○成田市職員研修規程

昭和48年4月17日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により,職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 全て職員は,市民全体の奉仕者として,自らその人格及び教養の向上を図り,並びに現に就いている職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に必要な知識,技能,態度等を修得し,もって市行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めなければならない。

2 管理監督の地位にある職員(以下「所属長」という。)は,所属職員に対して研修の趣旨を徹底し,及び所属職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修の区分)

第3条 職員の研修は,職場研修,職場外研修及び自主研修とする。

(職場研修)

第4条 職場研修は,各課(センター,場,局,館,署)において,職員がその職務に必要な知識又は技能を修得することを目的として,所属長がその定める方法に基づいて行う研修をいう。

(職場外研修)

第5条 職場外研修は,一般研修,特別研修及び派遣研修とする。

(1) 一般研修 職員に対し,その職務の遂行に必要な一般的な知識及び技能並びに判断,表現,企画等の能力を習得させることを目的として,その職務の責任度により次の区分に従って行う。

区分

対象者

研修内容

新規採用職員研修

新規採用職員

職員として,行政遂行に必要な法制,市制,行政,実務及び教養についての基礎的科目並びに市職員としての心構え,知識,技術及び技能を修得するために必要な諸科目

中級職員研修

副主査等昇任試験の対象となる職員

中堅職員として,その職務を遂行するため必要な法制,市制,行政,実務及び教養等の諸科目

(2) 特別研修 職員に対し,その職務の遂行に必要な専門的又は実務的な知識,技能,態度等を修得させるために行う研修をいう。

(3) 派遣研修 職員を本市の機関以外の機関又は団体等に派遣して行う研修をいう。

(自主研修)

第6条 自主研修は,市行政各般の研究並びに市行財政運営の改善及び効率化等を目的として職員自らの意思に基づいて行う研修をいう。

2 市長は,自主研修を行う職員に対して必要と認めるときは,予算の範囲内において助成をすることができる。

(研修計画等)

第7条 人事主管部長は,研修に関する総合計画を立案し,及び各種研修の調整を行うものとする。

2 人事主管課長は,一般研修,特別研修及び派遣研修を計画し,実施するものとする。

3 所属長は,職場研修を計画し,実施するものとする。

4 第2項に定めるもののほか,人事主管課長は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 職場研修及び自主研修に対し,必要な指導及び援助を与えること。

(2) 研修の効果を挙げるために必要な施策を計画し,及び実施すること。

(研修生の決定)

第8条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は,その都度所属長又は人事主管課長の推薦した者のうちから市長が決定する。

2 研修生が決定したときは,市長は,所属長を通じて当該研修生に対し,研修命令を発するものとする。

(研修生の服務)

第9条 研修生は,研修を受けるに当たり,欠席,遅刻,早退又は退席をしてはならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,この限りでない。

2 研修生は,規律を守り,誠実に研修を受けなければならない。

3 市長は,研修生が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその者の研修を停止し,又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,研修に支障があるとき。

4 市長は,前項の規定により研修を停止し,又は免除したときは,直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。

(講師)

第10条 一般研修及び特別研修の講師は,識見を有する者又は職員のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(職務専念義務の免除)

第11条 職場研修及び職場外研修を受ける職員又は前条の規定により講師に任命された職員は,研修を受け,又は講師としての業務を行う間職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第16号)第2条の承認を得たものとみなす。

(教材等の貸与又は支給)

第12条 市長は,必要と認めるときは,研修を受ける職員及び前条の規定により講師に任命された職員に対して教材その他研修に必要な物品を貸与し,又は支給することができる。

(研修効果の測定)

第13条 市長は,研修の効果について必要と認めるときは,試験その他の方法により測定することができる。

(人事記録への記載)

第14条 研修を修了した者については,その旨を人事記録に記載する。

(研修の受託)

第15条 市長は,他の任命権者からその任命に係る職員の研修の実施に関し委託を受けたときは,この訓令に準じて当該職員の研修を行うものとする。

この規程は,昭和48年4月20日から施行する。

(昭和50年7月1日訓令第13号)

この規程は,令達の日から施行する。

(平成2年7月24日訓令第10号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第18号)

この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

成田市職員研修規程

昭和48年4月17日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)