○成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成7年7月12日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い,週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い,週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないようにすること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにすること。
2 任命権者は,週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により,勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により,勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して,速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に休憩時間を置かなければならない。
2 任命権者は,勤務時間条例第6条第2項の規定により,交替制勤務等のため公務の運営に支障が生ずると認めるときは,同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。
3 任命権者は,勤務時間条例第6条第2項の規定により,次の各号のいずれかの場合に該当する職員から申出があり,かつ,公務の運営に支障がないと認められるときは,同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第12条第1項第3号を除き,以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため,その住居以外の場所に赴く場合
(3) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
4 任命権者は,前項の申出について確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対する照会その他の方法により,その内容について確認することができる。
5 勤務時間条例第6条第3項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 交替制により勤務させる場合
(2) 計器監視その他危害防止に必要な業務に従事させる場合
(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか,任命権者が必要と認める場合
(平28規則74・平30規則3・一部改正)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずる際の考慮)
第5条 任命権者は,勤務時間条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は,前項の職員が育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。),定年前再任用短時間勤務職員(同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。),任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び会計年度任用短時間勤務職員(同条第6項に規定する会計年度任用短時間勤務職員をいう。)の場合にあっては,正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(令2規則16・令5規則14・一部改正)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第5条の2 任命権者は,職員に勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には,1カ月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
2 任命権者は,当該公署における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には,次に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1カ月において100時間未満
(2) 一の年度において720時間
(3) 一の年度の初日から1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1カ月,2カ月,3カ月,4カ月及び5カ月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1カ月当たりの平均時間について 80時間
(4) 一の年度のうち1カ月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6カ月
(令2規則19・追加)
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の2の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める期間は,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は,勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は,勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りではない。
5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(令2規則19・旧第5条の2繰下)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第5条の3 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 勤務時間条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは,児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設その他これらに準ずる場所として市長が別に定める場所にその子(各事業を利用する児童に限る。)を出迎えるため赴き,又は見送るため赴く職員とする。
3 職員は,任命権者が定める請求書により早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
4 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は,勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。次条第5項第4号において同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平30規則3・追加,令6規則46・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第5条の4 勤務時間条例第8条の4第1項の規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前7週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に当たる日から出産の日後9週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
2 職員は,任命権者が定める請求書により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。
3 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は,勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平29規則6・一部改正,平30規則3・旧第5条の3繰下・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第5条の5 職員は,任命権者が定める請求書により勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項に規定する時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
3 任命権者は,勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
5 任命権者は,勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が,小学校就学の始期に達した場合
(平30規則3・令7規則5・一部改正)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第5条の6 前3条(第5条の3第1項及び第2項並びに同条第6項第4号及び第5号,第5条の4第1項並びに同条第5項第4号及び第5号並びに前条第6項第4号及び第5号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第5条の3第3項から第7項までの規定中「第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第2項において読み替えて準用する同条第1項」と,同条第6項中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要介護者が第12条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては,第1号又は第2号。第8項において同じ。)」と,同項第1号及び第3号,第5条の4第5項第1号及び第3号並びに前条第6項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と,第5条の3第6項第2号,第5条の4第5項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第5条の4第2項から第6項までの規定中「第8条の4第1項」とあるのは「第8条の4第4項」と,同条第5項中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要介護者が第12条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては,第1号又は第2号。第7項において同じ。)」と,前条第1項から第3項まで及び第5項から第7項までの規定中「第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「第8条の4第5項」と,同条第6項中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要介護者が第12条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては,第1号又は第2号)」と,同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項各号(当該請求に係る要介護者が第12条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては,第1号又は第2号)」と読み替えるものとする。
(平30規則3・全改)
(休日の代休日の指定)
第6条 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続は,任命権者が定める。
(年次有給休暇)
第6条の2 勤務時間条例第12条第1項第1号に規定する規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が当該年度の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数
(平28規則8・令5規則14・一部改正)
第7条 勤務時間条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める日数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次有給休暇の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が,地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数))
2 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は,当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ定める日数
ア 4月から12月までの間に職員となった場合 40日の範囲内で,25日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
イ 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
イ 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者(アに掲げる職員を除く。)
(平28規則8・令5規則14・一部改正)
第7条の2 前2条の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定による採用後の勤務(以下「定年前再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は,当該定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平28規則8・令5規則14・一部改正)
第7条の3 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に定める日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし,当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率(当該率が1未満の場合は,1とする。以下同じ。)を乗じて得た日数(1日未満の端数は,1日とする。)とし,当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数は,1日とする。)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平28規則8・令5規則14・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第8条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は,一の年度における年次有給休暇の20日(第6条の2各号に掲げる職員(当該年度の初日後に勤務形態が変更された育児短時間勤務職員等を除く。)にあっては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(当該日数が当該残日数に比して減少する場合にあっては,当該残日数)とし,1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数とする。)とする。
(平28規則8・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第9条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,1日)とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,不斉一型短時間勤務時間職員の年次有給休暇の単位は,1時間とする。
(令5規則14・一部改正)
(病気休暇)
第10条 勤務時間条例第13条第2項に規定する病気休暇の期間は,90日を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。ただし,結核性疾患により療養を要する職員については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間の範囲内の期間とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 1年
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 2年
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 2年4月
(4) 勤続期間3年以上4年未満の者 2年8月
(5) 勤続期間4年以上の者 3年
2 勤務時間条例第13条第1項に規定する病気休暇を与えられた職員が,同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病に起因する負傷又は疾病を含む。)により再び同項に規定する病気休暇の請求をした場合において,当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了の日の翌日から起算して6月以内であるときは,期間の計算に係る前項本文の規定の適用については,当該請求前に与えられた病気休暇の期間を当該請求に係る病気休暇の期間に通算するものとする。ただし,任命権者が病気休暇の期間を通算しないことが適当であると認める場合にあっては,この限りでない。
(特別休暇)
第11条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人,被害者参加人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な処置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(5の2) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(6) 生理日の就業が著しく困難な女性職員が申し出た場合 連続する2日の範囲内で申し出た期間
(7) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,1回当たりの時間は,1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(8) 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(10) 女性職員の出産 出産の予定日以前7週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に当たる日から出産の日後9週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(11) 生後満1年6月に達しない子を育てる職員が,その子の育児のため必要と認められる授乳等を行う場合(男性職員が育児をする場合においては,その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回以内とし,1日を通じて90分以内の時間
(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(14) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話,疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(15) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(17) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における8日の範囲内の期間
(19) 勤続期間20年に達した職員及び勤続期間30年に達した職員が,心身の活力の維持及び増進のため,勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内において,勤続期間20年に達した職員にあっては連続する4日の範囲内,勤続期間30年に達した職員にあっては連続する5日の範囲内の期間
(20) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(21) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(22) 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(平28規則8・令4規則4・令4規則49・令7規則5・令8規則48・一部改正)
(介護休暇)
第12条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は,次に掲げるものとする。
(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母
(2) 配偶者の父母の配偶者であって,職員と同居しているもの
(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって,職員と同居しているもの
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
3 勤務時間条例第15条第2項の規定により規則で定める介護休暇の期間は,要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,要介護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とする。
4 勤務時間条例第15条第2項の規定により規則で定める介護休暇の態様は,前項に規定する期間において,あらかじめ休暇とする日又は時間を特定するものであって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 1時間を単位とし,1日を通じ,4時間の範囲内とするもの
(3) 前各号を併用するもの
(平28規則8・平29規則6・平30規則3・令7規則46・一部改正)
(組合休暇)
第12条の2 勤務時間条例第15条の2第2項の規則で定める機関は,次に掲げるものとする。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 特定の事項について調査研究を行い,かつ,登録された職員団体の諮問に応ずるための機関
2 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。
(承認の必要のない特別休暇)
第13条 勤務時間条例第16条の規則で定める特別休暇は,第11条第1項第10号の休暇とする。
(病気休暇,特別休暇及び組合休暇の承認)
第14条 任命権者は,病気休暇,特別休暇(前条に規定するものを除く。第16条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について,勤務時間条例第13条に定める場合,第11条第1項各号に掲げる場合又は勤務時間条例第15条の2に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
(介護休暇の承認)
第15条 任命権者は,介護休暇の請求について,勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。
(病気休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)
第16条 病気休暇,特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ任命権者の定める手続により請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第11条第1項第10号に掲げる事由に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第17条 介護休暇の承認を受けようとする職員は,任命権者が定める手続により,あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において,当該年度において初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし,前年度の末日から引き続いて介護休暇の承認を受けようとする場合は,この限りでない。
(平28規則8・一部改正)
2 任命権者は,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には,2回をもって1日とする。
3 半日を単位とする休暇を与える場合は,次の各号に掲げるいずれかの場合とする。
(1) 正規の勤務時間が4時間とされている場合において,当該勤務時間のすべてを勤務しないとき。
(2) 前号に定めるもののほか,当該勤務日の始めから連続する4時間の勤務時間又は終わりまで連続する4時間の勤務時間のすべてを勤務しないとき。
4 前項の規定にかかわらず,正規の勤務時間が7時間45分の日(その日の休憩時間の前後の勤務時間の差が1時間以内である場合に限る。)に半日を単位とする第11条第1項第18号に掲げる特別休暇を与える場合において,当該休憩時間の前後の勤務時間のいずれか一方が4時間に満たないときは,当該休憩時間の前後の勤務時間は,それぞれ連続する4時間の勤務時間とみなして,前項の規定を適用する。
5 第3項の規定にかかわらず,病気休暇,特別休暇(第11条第1項第5号の2,第12号から第15号まで及び第18号に掲げる特別休暇を除く。),介護休暇及び組合休暇は,正規の勤務時間が4時間の日にあっては,その4時間をもって1日とする。
6 週休日,休日又は代休日をはさんで年次有給休暇,特別休暇(第11条第1項第19号に掲げる特別休暇に限る。)又は組合休暇を与えられた場合は,週休日,休日又は代休日は,年次有給休暇,特別休暇又は組合休暇として取り扱わない。
7 病気休暇,特別休暇(第11条第1項第19号に掲げる特別休暇を除く。)及び介護休暇の期間の日数,週数,月数及び年数には,週休日,休日及び代休日を含むものとする。
8 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる職員の病気休暇,特別休暇及び介護休暇の日数及び期間の計算においては,定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。
(令4規則4・令5規則14・一部改正)
(報告)
第20条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。
(対象職員に対して措置を講ずる期間)
第21条 勤務時間条例第18条の2第2項の規則で定める期間は,同項に規定する対象職員の子が1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日までの1年間とする。
(令7規則46・追加)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令7規則46・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成7年8月1日から施行する。
(成田市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則の廃止)
2 成田市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(昭和51年規則第19号)は,廃止する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
3 下総町及び大栄町の編入の日の前日までに,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年下総町規則第14号)又は職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大栄町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(一般職職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
4 一般職職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第5号)の一部を次のように改正する。
第1条の2各号列記以外の部分中「支給日が休日又は土曜日若しくは」を「支給日が成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。),土曜日又は」に,「近い休日又は土曜日若しくは」を「近い祝日法による休日,土曜日又は」に改める。
第16条ただし書中「割り振られた」を「勤務時間条例第8条第1項に規定する」に改める。
(平成23年東北地方太平洋沖地震に係る特例)
5 第11条第1項第4号の規定の適用については,平成23年東北地方太平洋沖地震により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合に限り,同号中「5日」とあるのは,「10日」とする。
附則(平成8年3月29日規則第21号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月23日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月29日規則第41号)
この規則は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第42号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。ただし,第13条及び第16条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第5条の4(同規則第5条の5の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は,この規則の施行の日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限については,なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第12条第3項及び第4項の規定は,この規則の施行日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による介護休暇の期間及び態様については,なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第50号)
この規則は,平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は,この規則の施行の日以後の請求に係る特別休暇について適用し,同日前の請求に係る特別休暇については,なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日規則第15号)
この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の申出及び第5条の4第1項の請求並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても,これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成20年9月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第11条第1項第2号の改正規定は,同年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第11条第1項第13号の休暇については,改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第11条第1項第13号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年5月23日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第74号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は,この規則の施行の日以後に病気休暇から職務に復する職員について適用し,同日前に病気休暇から職務に復した職員については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第4号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項に規定する継続在職職員(以下「継続在職職員」という。)が一部改正条例による改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第12条第2項の規定により平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇(一部改正条例による改正前の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第12条第2項の規定により平成28年に繰り越されたものを除く。)の日数は,改正後の第8条の規定にかかわらず,25日を限度とする。
3 継続在職職員以外の職員で市長が定めるものの平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は,改正後の第8条の規定にかかわらず,前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して市長が定める日数とする。
(特別休暇に関する経過措置)
4 継続在職職員の平成28年度におけるボランティアのための休暇(改正後の第11条第1項第4号に掲げる場合における休暇をいう。以下同じ。)の日数は,同号の規定にかかわらず,1日にこの規則による改正前の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第11条第1項第4号に定める期間として平成28年に付与されたボランティアのための休暇の日数を加えて得た日数から,同年1月1日から同年3月31日までの間に使用したボランティアのための休暇の日数を減じて得た日数とする。
5 継続在職職員以外の職員で市長が定めるものの平成28年度におけるボランティアのための休暇の日数は,改正後の第11条第1項第4号の規定にかかわらず,前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して市長が定める日数とする。
6 平成28年度における子の看護のための休暇(改正後の第11条第1項第13号に掲げる場合における休暇をいう。)及び短期介護のための休暇(同項第14号に掲げる場合における休暇をいう。)の日数については,前2項の規定を準用する。この場合において,附則第4項中「,1日」とあるのは,「,1日(継続在職職員の養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合又は同項第14号に規定する要介護者が2人以上の場合にあっては,3日)」とする。
(介護休暇に関する経過措置)
7 平成28年度における介護休暇の日数については,附則第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において,附則第4項中「,1日」とあるのは,「,45日」とする。
附則(平成28年12月21日規則第74号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に取得された介護休暇の期間は,改正後の第12条第3項の規定にかかわらず,同項の介護休暇の期間に通算しない。
附則(平成30年3月22日規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第49号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第7項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は,第2条の規定による改正後の成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第7条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして,同条及び新勤務時間規則第19条第8項の規定を適用する。
3 令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は,新勤務時間規則第5条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,同項並びに新勤務時間規則第6条の2,第7条第1項及び第3項,第7条の3第1項,第9条並びに第19条第9項の規定を適用する。
附則(令和6年6月26日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第5号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日規則第46号)
この規則は,令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年6月1日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1
在職期間 | 年次有給休暇の日数 |
1月以下 | 2日 |
1月を超え2月以下 | 3日 |
2月を超え3月以下 | 5日 |
3月を超え4月以下 | 7日 |
4月を超え5月以下 | 8日 |
5月を超え6月以下 | 10日 |
6月を超え7月以下 | 12日 |
7月を超え8月以下 | 13日 |
8月を超え9月以下 | 15日 |
9月を超え10月以下 | 17日 |
10月を超え11月以下 | 18日 |
11月を超え1年以下 | 20日 |
別表第2
忌引期間表
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしている場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考 日数は,任命権者が承認した日から起算する。