表第1第1項第1号の表の3の項に掲げる煆焼炉 | 排出ガス量が1万立方メートル以上 | 0.20グラム |
排出ガス量が1万立方メートル未満 | 0.25グラム | ||
14 | 別表第1第1項第1号の表の4の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉 |
| 0.05グラム |
15 | 別表第1第1項第1号の表の4の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
| 0.15グラム |
16 | 別表第1第1項第1号の表の4の項に掲げる転炉 |
| 0.10グラム |
17 | 別表第1第1項第1号の表の4の項に掲げる平炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
18 | 別表第1第1項第1号の表の5の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
19 | 別表第1第1項第1号の表の6の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
20 | 別表第1第1項第1号の表の7の項に掲げる加熱炉 |
| 0.10グラム |
21 | 別表第1第1項第1号の表の8の項に掲げる触媒再生塔 |
| 0.20グラム |
22 | 別表第1第1項第1号の表の9の項に掲げる燃焼炉 |
| 0.10グラム |
23 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜 |
| 0.40グラム |
24 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
| 0.30グラム |
25 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの |
| 0.10グラム |
26 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
27 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる焼成炉のうちの23の項から前項までに掲げる以外のもの | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
排出ガス量が1万立方メートル未満 | 0.25グラム | ||
28 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15グラム | ||
29 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15グラム | ||
30 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる溶融炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
31 | 別表第1第1項第1号の表の11の項に掲げる反応炉及び直火炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
32 | 別表第1第1項第1号の表の12の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 |
| 0.40グラム |
33 | 別表第1第1項第1号の表の12の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
34 | 別表第1第1項第1号の表の13の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が40パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの |
| 0.20グラム |
35 | 別表第1第1項第1号の表の13の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの |
| 0.15グラム |
36 | 別表第1第1項第1号の表の13の項に掲げる電気炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの |
| 0.10グラム |
37 | 別表第1第1項第1号の表の14の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 1時間の焼却能力が4千キログラム以上 | 0.04グラム |
1時間の焼却能力が2千キログラム以上4千キログラム未満 | 0.08グラム | ||
1時間の焼却能力が2千キログラム未満 | 0.15グラム | ||
38 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15グラム | ||
39 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる焼結炉 |
| 0.15グラム |
40 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる溶鉱炉 |
| 0.15グラム |
41 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる転炉 |
| 0.15グラム |
42 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
43 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる乾燥炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
44 | 別表第1第1項第1号の表の19の項に掲げる反応炉 |
| 0.30グラム |
45 | 別表第1第1項第1号の表の21の項に掲げる電解炉 |
| 0.05グラム |
46 | 別表第1第1項第1号の表の22の項に掲げる焼成炉 |
| 0.15グラム |
47 | 別表第1第1項第1号の表の22の項に掲げる溶解炉 |
| 0.20グラム |
48 | 別表第1第1項第1号の表の24の項に掲げる乾燥炉 |
| 0.10グラム |
49 | 別表第1第1項第1号の表の24の項に掲げる焼成炉 |
| 0.15グラム |
50 | 別表第1第1項第1号の表の25の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.20グラム | ||
51 | 別表第1第1項第1号の表の26の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15グラム | ||
52 | 別表第1第1項第1号の表の27の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 0.10グラム |
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 0.15グラム | ||
53 | 別表第1第1項第1号の表の27の項に掲げる反射炉 |
| 0.10グラム |
54 | 別表第1第1項第1号の表の27の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。) |
| 0.05グラム |
55 | 別表第1第1項第1号の表の29の項に掲げるコークス炉 |
| 0.15グラム |
56 | 別表第1第1項第1号の表の30の項に掲げるガスタービン |
| 0.04グラム |
57 | 別表第1第1項第1号の表の31の項に掲げるディーゼル機関 |
| 0.08グラム |
58 | 別表第1第1項第1号の表の32の項に掲げるガス機関 |
| 0.04グラム |
59 | 別表第1第1項第1号の表の33の項に掲げるガソリン機関 |
| 0.04グラム |
備考
1 この表の適用は、温度が摂氏零度であつて圧力1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルの量とする。
2 この表の第4欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、2の項、3の項、5の項、6の項及び7の項に掲げるボイラー、10の項及び39の項に掲げる焙焼炉、11の項、12の項及び40の項に掲げる焼結炉、13の項に掲げる煆焼炉、14の項に掲げる高炉、15の項及び41の項に掲げる溶鉱炉、16の項及び42の項に掲げる転炉、17の項に掲げる平炉、18の項、43の項、48の項、51の項、52の項及び53の項に掲げる溶解炉、19の項に掲げる加熱炉、27の項に掲げる焼成炉、31の項に掲げる反応炉及び直火炉、32の項に掲げる骨材乾燥炉並びに33の項、43の項及び48の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、53の項に掲げる反射炉、54の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、58の項に掲げるガス機関、59の項に掲げるガソリン機関にあつては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。
C=((21-On)/(21-Os))・Cs
[この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C ばいじんの量(単位:グラム)
1の項 | 5 |
4の項、20の項、21の項、44の項、54の項 | 6 |
8の項、9の項、55の項 | 7 |
22の項 | 8 |
25の項 | 10 |
37の項 | 12 |
57の項 | 13 |
23の項、24の項、28の項、30の項、46の項、49の項 | 15 |
29の項、32の項、33の項、43の項、48の項、56の項 | 16 |
26の項 | 18 |
Os オルザット法又は日本産業規格B7913に定める方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあつては、20パーセントとする。)(単位:百分率)
Cs 日本産業規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位:グラム)]
3 この表の第4欄に掲げるばいじんの量は、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
4 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
5 この表の56の項に掲げるガスタービン、57の項に掲げるディーゼル機関、58の項に掲げるガス機関及び59の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものについては、同表の第4欄に掲げるばいじんの量は、当分の間、適用しない。
6 この表の37の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち、この規則の施行日前に設置若しくは工事着手したものについては、1時間の焼却能力が4千キログラム以上の施設は0.08g/m3Nとし、1時間の焼却能力が2千キログラム以上4千キログラム未満の施設は0.15g/m3Nとし、1時間の焼却能力が2千キログラム未満の施設は0.25g/m3Nとする。
(3) 窒素酸化物
第2欄に掲げる施設の種類及び第3欄に掲げる規模ごとに第4欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
番号 | 施設の種類 | 施設の規模 | 窒素酸化物量 |
1 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量(温度が摂氏零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が4万立方メートル以上 | 100立方センチメートル |
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 | 130立方センチメートル | ||
排出ガス量が1万立方メートル未満 | 150立方センチメートル | ||
2 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料 | 排出ガス量が10万立方メートル以上 | 100立方センチメートル |
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 | 130立方センチメートル | ||
排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満 | 130立方センチメートル | ||
排出ガス量が1万立方メートル未満 | 150立方センチメートル | ||
3 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち石炭その他の固体燃料 |
| 250立方センチメートル |
4 | 別表第1第1項第1号の表の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの |
| 250立方センチメートル |
5 | 別表第1第1項第1号の表の2の項に掲げるガス発生炉 |
| 150立方センチメートル |
6 | 別表第1第1項第1号の表の2の項に掲げる加熱炉 |
| 150立方センチメートル |
7 | 別表第1第1項第1号の表の3の項に掲げる焙焼炉 |
| 220立方センチメートル |
8 | 別表第1第1項第1号の表の3の項に掲げる焼結炉 |
| 220立方センチメートル |
9 | 別表第1第1項第1号の表の3の項に掲げる煆焼炉 |
| 200立方センチメートル |
10 | 別表第1第1項第1号の表の4の項に掲げる溶鉱炉 |
| 100立方センチメートル |
11 | 別表第1第1項第1号の表の5の項に掲げる溶解炉(キュウポラを除く。) |
| 180立方センチメートル |
12 | 別表第1第1項第1号の表の6の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が10万立方メートル以上 | 100立方センチメートル |
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 | 130立方センチメートル | ||
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 150立方センチメートル | ||
13 | 別表第1第1項第1号の表の7の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が10万立方メートル以上 | 100立方センチメートル |
排出ガス量が4万立方メートル以上10万立方メートル未満 | 130立方センチメートル | ||
排出ガス量が4万立方メートル未満 | 150立方センチメートル | ||
14 | 別表第1第1項第1号の表の8の項に掲げる触媒再生塔 |
| 250立方センチメートル |
15 | 別表第1第1項第1号の表の9の項に掲げる燃焼炉 |
| 250立方センチメートル |
16 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 排出ガス量が4万立方メートル以上 | 400立方センチメートル |
17 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる焼成炉のうちの前項までに掲げる以外のもの |
| 250立方センチメートル |
18 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの |
| 360立方センチメートル |
19 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの |
| 800立方センチメートル |
20 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる溶融炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの |
| 180立方センチメートル |
21 | 別表第1第1項第1号の表の11の項に掲げる反応炉及び直火炉 |
| 180立方センチメートル |
22 | 別表第1第1項第1号の表の12の項に掲げる乾燥炉 |
| 230立方センチメートル |
23 | 別表第1第1項第1号の表の14の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり4千キログラム以上 | 250立方センチメートル |
焼却能力が1時間当たり4千キログラム未満 | 250立方センチメートル | ||
24 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる焙焼炉 |
| 220立方センチメートル |
25 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる焼結炉 |
| 220立方センチメートル |
26 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる溶鉱炉 |
| 100立方センチメートル |
27 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる精製炉 |
| 180立方センチメートル |
28 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる溶解炉 |
| 180立方センチメートル |
29 | 別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる乾燥炉 |
| 180立方センチメートル |
30 | 別表第1第1項第1号の表の19の項に掲げる反応炉 |
| 180立方センチメートル |
31 | 別表第1第1項第1号の表の22の項に掲げる焼成炉 |
| 180立方センチメートル |
32 | 別表第1第1項第1号の表の22の項に掲げる溶解炉 |
| 600立方センチメートル |
33 | 別表第1第1項第1号の表の24の項に掲げる乾燥炉 |
| 180立方センチメートル |
34 | 別表第1第1項第1号の表の24の項に掲げる焼成炉 |
| 180立方センチメートル |
35 | 別表第1第1項第1号の表の25の項に掲げる溶解炉 |
| 180立方センチメートル |
36 | 別表第1第1項第1号の表の26の項に掲げる溶解炉 |
| 180立方センチメートル |
37 | 別表第1第1項第1号の表の27の項に掲げる溶解炉 |
| 180立方センチメートル |
38 | 別表第1第1項第1号の表の27の項に掲げる反射炉 |
| 180立方センチメートル |
39 | 別表第1第1項第1号の表の27の項に掲げる反応炉 |
| 180立方センチメートル |
40 | 別表第1第1項第1号の表の27の項に掲げる吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 |
| 200立方センチメートル |
41 | 別表第1第1項第1号の表の29の項に掲げるコークス炉 |
| 180立方センチメートル |
42 | 別表第1第1項第1号の表の30の項に掲げるガスタービン |
| 20立方センチメートル |
43 | 別表第1第1項第1号の表の31の項に掲げるディーゼル機関 |
| 100立方センチメートル |
44 | 別表第1第1項第1号の表の32の項に掲げるガス機関 |
| 200立方センチメートル |
45 | 別表第1第1項第1号の表の33の項に掲げるガソリン機関 |
| 200立方センチメートル |
備考
1 この表の適用は、温度が摂氏零度であつて圧力1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルの量とする。
2 この表の第4欄に掲げる窒素酸化物の濃度は、次式により算出された濃度とする。なお、この表の40の項、及び鉛酸化物製造の溶解炉、鉛酸化物又は硫酸鉛の製造の用に供する反応炉及び硫酸施設にあつては、C=Csとする。
C=((21-On)/(21-Os))・Cs
[この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位:立方センチメートル)
44の項、45の項 | 0 |
2の項 | 4 |
1の項 | 5 |
3の項、4の項、13の項、14の項、21の項、30の項、39の項 | 6 |
5の項、6の項、41の項 | 7 |
15の項 | 8 |
9の項、17の項 | 10 |
12の項 | 11 |
11の項、23の項、27の項、28の項、35の項、36の項、37の項 | 12 |
43の項 | 13 |
7の項、24の項 | 14 |
8の項、10の項、18の項、20の項、25の項、26の項、31の項、32の項、34の項、38の項 | 15 |
19の項、22の項、29の項、33の項、42の項 | 16 |
16の項 | 18 |
Os オルザット法又は日本産業規格B7913に定める方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあつては、20パーセントとする。)(単位:百分率)
Cs 日本産業規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の量(単位:立方センチメートル)]
3 この表の42の項に掲げるガスタービン、43の項に掲げるディーゼル機関、44の項に掲げるガス機関、45の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものについては、同表の第4欄に掲げる窒素酸化物量は、当分の間適用しない。
(4) 有害物質
第2欄に掲げる有害物質の種類及び第3欄に掲げる施設の種類・規模ごとに第4欄に掲げる有害物質の量とする。
番号 | 有害物質の種類 | 施設の種類・規模 | 有害物質の量 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに15の項及び16の項に掲げる施設 | 0.5ミリグラム |
2 | 塩素 | 別表第1第1項第1号の表の16の項から20の項までに掲げる施設 | 5ミリグラム |
3 | 塩化水素 | 別表第1第1項第1号の表の14の項に掲げる施設 | 350ミリグラム |
別表第1第1項第1号の表の17の項から20の項までに掲げる施設 | 10ミリグラム | ||
4 | 弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、22の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに23の項及び24の項に掲げる施設 | 2.5ミリグラム |
別表第1第1項第1号の表の21の項に掲げる電解炉 | 1.0(2.5)ミリグラム | ||
別表第1第1項第1号の表の22の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 2.5ミリグラム | ||
別表第1第1項第1号の表の22の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 2.5ミリグラム | ||
5 | 鉛及びその化合物 | 別表第1第1項第1号の表の10の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの | 10ミリグラム |
別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに25の項から27の項までに掲げる施設 | 10ミリグラム | ||
別表第1第1項第1号の表の15の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 | 10ミリグラム | ||
6 | ダイオキシン類 | 別表第1第1項第3号の表の1に掲げる施設 | 0.1ナノグラム―TEQ |
別表第1第1項第3号の表の2に掲げる施設 | 0.5ナノグラム―TEQ | ||
別表第1第1項第3号の表3及び4に掲げる施設 | 1ナノグラム―TEQ | ||
別表第1第1項第3号の表の5の項の掲げる施設で、一時間あたりの焼却能力が4千キログラム以上 | 0.1ナノグラム―TEQ | ||
別表第1第1項第3号の表の5の項の掲げる施設で、一時間あたりの焼却能力が2千キログラム以上、4千キログラム未満 | 1ナノグラム―TEQ | ||
別表第1第1項第3号の表の5の項の掲げる施設で、一時間あたりの焼却能力が2千キログラム未満 | 5ナノグラム―TEQ |
備考
1 この表の適用は、温度が摂氏零度であつて圧力1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの量とする。
2 この表に掲げる有害物質の量は、次の各号に定める方法により採取測定を行うものとする。なお、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
(1) 1及び5の項に掲げるものにあつては日本産業規格Z8808に定める方法により採取し、原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウム又は鉛として測定される量とする。
(2) 2の項に掲げるものにあつては、日本産業規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量とする。
(3) 3の項に掲げるものにあつては、日本産業規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第二水銀法により測定される量とする。
(4) 4の項に掲げるものにあつては、日本産業規格K0105に定める方法のうち吸光光度法により弗素として測定される量とする。
(5) 6の項に掲げるものにあつては、日本産業規格K0311より測定されたダイオキシン類の量を2,3,7,8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した量(TEQ:換算に当たつては、ダイオキシン類対策特別処置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第3条に規定する方法による。以下同じ。)とするほか、次によること。
イ 排出ガスの採取に当たつては、通常操業状態において(別表第1第1項第3号の表の5の項に掲げる廃棄物焼却炉については、燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取する。
3 この表の3の項の第4欄に掲げる塩化水素の量(別表第1第1項第1号の表の14の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
C=(9/(21-Os))・Cs
[この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 塩化水素の量(単位:ミリグラム)
Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位:百分率)
Cs 日本産業規格K0107に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位:ミリグラム)]
4 第4欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸収され、ダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
5 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
6 この表の6の項について、この規則の施行日前に設置若しくは工事着手したものは、平成14年11月30日までは、左欄に掲げる施設ごとに中欄の値を、平成14年12月1日からは左欄に掲げる施設ごとに右欄に掲げる値とする。
施設の種類 | 平成14年11月30日まで | 平成14年12月1日から |
別表第1第1項第3号の表の1に掲げる施設 | 2ナノグラム―TEQ | 1ナノグラム―TEQ |
別表第1第1項第3号の表の2に掲げる施設 | 20ナノグラム―TEQ | 5ナノグラム―TEQ |
別表第1第1項第3号の表3に掲げる施設 | 40ナノグラム―TEQ | 10ナノグラム―TEQ |
別表第1第1項第3号の表4に掲げる施設 | 20ナノグラム―TEQ | 5ナノグラム―TEQ |
別表第1第1項第3号の表の5の項の掲げる施設で、一時間あたりの焼却能力が4千キログラム以上 | 80ナノグラム―TEQ | 1ナノグラム―TEQ |
別表第1第1項第3号の表の5の項の掲げる施設で、一時間あたりの焼却能力が2千キログラム以上、4千キログラム未満 | 80ナノグラム―TEQ | 5ナノグラム―TEQ |
別表第1第1項第3号の表の5の項の掲げる施設で、一時間あたりの焼却能力が2千キログラム未満 | 80ナノグラム―TEQ | 10ナノグラム―TEQ |
(5) 粉じん
粉じんの基準は、周囲の環境等に照らし、粉じんを発生し、又は排出する場所の周囲の人若しくは物に著しい障害を与えると認められない程度とし粉じん発生施設の構造等に関する基準(以下「設備基準」という。)は、中欄に掲げる施設ごとに右欄のとおりとする。
番号 | 施設の種類 | 構造に関する基準 |
1 | 別表第1第1項第2号の表の1の項に掲げるコークス炉 | (1) 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 (2) 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。 (3) 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 |
2 | 別表第1第1項第2号の表の2項に掲げるたい積場 | 粉じんが飛散するおそれがある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号の一に該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によつて散水が行われていること。 (3) 防じんカバーでおおわれていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締め固めが行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | 別表第1第1項第2号の表の3の項に掲げるベルトコンベア及びバケットコンベア | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。 (3) 散水設備によつて散水が行われていること。 (4) 防じんカバーでおおわれていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
4 | 別表第1第1項第2号の表の4及び5の項に掲げる破砕機、摩砕機及びふるい | 次の各号の一に該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 散水設備によつて散水が行われていること。 (4) 防じんカバーでおおわれていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
5 | 別表第1第1項第2号の表の6の項に掲げるバッチャープラント及びセメントサイロ | (1) バッチャープラントは、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) セメントサイロは密閉構造であること。 (3) セメントの投入部には、バッチャープラントにあつてはフード、サイロにあつてはフード及び遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設置されていること。 (4) セメントの積出部は、粉じんが飛散しにくい構造であること。 (5) セメントの積出作業をするときは、散水設備によつて散水が行われていること。 (6) レディミクストコンクリートの漏出がないこと。 (7) トラックミキサー車から漏出するレディミクストコンクリート、散水された水及びトラックミキサー車の洗車に使用された水は、沈澱槽又は集水槽に集められること。 |
6 | 別表第1第1項第2号の表の7の項に掲げる製綿機 | 次の各号の一に該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設置されていること。 (3) 前各号と同等以上の効果を有する装置が講じられていること。 |
7 | 別表第1第1項第2号の表の8の項に掲げる、解綿用機械、混合機、紡織用機械、切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス並びに穿孔機 | 次の各号の一に該当すること。 (1) 石綿粉じんが飛散しない構造の建築物内に設置されていること。 (2) 石綿粉じんの飛散を防止するために集塵機等防止施設を設置するに当つては、当該敷地境界線上での大気中の石綿の濃度(石綿粉じんの測定方法は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法「平成元年環境庁告示第93号」による。)を1リットルにつき5本以内となる能力を有する施設であること。 |
2 水質汚濁に係る規制基準
習志野市域における全ての公共用水域において、中欄に掲げる項目ごとに、右欄に掲げるとおりとする。
番号 | 項目 | 許容限度 |
1 | 色 | 受け入れる水を著しく変化させるような色がないこと。 |
2 | 水素イオン濃度 | 6.0以上8.5以下 |
3 | 生物化学的酸素要求量 | 10ミリグラム |
4 | 化学的酸素要求量 | 10ミリグラム |
5 | 浮遊物質量 | 20ミリグラム |
6 | 大腸菌数 | 800CFU |
7 | カドミウム及びその化合物 | 0.01ミリグラム |
8 | シアン化合物 | 検出されないこと |
9 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと |
10 | 鉛及びその化合物 | 0.1ミリグラム |
11 | 六価クロム化合物 | 0.05ミリグラム |
12 | 砒素及びその化合物 | 0.05ミリグラム |
13 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀として0.0005ミリグラム |
14 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
15 | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと |
16 | トリクロロエチレン | 0.3ミリグラム |
17 | テトラクロロエチレン | 0.1ミリグラム |
18 | ジクロロメタン | 0.2ミリグラム |
19 | 四塩化炭素 | 0.02ミリグラム |
20 | 1,2―ジクロロエタン | 0.04ミリグラム |
21 | 1,1―ジクロロエチレン | 1ミリグラム |
22 | シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4ミリグラム |
23 | 1,1,1―トリクロロエタン | 3.0ミリグラム |
24 | 1,1,2―トリクロロエタン | 0.06ミリグラム |
25 | 1,3―ジクロロプロペン | 0.02ミリグラム |
26 | チウラム | 0.06ミリグラム |
27 | シマジン | 0.03ミリグラム |
28 | チオベンカルブ | 0.2ミリグラム |
29 | ベンゼン | 0.1ミリグラム |
30 | セレン及びその化合物 | 0.05ミリグラム |
31 | ほう素及びその化合物 | 10ミリグラム |
32 | ふつ素及びその化合物 | 8ミリグラム |
33 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 50ミリグラム |
34 | 1,4―ジオキサン | 0.5ミリグラム |
35 | ダイオキシン類 | 10ピコグラム―TEQ |
36 | フェノール類含有量 | 0.5ミリグラム |
37 | 銅含有量 | 1ミリグラム |
38 | 亜鉛含有量 | 1ミリグラム |
39 | 溶解性鉄含有量 | 1ミリグラム |
40 | 溶解性マンガン含有量 | 1ミリグラム |
41 | クロム含有量 | 0.5ミリグラム |
42 | 窒素含有量 | 16ミリグラム |
43 | 燐含有量 | 2ミリグラム |
44 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 2ミリグラム |
45 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 3ミリグラム |
備考
1 公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2 単位は、水1リットル中におけるその物質の量を示す。ただし、水素イオン濃度については水素イオン指数とし、大腸菌数は、1ミリリットルにつきその数を示す。
3 「検出されないこと」とは、備考6に規定する方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
4 この表の7の項から35の項までに掲げる以外の許容限度は、1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上である工場又は指定作業場に係る排出水について適用する。
5 化学的酸素要求量についての許容限度は、し尿処理施設を有する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
6 各項目の検定は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 色 日本産業規格K0102の11に定める方法
(2) ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項に規定する方法
(3) その他の項目 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定により環境大臣が定める方法
3 騒音に係る規制基準
第1欄に掲げる区域の区分ごとに、第2欄、第3欄、及び第4欄に掲げる時間区分ごとの騒音レベルとする。
時間 区域 | 昼間 午前8時から午後7時まで | 朝・夕 午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで | 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで |
第1種区域 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 田園住居地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 第1特別地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域(第1特別地域を除く。) 第2特別地域 | 65デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 工業地域(第2特別地域を除く。) 工業専用区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
その他の区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
備考
1 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
2 騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線とする。
3 騒音の測定方法は、当分の間日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が、周期的に又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が、おおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が、不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が、周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
4 この表に使用する用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
(2) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(以下「第1種低層住居専用地域等」という。)とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる地域をいう。
(3) その他の区域とは、第1種低層住居専用地域等以外の地域をいう。
(4) 第1特別地域とは、準工業地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域に接する地域であり、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
(5) 第2特別地域とは、工業地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域に接する地域であり、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
5 第2種区域、第3種区域、第4種区域及びその他の区域の区域内において、学校、病院等又は指定施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じたものとする。
6 背景騒音(騒音の測定点において発生する騒音で対象騒音以外のものをいう。以下同じ。)に係る指示値がこの表の騒音レベルを超えている場合において、騒音の測定点における測定時刻の総合的な騒音の指示値と背景騒音の指示値の差が4デシベル未満の場合は、この表を適用しない。
4 振動に係る規制基準
左欄に掲げた区域の区分ごとに、中欄及び右欄の時間区分ごとの振動レベルとする。
時間 区域 | 昼間 午前8時から午後7時まで | 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで |
第1種区域 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 | 65デシベル | 60デシベル |
その他の区域 市街化調整区域 | 60デシベル | 55デシベル |
備考
1 学校、病院等又は指定施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じたものとする。
2 市街化調整区域並びに第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項並びに第8条第1項第1号の規定により定められた区域並びに地域をいう。
3 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位とする。
4 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベルを用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
5 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差(デシベル) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
補正値(デシベル) | 3 | 2 | 1 | ||||
6 振動加速度レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の値とする。
7 暗振動に係る指示値がこの表の振動レベルを超えている場合において、振動の測定点における測定時刻の総合的な振動の指示値と暗振動の指示値の差が3デシベル未満の場合は、この表を適用しない。
5 悪臭に係る規制基準
左欄に掲げる区域の区分ごとに、中欄及び右欄に掲げる区分ごとの臭気指数とする。なお、気体排出口における許容限度は、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度とする。)
許容限度 地域の区分 | 工場等敷地境界線における臭気指数 | 排出水の臭気指数 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 | 12 | 28 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の定めのない地域 | 13 | 29 |
工業地域 工業専用地域 | 14 | 30 |
備考
1 「臭気指数」とは、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に定める方法とする。
2 市街化調整区域並びに第1種低層住宅専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項及び同法第8条第1項第1号の規定により定められた区域及び地域をいう。
別表第5(第3条第2項)
(平21規則29・全改、平26規則33・令8規則25・一部改正)
企業の分類
産業分類(日本標準産業分類による) | 区分 | ||||
大分類 | 中分類 | 小分類 | 第1種 | 第2種 | 第3種 |
A 農業、林業 | 01 農業 | 010管理、補助的経済活動を行う事業所(01農業) 011耕種農業 012畜産農業 013農業サービス業(園芸サービス業を除く。) 014園芸サービス業 | 010 011 014 | 012 013 |
|
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 090管理、補助的経済活動を行う事業所(09食料品製造業) 091畜産食料品製造業 092水産食料品製造業 093野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 094調味料製造業 095砂糖・でんぷん糖類製造業 096精穀・製粉業 097パン・菓子製造業 098動植物油脂製造業 099その他の食料品製造業 | 090 093(排水量が1日当たり30立方メートル以上の製造業を除く。) 094(味そ製造業、しよう油・食用アミノ酸製造業を除く。) 097(排水量が1日当たり30立方メートル以上の製造業を除く。) | 091 092 093(排水量が1日当たり30立方メートル以上の製造業に限る。) 094(味そ製造業、しよう油・食用アミノ酸製造業に限る。) 095 096 097(排水量が1日当たり30立方メートル以上の製造業に限る。) 098 099(でんぷん製造業を除く。) | 099(でんぷん製造業に限る。) |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 100管理、補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) 101清涼飲料製造業 102酒類製造業 103茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) 104製氷業 105たばこ製造業 106飼料・有機質肥料製造業 | 100 104 | 101 102 103 104 105 | 106 | |
11 繊維工業 | 110管理、補助的経済活動を行う事業所(11繊維工業) 111製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業 112織物業 113ニット生地製造業 114染色整理業 115綱・網・レース・繊維粗製品製造業 116外衣・シャツ製造業(和式を除く。) 117下着類製造業 118和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 119その他の繊維製品製造業 | 110 111(ねん糸製造業、かさ高加工糸製造業に限る。) 112 113 115(綱製造業、漁網製造業、網地製造業、レース製造業、組ひも製造業に限る。) 116 117 118 119(じゆうたん・その他の繊維製床敷物製造業、繊維製衛生材料製造業を除く。) | 111(ねん糸製造業、かさ高加工糸製造業を除く。) 114 115(綱製造業、漁網製造業、網地製造業、レース製造業、組ひも製造業を除く。) 119(じゆうたん・その他の繊維製床敷物製造業、繊維製衛生材料製造業に限る。) |
| |
12 木材・木製品製造業(家具を除く。) | 120管理、補助的経済活動を行う事業所(12木材・木製品製造業) 121製材業、木製品製造業 122造作材・合板・建築用組立材料製造業 123木製容器製造業(竹、とうを含む。) 129その他の木製品製造業(竹、とうを含む。) | 120 123 | 121 122 129(木材薬品処理業を除く。) | 129(木材薬品処理業に限る。) | |
13 家具・装備品製造業 | 130管理、補助的経済活動を行う事業所(13家具・装備品製造業) 131家具製造業 132宗教用具製造業 133建具製造業 139その他の家具・装備品製造業 | 130 | 131 132 133 139 |
| |
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 140管理、補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) 141パルプ製造業 142紙製造業 143加工紙製造業 144紙製品製造業 145紙製容器製造業 149その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 140 | 143 144 145 149 | 141 142 | |
15 印刷・同関連業 | 150管理、補助的経済活動を行う事業所(15印刷・同関連業) 151印刷業 152製版業 153製本業、印刷物加工業 159印刷関連サービス業 | 150 153 | 151 152 159 |
| |
16 化学工業 | 160管理、補助的経済活動を行う事業所(16化学工業) 161化学肥料製造業 162無機化学工業製品製造業 163有機化学工業製品製造業 164油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 165医薬品製造業 166化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 169その他の化学工業 | 160 | 161 162 163 164 165 166 169(火薬類製造業を除く。) | 169(火薬類製造業に限る。) | |
17 石油製品・石炭製品製造業 | 170管理、補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) 171石油精製 172潤滑油・グリース製造業(石油精製によらないもの) 173コークス製造業 174舗装材料製造業 179その他の石油製品・石炭製品製造業 | 170 | 172 174 179 | 171 173 | |
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く。) | 180管理、補助的経済活動を行う事業所(18プラスチック製品製造業) 181プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 182プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 183工業用プラスチック製品製造業 184発泡・強化プラスチック製品製造業 185プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む。) 189その他のプラスチック製品製造業 | 180 | 181 182 183 184 185 189 |
| |
19 ゴム製品製造業 | 190管理、補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) 191タイヤ・チューブ製造業 192ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 193ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 199その他のゴム製品製造業 | 190 | 191 192 193 199 |
| |
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 200管理、補助的経済活動を行う事業所(20なめし革・同製品・毛皮製造業) 201なめし革製造業 202工業用革製品製造業(手袋を除く。) 203革製履物用材料・同附属品製造業 204革製履物製造業 205革製手袋製造業 206かばん製造業 207袋物製造業 208毛皮製造業 209その他のなめし革製品製造業 | 200 203 204 205 206 207 208 | 209 | 201 202 | |
21 窯業・土石製品製造業 | 210管理、補助的経済活動を行う事業所(21窯業・土石製品製造業) 211ガラス・同製品製造業 212セメント・同製品製造業 213建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く。) 214陶磁器・同関連製品製造業 215耐火物製造業 216炭素・黒鉛製品製造業 217研磨材・同製品製造業 218骨材・石工品等製造業 219その他の窯業・土石製品製造業 | 210 | 213 214 215 216 217 218 219 | 211 212 | |
22 鉄鋼業 | 220管理、補助的経済活動を行う事業所(22鉄鋼業) 221製鉄業 222製鋼・製鋼圧延業 223製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) 224表面処理鋼材製造業 225鉄素形材製造業 229その他の鉄鋼業 | 220 | 223 225(銑鉄鋳物製造業・可鍛鋳鉄製造業を除く。) 229(鋳鉄管製造業を除く。) | 221 222 224 225(銑鉄鋳物製造業・可鍛鋳鉄製造業に限る。) 229(鋳鉄管製造業に限る。) | |
23 非鉄金属製造業 | 230管理、補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) 231非鉄金属第1次製錬・精製業 232非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む。) 233非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む。) 234電線・ケーブル製造業 235非鉄金属素形材製造業 239その他の非鉄金属製造業 | 230 | 233 234 235 239(核燃料製造業を除く。) | 231 232 239(核燃料製造業に限る。) | |
24 金属製品製造業 | 240管理、補助的経済活動を行う事業所(24金属製品製造業) 241ブリキ缶・その他のめつき板等製品製造業 242洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 243暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 244建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む。) 245金属素形材製品製造業 246金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く。) 247金属線製品製造業(ねじ類を除く。) 248ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 249その他の金属製品製造業 | 240 | 241 242 243 244 245 246 247 248 249 |
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25 はん用機械器具製造業 | 250管理、補助的経済活動を行う事業所(25はん用機械器具製造業) 251ボイラ・原動機製造業 252ポンプ・圧縮機器製造業 253一般産業用機械・装置製造業 259その他のはん用機械・同部分品製造業 | 250 | 251 252 253 259 |
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26 生産用機械器具製造業 | 260管理、補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) 261農業用機械製造業(農業用器具を除く。) 262建設機械・鉱山機械製造業 263繊維機械製造業 264生活関連産業用機械製造業 265基礎素材産業用機械製造業 266金属加工機械製造業 267半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 269その他の生産用機械・同部分品製造業 | 260 | 261 262 263 264 265 266 267 269 |
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27 業務用機械器具製造業 | 270管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業) 271事務用機械器具製造業 272サービス用・娯楽用機械器具製造業 273計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 274医療用機械器具・医療用品製造業 275光学機械器具・レンズ製造業 276武器製造業 | 270 273 274 275 | 271 272 | 276 | |
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 280管理、補助的経済活動を行う事業所(28電子部品・デバイス・電子回路製造業) 281電子デバイス製造業 282電子部品製造業 283記録メディア製造業 284電子回路製造業 285ユニット部品製造業 289その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 280 281 282 284 285 289 | 283 |
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29 電気機械器具製造業 | 290管理、補助的経済活動を行う事業所(29電気機械器具製造業) 291発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 292産業用電気機械器具製造業 293民生用電気機械器具製造業 294電球・電気照明器具製造業 295電池製造業 296電子応用装置製造業 297電気計測器製造業 299その他の電気機械器具製造業 | 290 296 297 | 291 292 293 294 299 | 295 | |
30 情報通信機械器具製造業 | 300管理、補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) 301通信機械器具・同関連機械器具製造業 302映像・音響機械器具製造業 303電子計算機・同附属装置製造業 | 300 301 302 303 |
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31 輸送用機械器具製造業 | 310管理、補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) 311自動車・同附属品製造業 312鉄道車両・同部分品製造業 313船舶製造・修理業、舶用機関製造業 314航空機・同附属品製造業 315産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 319その他の輸送用機械器具製造業 | 310 | 311 312 313 314 315 319 |
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32 その他の製造業 | 320管理、補助的経済活動を行う事業所(32その他の製造業) 321貴金属・宝石製品製造業 322装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) 323時計・同部分品製造業 324楽器製造業 325がん具・運動用具製造業 326ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 327漆器製造業 328畳等生活雑貨製品製造業 329他に分類されない製造業 | 320 321 322 323 324 325 326 327 328(マッチ製造業を除く。) 329(煙火製造業を除く。) |
| 328(マッチ製造業に限る。) 329(煙火製造業に限る。) | |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 電気業 | 330管理、補助的経済活動を行う事業所(33電気業) 331電気業 | 330 | 331(発電所を除く。) | 331(発電所に限る。) |
34 ガス業 | 340管理、補助的経済活動を行う事業所(34ガス業) 341ガス業 | 340 | 341(重油・石炭を原料とするガス製造業を除く。) | 341(重油・石炭を原料とするガス製造業に限る。) | |
35 熱供給業 | 350管理、補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) 351熱供給業 | 350 | 351 |
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36 水道業 | 360管理、補助的経済活動を行う事業所(36水道業) 361上水道業 362工業用水道業 363下水道業 | 360 361 362 363 |
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I 卸売業、小売業 | 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 530管理、補助的経済活動を行う事業所(53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業) 531建築材料卸売業 532化学製品卸売業 533石油・鉱物卸売業 534鉄鋼製品卸売業 535非鉄金属卸売業 536再生資源卸売業 | 530 531(セメント卸売業を除く。) 536 | 531(セメント卸売業に限る。) 532(火薬類又は工業用アルコールの卸売業を除く。) 533(石油卸売業を除く。) 534 535 | 532(火薬類又は工業用アルコールの卸売業に限る。) 533(石油卸売業に限る。) |
R サービス業 | 88 廃棄物処理業 | 880管理、補助的経済活動を行う事業所(88廃棄物処理業) 881一般廃棄物処理業 882産業廃棄物処理業 889その他の廃棄物処理業 | 880 | 881 882(焼却炉並びに溶融炉を有する産業廃棄物処理業を除く。) 889 | 882(焼却炉並びに溶融炉を有する産業廃棄物処理業に限る。) |
(昭49規則14・昭50規則3・昭53規則10・昭54規則30・昭56規則9・昭57規則39・平3規則32・平6規則14・平8規則16・平12規則2・平14規則36・平16規則49・平26規則33・平30規則23・令元規則5・令4規則25・令8規則25・一部改正)



















(昭50規則3・昭53規則10・昭54規則30・昭56規則9・平6規則14・平8規則16・平12規則2・平14規則36・平16規則49・平26規則33・平30規則23・令元規則5・令4規則25・令8規則25・一部改正)


















(平16規則49・全改)

(平16規則49・全改、平17規則13・平28規則29・一部改正)

(平16規則49・全改、平17規則13・平28規則29・一部改正)

(昭56規則9・平6規則14・平14規則36・平16規則49・平30規則23・令元規則5・令4規則25・令8規則25・一部改正)

(平16規則49・全改、平17規則13・平28規則29・一部改正)

(平16規則49・一部改正)

第7号様式 削除
(平12規則2)
(昭56規則9・平14規則36・平16規則49・令4規則25・令8規則25・一部改正)

(昭56規則9・平14規則36・平16規則49・令4規則25・令8規則25・一部改正)

(昭56規則9・平14規則36・平16規則49・令4規則25・令8規則25・一部改正)

(平16規則49・全改、令8規則25・一部改正)

第12号様式 削除
(令8規則25)
(平16規則49・全改、令8規則25・一部改正)

(昭47規則20・追加、昭56規則9・昭57規則39・平14規則36・平16規則49・平17規則27・令4規則25・令8規則25・一部改正)

(平12規則2・全改、平14規則36・平16規則49・令元規則5・令4規則25・令8規則25・一部改正)

第16号様式 削除
(令8規則25)
(平16規則49・追加、令8規則25・一部改正)


(平17規則27・追加、令4規則25・一部改正)

(平16規則49・追加)

(平16規則49・追加)

(平16規則49・追加、平30規則23・一部改正)
