○成田市国家戦略特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例
令和4年6月21日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第20条の2第1項の規定により,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により公表された準則又は成田市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(平成24年条例第61号。以下「市準則条例」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び国家戦略特別区域法の例による。
(適用範囲)
第3条 この条例は,本市が国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を実施する区域として区域計画に定められた区域(以下「特例区域」という。)に適用する。ただし,市準則条例に定める緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を満たす特定工場については,この限りでない。
(緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第4条 特例区域における緑地面積率及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は,それぞれ100分の1以上とする。
2 前項の緑地面積率を算定する場合において,緑地と工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省,厚生省,農林省,通商産業省,運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設とが重複して存する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については,敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の25の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(環境保全策の実施)
第6条 特定工場の新設等をしようとする者は,市長が別に定める地球環境の保全に関する協定を締結し,地球環境の保全に係る活動を継続して実施しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則別表
1 既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合
当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
G≧(P/γ)(0.01-(G0/S)) ただし,(P/γ)(0.01-(G0/S))>0.01S-G1>0のときは,G≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときは,G≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.01-(E0/S)) ただし,(P/γ)(0.01-(E0/S))>0.01S-E1>0のときは,E≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときは,E≧0とする。 |
2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合
当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
ただし, |
ただし, |
備考 この表の算式における記号は,次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

のときは,
のときは,