○成田市下水道条例

昭和47年3月30日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第3章 公共下水道の施設及び管理(第8条・第9条)

第4章 私設下水道の施設及び管理(第10条―第12条)

第5章 公共下水道の使用(第13条―第16条)

第6章 公共下水道の使用料の徴収等(第17条―第26条)

第7章 行為の許可等(第27条―第30条の4)

第8章 雑則(第31条)

第9章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,本市の設置する公共下水道の構造の基準並びに管理及び使用について,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 私設下水道 法第10条第1項の規定により,土地の所有者,使用者又は占有者が施設した排水施設をいう。

(4) 使用者 私設下水道により汚水,雨水又はし尿を継続して公共下水道に排除する者をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項及び第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(12) 公共ます等 公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は,次条及び第2条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の3 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の市長が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,市長が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所に別に定める工事の実施方法により行うこと。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認める場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積及び勾配は,同表の左欄に掲げる排水人口の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる内径及び同表の右欄に掲げる勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で,延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とし,かつ,勾配は,100分の3以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認める場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積及び勾配は,同表の左欄に掲げる排水面積の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる内径及び同表の右欄に掲げる勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で,延長3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とし,かつ,勾配は,100分の3以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続する排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により,その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は,公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水は,公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器,コンクリート,れんがその他の耐久性の材料で造り,かつ,漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令,条例及び規則(以下「法令等」という。)の規定に適合するものであることについて,書面により届け出て,市長の確認を受けなければならない。

2 前項の市長の確認を受けた事項を変更しようとするときは,その変更について,書面により届け出て,市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は,市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者(千葉県下水道協会に登録されている排水設備工事責任技術者をいう。以下同じ。)の氏名

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書,法人の代表者及び個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の責任技術者証の写し

(5) 次条第2号で定める設備及び機材を有することを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める書類

(令元条例22・一部改正)

(指定の基準)

第6条の3 市長は,第6条第1項の指定の申請をした者が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに,責任技術者が1人以上専属している者であること。

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業に必要な設備及び機材を有する者であること。

(3) 千葉県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の8第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元条例22・一部改正)

(責任技術者等)

第6条の4 指定工事店は,営業所ごとに,次項各号に掲げる職務をさせるため,責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 責任技術者は,排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,本市の関係職員の請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第6条の5 市長は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第6条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく,市長に指定工事店証を返納しなければならない。また,同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは,その期間中,指定工事店証を返納しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか,指定工事店証の再交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(指定工事店等の責務及び遵守事項)

第6条の6 指定工事店及び責任技術者は,下水道に関する法令等で定めるところに従い,適正な排水設備等の新設等の工事の施行に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の7 指定工事店は,営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき,第6条の3第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開しようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例22・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止等)

第6条の8 市長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条第1項の指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の新設等の工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施行する排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 市長は,責任技術者がこの条例及び規則に違反したときは,6月を超えない範囲内において責任技術者の業務を停止することができる。

(手数料)

第6条の9 手数料は,申請の際に,当該申請をする者から徴収する。

2 手数料の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 指定工事店の指定をするとき。 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定の更新をするとき。 1件につき10,000円

3 既納の手数料は,還付しない。

(令元条例29・追加)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事を施行した者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて,市長の検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めるときは,当該排水設備等の新設等の工事を施行した者に対し,検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の施設及び管理

(公共下水道の流通の制限又は停止)

第8条 公共下水道の改築,増築,修繕,掃除若しくはしゅんせつをする場合又は天災その他不可抗力により,やむを得ない場合においては,市長は,その一部の流通を停止し,又は制限することができる。

2 前項の場合においては,その日時及び区域を定め,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りでない。

(私設下水道からの流入の停止若しくは制限又は特別の施設の施工)

第9条 私設下水道からの流入が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,その流入を停止し,若しくは制限し,又は特別の施設の施工をさせることができる。

(1) 固形物等の流入により,下水道を毀損し,又は毀損するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通をそ害するおそれのあるとき。

(3) 人体に危害があると認めるとき。

(4) 汚水処理作業を著しく困難にさせるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。

第4章 私設下水道の施設及び管理

(私設下水道の施設をなすべき区域)

第10条 私設下水道を施設しなければならない区域及び下水処理に必要な施設の完備した区域は,市長がこれを告示する。

(私設下水道施設の義務)

第11条 前条の規定による告示により私設下水道施設の義務が発生した義務者は,遅滞なく市長の定める設計基準に基づく工事を施行しなければならない。

2 私設下水道を改築し,増築し,若しくは変更しようとするとき,又はこれを命ぜられたときも前項と同様とする。

(工事事業者の指定)

第12条 市長は,公共下水道の管理上必要と認めるときは,公共下水道に排出する水洗便所の工事事業者の指定を行うことができる。

第5章 公共下水道の使用

(公共下水道の使用の開始・中止・承継・廃止の届出)

第13条 私設下水道(水洗便所を含む。)により公共下水道の使用の開始し,中止し,承継し,又は廃止しようとするときは,使用者は,その旨を市長に届け出なければならない。使用者が代わったとき又は新たに使用者になったときも同様とする。ただし,雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は,この限りでない。

2 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をしたものとみなす。

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第14条 法第12条の2第3項の規定により,特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は,次の各号に掲げる項目に関し,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく環境省令により当該下水について,前項各号に掲げる項目に関し,当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該下水に係る前項に規定する水質の基準は,前項の規定にかかわらずその排出基準とする。

(法第12条第1項の規定による除害施設の設置義務)

第14条の2 使用者は,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置義務)

第14条の3 使用者は,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) 令第9条の5第1項第5号に掲げる項目 当該各号に定める数値。ただし,水質汚濁防止法第3条第3項の規定による水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)により,当該公共下水道からの放流水について同号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあっては,その数値とする。

2 前条及び前項に規定する除害施設による処理の方法は,規則で定める。

(除害施設設置等の計画の確認)

第14条の4 除害施設の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が除害施設等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて,書面により届け出て市長の確認を受けなければならない。その確認を受けた事項について変更しようとするときも同様とする。

2 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の届出をしたものとみなす。

(除害施設設置等の工事の検査)

第14条の5 使用者は,除害施設設置工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは,市長は,当該除害施設の設置等を行った者に対し検査済証を交付する。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は,令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10,第9条の11第1項第3号若しくは第4号及び同条第2項に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ当該下水の量及び水質を届け出なければならない。

2 前項の使用者は,届出にかかわる悪質下水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。

3 第13条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

2 水洗便所は,便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を注流できる構造としなければならない。

第6章 公共下水道の使用料の徴収等

(使用料の徴収)

第17条 市は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

(使用料の徴収方法)

第18条 使用料は,口座振替,集金又は納入通知書の方法により毎月徴収する。ただし,市長は,必要があると認めるときは,2カ月分をまとめて徴収することができる。

2 使用料は,毎使用月の終日の翌日から起算して,20日以内に納入しなければならない。

(概算による使用料の前納)

第19条 市長は,前条の規定にかかわらず,土木,建築等に関する工事の施行に伴う排出のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において,必要と認めるときは,使用者から概算による使用料を前納させることができる。

2 前項の概算による使用料は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めるときに清算する。

(使用料の算定方式)

第20条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,次の表に定めるところにより算定した額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

汚水排除量

料金

10立方メートル以下

(基本料金)

880円

11立方メートル以上20立方メートル以下 1立方メートルにつき

110円

21立方メートル以上30立方メートル以下 1立方メートルにつき

121円

31立方メートル以上50立方メートル以下 1立方メートルにつき

137円50銭

51立方メートル以上100立方メートル以下 1立方メートルにつき

159円50銭

101立方メートル以上500立方メートル以下 1立方メートルにつき

192円50銭

501立方メートル以上 1立方メートルにつき

225円50銭

(平31条例4・一部改正)

(使用料の算定方式の特例)

第20条の2 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開したときの使用料の額は,次の表に定めるところにより算出した額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

使用期間

汚水排除量

料金

15日まで

5立方メートルまで

基本料金の0.5月分の額

5立方メートルを超えるもの

1月分として算定した額

30日まで

 

45日まで

15立方メートルまで

基本料金の1.5月分の額

15立方メートルを超えるもの

2月分として算定した額

45日を超えるとき

 

(使用の態様の変更の届出)

第20条の3 使用者は,水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき,水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他の使用料の算定の基礎に異動を生じさせる使用の態様の変更があったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料算定の基準)

第21条 市長は,毎月定例日現在により,その日の属する月分として使用料を算定する。

2 前項の規定にかかわらず,市長が認めるときは,隔月定例日に2カ月分をまとめて算定し,その日の属する月分及びその前月分の使用料とすることができる。

(汚水排除量の認定等)

第22条 使用者が排除した汚水の量の認定は,次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量をもって,その排除量とみなす。ただし,2つ以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等で,それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は,使用者の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 前各号の使用水量が10立方メートル未満の場合は,使用水量のいかんにかかわらず10立方メートルとして認定する。

(4) 製氷業,醸造業,清涼飲料水製造業その他の営業で,その営業に使用する水量,公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるものであるときは,使用者は,毎月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠について,その月分を翌月5日までに市長に申告しなければならない。この場合において,市長は,前各号の規定にかかわらず,その申告の内容を審査して,使用者の排除した汚水量を認定する。

(使用料の減免)

第23条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(無届けの場合の使用料)

第24条 公共下水道の使用を休止し,又は廃止したときであっても届出がない場合は,その使用料を徴収する。

(臨時排水の使用料)

第25条 土木又は建築工事その他で一時用の排水については,予定排水量に相当する額を概算により前納させることができる。

2 前項の概算による使用料は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要と認めたとき清算する。

(資料の提出)

第26条 市長は,使用料を算出するために,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第7章 行為の許可等

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の規定に基づく軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で市長の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,市長の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的で付随して行うものとする。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第29条 市が使用者の特別な必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは,当該使用者は,市長の定めるところにより,その新設等に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書により申請し,市長の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について第27条の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は,前項の許可を受けた者から,占用料を徴収する。ただし,次に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(平29条例42・一部改正)

(占用許可の基準)

第30条の2 市長は,公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の規定による申請があった場合においては,その占用が必要やむを得ないものであり,かつ,電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り,当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で,かつ,表面が平滑であって,耐久性,耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は,暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり,かつ,公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は,原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第30条の3 第30条第1項の占用の期間は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし,その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第30条の4 第30条第1項の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,市長が管理上支障がないと認めるときは,この限りでない。

2 市長は,第30条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は管理上支障がないと認める場合の措置について,必要な指示をすることができる。

第8章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第32条 次に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条第1項第13条第14条の4第14条の5第15条第1項若しくは第2項又は第20条の3の規定による届出を怠った者

(3) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第14条から第14条の3まで又は第16条第1項の規定に違反した者

(5) 第30条の4第2項の規定による指示に従わなかった者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められて,これを拒否し,又は怠った者

(7) 第5条第1項若しくは第2項若しくは第27条の規定による申請書若しくは書類,第13条第14条の4第15条第1項若しくは第2項若しくは第20条の3の規定による届出書,第22条第4号の規定による申告書又は第26条の規定による資料に不実の記載をして提出した者

第33条 詐欺その他不正の行為により,使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行前に市長が行い,又は市長に対してなされた申請届出その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和50年3月22日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第40号)

1 この条例は,昭和53年1月1日から施行する。

2 昭和53年1月1日(以下「施行日」という。)前に,この条例による改正前の成田市下水道条例第5条の規定によりなされた除害施設の新設等に係る届出であって,施行日においていまだ同条の確認を受けないものについては,この条例による改正後の条例第14条の4の規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第25号)

この条例は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第31号)

この条例は,昭和56年12月1日から施行する。

(昭和58年12月21日条例第36号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第21号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第44号)

この条例は,平成元年7月1日から施行し,同年10月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成4年12月25日条例第42号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした改正前の成田市下水道条例の規定による占用の許可等は,改正後の成田市下水道条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の成田市下水道条例第20条の規定は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し,施行日の前日までの使用に係る公共下水道の使用料については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の成田市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき指定した下水道排水設備指定工事店は,この条例による改正後の成田市下水道条例の規定に基づき指定した指定工事店とみなす。この場合において,当該みなした指定工事店の指定の有効期間は,改正前の条例の規定に基づく当該指定有効期間の満了の日までとする。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定に基づきなされた手続は,この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成14年3月29日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第38号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第38号)

この条例は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成24年6月21日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月20日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は,この条例の施行の日以後に確認(成田市下水道条例第5条第1項の確認をいう。以下同じ。)を受ける排水設備等(同項の排水設備等をいう。以下同じ。)について適用し,同日前に確認を受けた排水設備等については,なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日前から継続して供給している公共下水道,水道及び簡易水道(以下「公共下水道等」という。)の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道等の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,第35条の規定による改正後の成田市下水道条例第20条の表の規定,第36条の規定による改正後の成田市水道事業給水条例第22条第1項の表の規定,第37条の規定による改正後の成田市簡易水道事業給水条例別表の規定及び前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成26年6月26日条例第24号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第4条の規定は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日前から継続して供給している公共下水道,水道及び簡易水道(以下「公共下水道等」という。)の使用で,施行日から平成31年10月31日までの間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,第41条の規定による改正後の成田市下水道条例第20条の表の規定,第42条の規定による改正後の成田市水道事業給水条例第22条第1項の表の規定,第43条の規定による改正後の成田市簡易水道事業給水条例別表の規定及び前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(令和元年12月18日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第29号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

成田市下水道条例

昭和47年3月30日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)