○成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年7月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例3・平28条例4・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,前項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

3 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

5 任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,市長の承認を得て,別に定めることができる。

6 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(平28条例4・令元条例21・令4条例26・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(令元条例21・令4条例26・一部改正)

第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長と協議して,規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。

(令元条例21・令4条例26・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において,公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは,規則の定めるところにより,前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,規則の定めるところにより,一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は,第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長の承認を得て任命権者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 育児短時間勤務職員等についての前各項の規定の適用については,第1項中「職員」とあるのは「,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長の承認を得て任命権者が定める場合に限り,育児短時間勤務職員等」と,前項中「場合には」とあるのは「場合であって」と,「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と,「命ずる」とあるのは「命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り,育児短時間勤務職員等に当該勤務をすることを命ずる」とする。

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,規則の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項において「勤務日等」という。)のうち同項に規定する休日及び代休日を除く日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 任命権者は,次に掲げる職員が,規則の定めるところにより,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,規則の定めるところにより,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとして市長の承認を得て任命権者が定める特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって,規則で定めるもの

2 前項の規定は,第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(次条第4項及び第5項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「次に掲げる職員が,規則の定めるところにより,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育する」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者のある職員が,規則の定めるところにより,当該日常生活を営むのに支障がある者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前各項に規定するもののほか,早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は,規則で定める。

(平30条例2・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の4 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則の定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則の定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項及び第5項において「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則の定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。

4 任命権者は,要介護者のある職員が,規則の定めるところにより,当該要介護者を介護するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

5 任命権者は,要介護者のある職員が,規則の定めるところにより,当該要介護者を介護するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。

6 前各項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29条例3・一部改正,平30条例2・旧第8条の3繰下・一部改正,令7条例3・一部改正)

(休日)

第9条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,規則の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は,一の年度ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員,特別職に属する地方公務員,成田市以外の地方公共団体の職員,国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長の承認を得て任命権者が定める法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,規則で定める日数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

(平28条例4・令4条例26・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において,規則で定める特別休暇については,規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は,職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),二親等以内の親族その他規則で定める者(第18条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間及びその態様は,規則で定める。

3 介護休暇については,一般職職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令7条例3・令7条例22・一部改正)

(組合休暇)

第15条の2 組合休暇は,職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するための休暇とする。

2 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は,一の年度につき30日を超えて与えることはできない。

4 前条第3項の規定は,組合休暇について準用する。

(平28条例4・一部改正)

(病気休暇,特別休暇,介護休暇及び組合休暇の承認)

第16条 病気休暇,特別休暇(規則で定めるものを除く。),介護休暇及び組合休暇については,規則の定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の休暇)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の休暇については,規則で定める。

(令元条例21・全改,令7条例3・一部改正)

(特定職員の適用除外)

第18条 第8条の3の規定は,会計年度任用短時間勤務職員には,適用しない。

(令元条例21・追加)

(妊娠,出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第18条の2 任命権者は,成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第23条第1項の措置を講ずるに当たっては,同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求,申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 成田市職員の育児休業等に関する条例第23条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し,又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は,3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して,規則で定める期間内に,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し,又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は,第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては,当該意向に配慮しなければならない。

(令7条例22・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第18条の3 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,配偶者等(会計年度任用職員にあっては,任命権者が定める者)が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは,当該職員に対して,仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに,介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は,職員に対して,当該職員が40歳に達した日の属する年度において,前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7条例3・追加,令7条例22・旧第18条の2繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第18条の4 任命権者は,介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) 前各号に掲げるもののほか,介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7条例3・追加,令7条例22・旧第18条の3繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令元条例21・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年8月1日から施行する。

(成田市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例の廃止)

2 成田市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(昭和51年条例第26号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に,前項の規定による廃止前の成田市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により,1週間の勤務時間が定められているものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について,旧条例第2条第3項又は第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

6 前2項の規定が適用される職員について,旧条例第3条第1項の規定により定められている休憩時間については,新条例第6条に規定する休憩時間とみなす。

7 この条例の施行の際現に市長の承認を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については,新条例第8条第1項の規定により市長の承認を受けたものとみなす。

8 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については,新条例第12条第1項の規定にかかわらず,旧条例第9条第1項,第4項及び第5項に規定する年次休暇の残日数とする。

9 この条例の施行の際現に旧条例第9条第3項の規定により職員が請求している年次休暇の時季については,新条例第12条第3項の規定により請求したものとみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については,新条例第16条の規定により任命権者が承認したものとみなす。

11 附則第3項から前項までに規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

12 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年下総町条例第14号)又は職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大栄町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

13 編入日の前日において,佐原市外五町消防組合の職員であった者で編入日に引き続きこの条例の規定の適用を受ける職員となったものに係る編入日以後の年次有給休暇の日数については,第12条の規定にかかわらず,佐原市外五町消防組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年佐原市外五町消防組合条例第4号)の規定による編入日の前日における年次有給休暇の残日数とする。

(成田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。

第8条中「(成田市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(昭和51年規則第19号)第7条第10号の規定による」を「(成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第14条の規定により規則で定める」に改める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

15 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第36号)の一部を次のように改正する。

第2条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のため,」を「次の各号に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のため」に改め,同条第2号を次のように改める。

(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)。ただし,特に勤務を命ぜられた場合を除く。

第2条に次の3号を加える。

(3) 休日の代休日(成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第10条第1項に規定する休日に代わる日をいう。)ただし,特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(4) 年次有給休暇

(5) 休職(法第55条の2第5項に規定するものを除く。)の期間

(一般職職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

16 一般職職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については,同項中「第19条」とあるのは,「附則第17項」とする。

(平成11年6月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第8条の2第2項及び第4項の規定は,この条例の施行の日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による時間外勤務の制限については,なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第51号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第17号)

この条例は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この条例の施行の日において改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員(市長が定める職員を除く。)であって,同日の前日から在職するもの(以下「継続在職職員」という。)の平成28年度における年次有給休暇の日数は,同項及び同条第2項の規定にかかわらず,5日にこの条例による改正前の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項第1号の規定により平成28年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から,同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 継続在職職員以外の職員で市長が定めるものの平成28年度における年次有給休暇の日数は,改正後の条例第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず,継続在職職員との均衡を考慮して市長が定める日数とする。

(組合休暇に関する経過措置)

4 継続在職職員の平成28年度における組合休暇の日数は,改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず,8日に改正前の条例第15条の2の規定により平成28年に付与された組合休暇の日数を加えて得た日数から,同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した組合休暇の日数を減じて得た日数とする。

5 継続在職職員以外の職員で市長が定めるものの平成28年度における組合休暇の日数については,附則第3項の規定を準用する。

(平成29年3月23日条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第8条の3第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,同条の規定の例により行うことができる。

(令和元年12月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

26 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第7条の規定による改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項,第3条,第4条第2項及び第12条第1項第1号の規定を適用する。

(委任)

38 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和7年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の日を改正後の第8条の4第3項に規定する時間外勤務の制限を請求する一の期間に係る初日とする同項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,同項の規定の例により行うことができる。

(令和7年6月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年10月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 任命権者は,施行日前においても,第3条の規定による改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第18条の2第2項の規定の例により,同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において,その講じられた措置は,施行日以後は,同項の規定により講じられたものとみなす。

成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年7月12日 条例第19号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成7年7月12日 条例第19号
平成11年6月30日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第6号
平成16年3月31日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第51号
平成19年3月9日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第29号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第21号
令和4年12月14日 条例第26号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年6月25日 条例第22号