○習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成11年2月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体の範囲)
第2条 条例第5条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、地方共同法人日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であつて、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があると市長が認定した者
3 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又は寄付行為の写し
(2) 法人登記簿謄本
(3) 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
(平13規則33・平23規則30・平30規則22・一部改正)
2 条例第6条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(事業者が法人の場合にあつては、法人登記簿謄本)
(2) 小規模埋立て事業区域の位置図及び付近の見取図
(3) 小規模埋立て事業区域の平面図及び断面図(埋立て等の施工前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 小規模埋立て事業区域の土地の登記簿謄本及び公図の写し
(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の予定量の計算書
(6) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行つた場合にあつては、当該安定計算を記載した計算書
(7) 擁壁又は崖面崩壊防止施設(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図
(8) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(9) 小規模埋立て事業が別表第1に掲げる行為に該当する場合にあつては、当該行為に該当することを証する書面
(10) その他市長が必要と認める書類及び図面
4 条例第6条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(2) 小規模埋立て事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となつた場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類及び図面
(令5規則30・一部改正)
(構造上の基準)
第4条 条例第7条第1項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、一時たい積事業の場合にあつては、別表第3に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第7条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)、住所及び小規模埋立て事業に使用される土砂等の量若しくは採取場所並びに搬入計画の変更とする。
5 条例第10条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(平23規則30・一部改正)
(平23規則30・一部改正)
(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあつては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界の中間の4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後に混合し、1試料とすること。
(1) 検査に使用した土砂等の採取場所を記載した図面及び現場写真
(2) 検査試料採取調書及び地質分析結果証明書
(平23規則30・一部改正)
2 条例第14条第1項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 小規模埋立て事業の目的
(3) 小規模埋立て事業区域(一時たい積事業にあつては、小規模埋立て事業場)の所在地
(4) 事業者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに連絡先の電話番号
(5) 小規模埋立て事業の施工期間
(6) 小規模埋立て事業区域(一時たい積事業にあつては、小規模埋立て事業場)の面積
(7) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積事業にあつては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(8) 現場責任者の氏名
(9) 小規模埋立て事業区域(一時たい積事業にあつては、小規模埋立て事業場)の見取図
(平23規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のそれぞれの規則により作成された帳票については、この規則の施行の日以後においても当分の間所要の調製をして使用することができるものとする。
附則(平成14年9月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第17号)
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる小規模埋立て等に使用される土砂等について適用し、施行日前に行われた小規模埋立て等に使用された土砂等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、施行日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(平成27年5月29日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)第5条の許可(条例第8条第1項の許可を含む。以下「既許可」という。)を受けている者が施行日前に条例第10条の規定による届出を行った場合における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての新規則別表第4の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に既許可を受けている者が施行日以後に条例第10条の規定による届出(当該届出に係る土砂等の搬入期間の終期が令和元年9月30日までのものに限る。)を行う場合であって、当該届出に係る土砂等が改正前の習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第4の規定に適合していることについて施行日前に同条の規定による証明があったとき(施行日前に同条第1号若しくは第4号の規定による承認又は同条第2号の規定による証明があったときを含む。)における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての新規則別表第4の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に既許可を受けている者の当該許可に係る小規模埋立て等の区域内において、前3項の規定によりなお従前の例によることとされる土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われた場合における条例第12条の規定による報告並びに条例第15条第4項及び第16条第2項の規定による確認に係る当該小規模埋立て等の区域内の土砂等についての新規則別表第4の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 施行日前に旧規則の規定により作成された用紙については、施行日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和3年3月5日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による許可を要する行為は、改正後の別表第1第8項に掲げる行為とみなす。
3 この規則の施行の日前に、改正前の習志野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
別表第1(第3条第2項第8号、第5条)
(平15規則17・平23規則30・平27規則37・令元規則7・令3規則7・令5規則30・一部改正)
1 土地改良法に基づく土地改良事業
2 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為
3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を要する開発行為並びに同法第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
5 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
7 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為
8 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域内及び同法第30条第1項の規定による特定盛土等規制区域内における許可を要する行為
9 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
10 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
11 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
12 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険地区内における許可を要する行為
13 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
14 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
15 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
16 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
17 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業等
18 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為
別表第2(第4条)
(令5規則30・一部改正)
小規模埋立て等の構造上の基準
1 小規模埋立て等を行う区域の地盤が滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地に小規模埋立て等を行う場合にあつては、埋立てを行う前の地盤と小規模埋立て等に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が施されていること。
3 小規模埋立て等の高さ(小規模埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあつては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあつては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該小規模埋立て等の高さの欄及び当該のり面の勾配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 小規模埋立て等の高さ | のり面の勾配 | ||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 土質試験等に基づき小規模埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行つた場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保される勾配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(小規模埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあつては、1.5メートル)以上の勾配 | ||
その他 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配 | ||
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 | ||
4 擁壁を用いる場合にあっては当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第14条の規定にそれぞれ適合すること。
5 小規模埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあつては、必要に応じ、のり面の途中に小規模埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝等の施設が設置されていること。
6 小規模埋立て等の完了後の地盤に雨水その他の浸透水による緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固め等の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張りモルタルの吹きつけ等によつて風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 小規模埋立て等の行われる区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第3(第4条)
1 一時たい積事業が行われる区域の隣接地とたい積を行う場所との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。
2 土砂等のたい積が最大となつた場合の当該たい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積が最大となつた場合の当該たい積によるのり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。
別表第4(第8条第4項、第10条第1項第3号)
(平30規則22・全改、令元規則7・令3規則7・一部改正)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「環境基準」という。)別表に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあつては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあつては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | |
ふつ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあつては、環境基準付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
(平14規則36・一部改正)


(平14規則36・令5規則30・一部改正)



(平14規則36・一部改正)

(平17規則13・平28規則29・一部改正)

(平14規則36・令5規則30・一部改正)


(平17規則13・平28規則29・一部改正)

(平14規則16・平14規則36・平30規則22・一部改正)

(平14規則36・平30規則22・一部改正)

(令3規則7・一部改正)


(平30規則22・全改、令元規則7・令3規則7・一部改正)

(平14規則36・一部改正)

(平14規則36・一部改正)

(平14規則36・平23規則30・一部改正)


(平14規則36・平23規則30・一部改正)

(平14規則36・平23規則30・一部改正)

(平14規則36・一部改正)

(平17規則13・平28規則29・一部改正)

(平17規則13・平28規則29・一部改正)

(平17規則13・平28規則29・一部改正)

