○非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年8月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により,同条第1項の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例21・一部改正)
(報酬)
第2条 報酬の額は,別表第1に定める額とする。
(支給方法)
第3条 報酬は,市長が定める日に支給する。
2 報酬の額が月額で定められている場合には,新たに非常勤特別職の職員となった日から報酬を支給し,離職した日まで報酬を支給する。ただし,死亡したときは,その月まで報酬を支給する。
3 報酬の額が月額で定められている場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(平29条例4・一部改正)
(費用弁償)
第4条 非常勤特別職の職員が公務のため旅行したときは,その費用弁償として旅費を支給する。
(旅費の支給)
第5条 前条に定めるもののほか,旅費の支給については,一般職職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第2については昭和44年5月10日から適用する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第25号)は廃止する。
(国民健康保険運営委員及びその他の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
3 国民健康保険運営委員及びその他の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)は廃止する。
(経過措置)
4 鉄道賃及び船賃が等級を2階級に区分する線路による旅行についてはなお従前の例による。
5 昭和44年5月10日から本条例施行日までに旅行し,これに支払われた旅費費用弁償は,本条例による概算払とみなす。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
6 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年下総町条例第5号。以下「下総町条例」という。)又は非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大栄町条例第20号。以下「大栄町条例」という。)の規定により支給をすべき事由の生じた報酬又は旅費(編入日前に出発し,編入日以後に完了する旅行に係る旅費を含む。)については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
7 編入日の前日において,下総町又は大栄町の農業委員会の委員であった者で,市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項の規定により編入日に引き続き本市の農業委員会の委員として在任するもの(次項において「継続在任委員」という。)に係る編入日から平成19年3月31日までの期間における報酬の額は,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
8 下総町条例又は大栄町条例の規定により,編入日前に継続在任委員に支給された報酬(平成18年3月分のものに限る。)は,この条例の規定により支給された報酬とみなす。
9 編入日の前日において,下総町又は大栄町の学校医又は学校薬剤師であった者で,編入日に引き続き本市の学校医,学校歯科医又は学校薬剤師(次項において「継続学校医等」という。)となったものに係る編入日から平成18年3月31日までの期間における報酬の額は,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
10 下総町条例又は大栄町条例の規定により,編入日前に継続学校医等に支給をされた報酬(平成17年度分のものに限る。)は,この条例の規定により支給された報酬とみなす。
附則(昭和44年10月1日条例第24号)
この条例は,昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第15号)
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
2 土地区画整理審議会委員及び土地区画整理評価員については成田都市計画事業成田駅西口土地区画整理事業施行条例施行の日から施行する。
附則(昭和45年7月4日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年10月5日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年1月26日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月8日条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 選挙長,開票管理者,投票管理者,選挙立会人,開票立会人及び投票立会人については,昭和46年6月27日執行参議院議員通常選挙から適用し,改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年3月30日条例第7号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月25日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月25日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月28日条例第20号)
この条例は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月22日条例第32号)
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年9月26日条例第55号)
この条例は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月22日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,選挙管理委員会及び嘱託医師に係る改正規定は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第36号)
この条例は,昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年6月26日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月28日条例第28号)
この条例は,昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第5号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第27号)
この条例は,昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年6月20日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月28日条例第31号)
1 この条例は,昭和53年10月1日から施行する。
2 昭和53年10月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する。
3 前項の規定にかかわらず,昭和53年9月30日から施行日にかけての宿泊料及び食卓料については,改正後の条例の規定を適用する。
附則(昭和53年12月26日条例第44号)
この条例は,昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条,家庭児童相談員,嘱託医師及び別表第2に係る改正規定は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月27日条例第37号)
この条例は,昭和54年10月1日から施行する。ただし,納税貯蓄組合長の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第60号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第2号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第6号)
1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する。
3 前項の規定にかかわらず,昭和57年3月31日から施行日にかけての宿泊料及び食卓料については,改正後の条例の規定を適用する。
附則(昭和57年12月28日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第5号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月16日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第3号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第30号)
この条例は,昭和61年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第8号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第4号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第2号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第3号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第26号)
1 この条例は,平成3年1月1日から施行する。
2 平成3年1月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。
附則(平成3年6月27日条例第15号)
この条例は,平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第4号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月29日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第4号)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年4月1日(以下「施行日」という。)前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については,改正後の特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。
附則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月29日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成10年12月1日から施行する。
附則(平成10年9月29日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は,(中略)公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第28号)
この条例は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第1号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第54号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,附則の改正規定は,同年3月27日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1中「家庭児童相談員」を「家庭児童相談員・母子自立支援員」に改める改正規定は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
(成田市水道事業運営審議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 成田市水道事業運営審議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第24号)は,廃止する。
附則(平成21年3月25日条例第9号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は,成田都市計画事業JR成田駅東口第二種市街地再開発事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第27号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日条例第26号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず,改正前の法律第12条第1項の教育委員会の委員長については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第4号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日が到来する衆議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査に係る報酬であって,施行日前にその期日を公示され,又は告示されたものに係る報酬の額については,この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第27号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第1号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後にその期日が到来する衆議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査に係る報酬であって,同日前にその期日を公示され,又は告示されたものに係る報酬の額については,この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和7年9月25日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の成田市消防団条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が別に定める。
別表第1
(平28条例1・平28条例41・平29条例4・平29条例17・平31条例5・令元条例2・令元条例21・令元条例23・令2条例1・令4条例6・令4条例27・令5条例1・令7条例23・令7条例32・一部改正)
区分 | 種別 | 報酬額 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 51,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 44,000円 | ||
委員 | 36,000円 | ||||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 75,000円 | ||
議会選出 | 51,000円 | ||||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 66,000円 | ||
委員 | 51,000円 | ||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,900円 | ||
委員 | 7,700円 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 40,000円 | |||
市有地の管理等に関する審議会 総合計画審議会 特別職報酬等審議会 学区審議会 心身障害児教育支援委員会 学校給食センター運営委員会 社会教育委員 公民館運営審議会 図書館協議会 青少年問題協議会 文化財審議委員会 民生委員推薦会 老人ホーム入所判定委員会 八富成田斎場管理運営連絡協議会 健康づくり推進協議会 国民健康保険運営協議会 環境審議会 公設地方卸売市場運営審議会 市営住宅入居者選考委員会 都市計画審議会 土地区画整理審議会 防災会議 消防委員会 消防賞じゅつ金審査委員会 空き缶等及び吸い殻等散乱防止審議会 情報公開及び個人情報保護審査会 行政改革推進委員会 保健福祉審議会 放置自動車廃物判定委員会 市場取引委員会 生涯学習推進協議会 国民保護協議会 防犯まちづくり推進協議会 水道事業運営審議会 景観審議会 行政不服審査会 建築審査会 スポーツ推進審議会 下水道事業運営審議会 | 会長・委員長 | 日額 | 7,900円 | ||
委員・その他の構成員 | 7,700円 | ||||
選挙長 | 1回 | 12,200円 | |||
投票所の投票管理者 | 日額 | 14,500円 | |||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | |||
開票管理者 | 1回 | 12,200円 | |||
投票所の投票立会人 | 日額 | 12,400円 (立会時間内に交替する場合にあっては,12,400円以内で市長が定める額) | |||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 (立会時間内に交替する場合にあっては,10,900円以内で市長が定める額) | |||
不在者投票に係る投票立会人 | 日額 | 12,400円以内で市長が定める額 | |||
開票立会人 選挙立会人 | 1回 | 10,100円 | |||
産業医 | 月額 | 60,000円 | |||
健康管理医 | 日額 | 30,000円 | |||
嘱託医師 | 日額 | 30,000円 | |||
嘱託歯科医師 | 日額 | 30,000円 | |||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 30,000円 | |||
土地区画整理評価員 | 日額 | 7,700円 | |||
介護認定審査会 | 会長及び合議体の長 | 日額 | 29,000円 | ||
委員 | 27,000円 | ||||
障害者介護給付認定審査会 | 会長及び合議体の長 | 日額 | 29,000円 | ||
委員 | 27,000円 | ||||
入札等監視委員会委員 | 日額 | 20,000円 | |||
コンプライアンス審査会委員 | 日額 | 20,000円 | |||
景観アドバイザー | 日額 | 7,700円 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 8,000円 (4時間に満たない場合にあっては,4,000円) | |||
生活保護嘱託医師 保育所嘱託医師 こども発達支援センター嘱託医師 農政推進協議会委員 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 スポーツ推進委員 学校運営協議会委員 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 | ||||
別表第2
(令8条例4・全改)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | その他の交通費 | 宿泊費 (1夜につき) | 宿泊手当 (1夜につき) |
成田市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和54年条例第4号)の規定の市長等以外の職員の例による額 | 13,000円の範囲内の実費の額 | 2,400円の範囲内で市長が別に定める額 | |||