○自動車の臨時運行許可業務規程

昭和42年3月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和42年規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可は次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行う。

(1) 提出された申請書が規則第5条の規定により記載され,かつ,必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 申請した自動車の長さ,幅及び高さ又は軸重及び輪荷重が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超えないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が,登録を受けている自動車でないこと。ただし,登録を受けている自動車で次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

 自動車検査証の有効期間が満了したため新規検査(継続新規)を受けようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条若しくは第81条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定による停止処分を受け,領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。

 登録番号標の再交付を受けようとするとき。

 法第20条第2項により領置を受けた登録番号標の返付を受けようとするとき。

(4) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し,かつ,真実性を有すると認められること。

(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し,必要最小日数であると認められること。

(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。ただし,適用除外のものを除く。この場合,保険期間が提示の日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(8) 別に定めるところにより許可手数料が納付されたこと。ただし,適用除外のものを除く。

(9) 同一車両に対し継続して許可申請のあったものについては,前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。

(令2訓令10・一部改正)

(審査)

第3条 申請事項の審査は,前条の許可基準によるほか必要に応じ次の各号により審査する。

(1) 申請人について不審があると認められるときは,次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の所有権又は使用権関係をただすこと。

 身分証明書

 運転免許証

 住民票又は抄本

 印鑑証明書

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について不審があると認められるときは,車台番号の拓本を提出させること。ただし,次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合はこの限りでない。

 新規登録用謄本

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは,この登録番号の自動車検査証の提示を求め,検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また保険期間が申請の日から許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) その他不審と認められるものについては,その補足説明を求めること。

(申請書の受付)

第4条 申請書を受け付けたときは申請書に許可年月日,許可番号及び番号標番号を記載するとともに保険会社名及び証明書番号を,提示された保険証明書により確認のうえ記入する。

2 前項により所定の事項を記載した申請書は,自動車臨時運行許可台帳として保管する。

(許可証の交付)

第5条 自動車の臨時運行の許可をしたときは,自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し申請人に交付する。

(番号標の貸与)

第6条 申請人に対し許可証を交付するときは,自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分に従い同時に貸与する。

二,三輪自動車,被けん引自動車,側車付二輪車,国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは,その返納があるまでは残余の1枚を他の自動車に貸与しない。

(返納)

第7条 番号標及び許可証の返納があったときは,許可証に返納年月日を記載し,許可証を自動車臨時運行許可台帳の裏面に貼付しておくものとする。

(番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し,又は亡失し若しくは毀損のため廃棄したときは,自動車臨時運行許可番号標台帳(別記様式)に所要事項を記載し,常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は鎖錠ある箇所に保管しなければならない。

(帳表類の保存)

第10条 申請書及び返納された許可証は許可番号順に編てつし,3年間保存しておかなければならない。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは,電話又は葉書により督促し,あるいは最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収しなければならない。

(番号標の失効)

第12条 許可を受けた者が番号標を亡失し,その届出があった場合,届出後30日を経過してもなお発見できないときは,市長は当該番号標の失効を告示し,その旨を警察署に通報するとともに運輸支局に連絡するものとする。

(令2訓令10・一部改正)

(許可の取消し)

第13条 虚偽その他不正手段により臨時運行の許可を受け,又は不正に使用したことを発見したときは,直ちに許可を取り消し,その旨を許可を受けたものに通知するとともに許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作製)

第14条 亡失,毀損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは,運輸支局に連絡のうえその指示を受けなければならない。

(令2訓令10・一部改正)

(許可実績報告)

第15条 自動車の臨時運行許可実績は,その年度分を調査集計して運輸支局に送付しなければならない。

(令2訓令10・一部改正)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年12月10日訓令第15号)

この規程は,令達の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(平成元年3月29日訓令第5号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成2年7月24日訓令第10号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成12年12月26日訓令第7号)

この訓令は,平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

(平成24年6月21日訓令第6号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(令和2年9月24日訓令第10号)

この訓令は,令達の日から施行する。

画像

自動車の臨時運行許可業務規程

昭和42年3月1日 訓令第3号

(令和2年9月24日施行)