○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定により,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,法第2条第1項各号に掲げる団体であって,その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり,かつ,市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもののうち,規則で定めるものとの間の取決めに基づき,当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 成田市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(平28条例3・令元条例21・令4条例26・一部改正)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 前条第1項の取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第7条において同じ。)のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
第5条 削除
(令4条例26)
(職務に復帰した職員に関する一般職職員の給与に関する条例の特例)
第6条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第23条第1項の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(令4条例26・一部改正)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については,他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者は,規則で定めるところにより,派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は,市が出資している株式会社であって,その業務の全部又は一部が地域の振興,住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり,かつ,市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもののうち,規則で定めるものとする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は,第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって,退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため,業務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は,退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に,刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって,当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば,地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
第15条 削除
(令4条例26)
(採用された職員に関する一般職職員の給与に関する条例の特例)
第16条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する一般職職員の給与に関する条例第23条第1項の規定の適用については,特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(令4条例26・一部改正)
(退職派遣者の採用時における処遇)
第17条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については,他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(報告)
第18条 任命権者は,規則で定めるところにより,退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附則
(一般職職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月31日条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成18年3月27日から,第2条及び次項の規定は同年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第136号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。ただし,第10条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第38号)
この条例は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
6 令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員に対する第1条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新公益的法人派遣条例」という。)第2条第2項及び第11条,第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新外国派遣条例」という。)第2条第2項並びに第8条の規定による改正後の成田市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育休条例」という。)第2条及び第9条の規定の適用については,新公益的法人派遣条例第2条第2項第4号,新外国派遣条例第2条第2項第4号並びに新育休条例第2条第2号及び第9条第2号中「されている職員」とあるのは「されている職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第2項の規定により勤務している職員」と,新公益的法人派遣条例第11条中「第2条第2項各号」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定により読み替えて適用する第2条第2項各号」とする。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
28 暫定再任用職員に対する新公益的法人派遣条例第2条第2項及び第11条並びに新外国派遣条例第2条第2項の規定の適用については,新公益的法人派遣条例第2条第2項第1号及び新外国派遣条例第2条第2項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第21項に規定する暫定再任用職員を除く。)」と,新公益的法人派遣条例第11条中「第2条第2項各号」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第28項の規定により読み替えて適用する第2条第2項各号」とする。
(委任)
38 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。