○成田市緑化推進指導要綱
平成9年8月29日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は,本市における緑化の推進に関して必要な事項を定めることにより,緑豊かでうるおいのある都市環境を創出し,健康で文化的な都市生活の向上に資することを目的とする。
(1) 事業 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物の建築,都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為,同法に基づく特定工作物の建設又は駐車場等の設置をいう。
(2) 事業者 事業を行う者をいう。
(3) 緑化率 樹木等に覆われている区画された土地(自然植生を含む。)の敷地面積(事業の完了後に,その目的に供される土地の面積をいう。)に対する割合をいう。
(4) 土地所有者等 土地の所有権者,地上権者又は賃借権者をいう。
(事前協議)
第3条 事業者は,当該事業の区域が0.3ヘクタール以上となる場合(区域を拡張することにより,0.3ヘクタール以上となるものを含む。)は,別表第1に定める事業区分ごとの緑化率の確保について,市長と事前協議しなければならない。
3 第1項の規定は,当該事業の全てが自己の居住の用に供するもの又は成田市国家戦略特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(令和4年条例第18号)第3条本文に規定する特例区域(同条例第5条の規定により同条例第4条の規定が適用される区域を含む。)内のものについては,適用しない。
(令3告示121・令4告示90・一部改正)
(緑化協定の締結)
第4条 市長及び事業者は,前条第1項の事前協議が整ったときは,その結果に基づき緑化協定を締結するものとする。ただし,国又は県等の公的機関の場合は,原則として協定を締結しないものとする。
(緑化協定の内容)
第5条 緑化協定には,次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 緑化協定の区域及びその面積
(2) 緑化計画に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(緑化の方法等)
第6条 緑化の方法は,原則として樹木等を帯状又は群状に植栽するものとする。
3 樹木の区分は,成木後の高さにより,高木は高さ4.0メートル以上,中木は高さ1.8メートル以上4.0メートル未満及び低木は1.8メートル未満のものとする。
4 緑化する場所は,道路境界線に面する部分の生け垣設置を基本として,周辺環境や景観への配慮に努めるものとする。なお,生け垣と透視可能なフェンス等は,併用できるものとする。
5 生け垣樹木の選定は,原則として常緑樹木とする。
(令3告示121・一部改正)
(緑化協定の有効期間)
第7条 緑化協定の有効期間は,原則として協定の締結の日から5年以上30年未満とする。
(緑化協定の効力)
第8条 第4条の規定により締結された緑化協定は,締結後に当該緑化協定区域内の土地所有者等となった者に対しても,その効力を有する。
(緑化の履行期限)
第9条 市長と緑化協定を締結した事業者(以下「緑化協定締結者」という。)は,原則として事業完了時までに当該緑化協定区域内の緑化を完了させるものとする。ただし,建築物の建築を緑化協定締結者が行わず,土地所有者等が行う場合は,土地所有者等の建築物の主たる用途に供する時までとする。
(履行状況等の調査報告)
第10条 市長は,緑化協定締結者に対し,緑化協定の履行の状況について報告を求めることができるとともに,必要に応じて,市長が指定する職員による実施調査を行うことができるものとする。
(勧告)
第11条 市長は,緑化協定締結者又はその承継者に対し,当該緑化協定を遵守するよう,指導又は勧告することができるものとする。
(他の協定等との関連)
第13条 市長は,事業者が県又は本市と他の協定等を締結することにより,緑化協定を締結した場合と同様の効果が期待できると認められるものについては,緑化協定の締結があったものとみなすことができるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日告示第81号)
この告示は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第25号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日告示第59号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第78号)
この告示は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日告示第121号)
この告示は,公示の日から施行する。
附則(令和4年6月21日告示第90号)
この告示は,公示の日から施行する。
別表第1
(令3告示121・旧別表・一部改正)
事業区分 | 緑化率 |
主として工場用地のための事業 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域にあっては,10パーセント以上 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域にあっては,15パーセント以上 | |
その他上記以外の地域にあっては,20パーセント以上 | |
主として住宅用地のための事業 | 10パーセント以上 |
その他上記以外 | 協議により定める |
別表第2
(令3告示121・追加)
樹木 | 換算本数 |
高木1本 | 中木5本又は低木10本 |
中木5本 | 高木1本又は低木10本 |
低木10本 | 高木1本又は中木5本 |
(令3告示78・一部改正)
