○成田市法定外公共物管理条例
平成14年3月29日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,本市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めることにより,当該法定外公共物の適正な使用と生活環境の保全を図り,もって公共の安全に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において,「法定外公共物」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用又は下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けない河川,水路,池沼その他これらに類するもの
(3) 前各号に掲げるものに付属して設けられている工作物,物件及び施設
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石,竹木,じんかい,汚物,毒物その他これらに類するものを堆積し,又は投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の土地に工作物,物件又は施設を設け,継続して使用するために占用すること。
(2) 砂利,砂,土砂,竹木その他の法定外公共物の生産物を採取すること。
(3) 工作物を新築し,改築し,又は除去すること。
(4) 土地の掘削,盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のために必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物の機能,構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
3 市長は,第1項の許可をするときは,法定外公共物の管理に関し必要な条件を付することができる。
(許可の変更)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,当該許可を受けた事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
(占用許可の期間)
第6条 占用の許可の期間は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。その期間が満了した場合において,これを更新する場合も同様とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条第1号に掲げるもの 10年以内
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 5年以内
(占用料の額)
第7条 占用料の額は,成田市道路占用料条例(昭和54年条例第61号)の例による。
(占用料の徴収)
第8条 占用者は,市長が交付する納入通知書により,占用料を納付しなければならない。
2 占用料は,占用の許可をする際に徴収する。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料は,当該年度分を毎年度初めに徴収する。
(占用料の還付)
第9条 既納の占用料は,還付しない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(占用料の減免)
第10条 市長は,占用者が次の各号のいずれかに該当するときは,占用料を減免することができる。
(1) 公共の用に供する目的で占用の許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。
(延滞金)
第11条 市長は,占用料の納付について督促をし,期限までに納付されない場合においては,延滞金を徴収する。
2 延滞金は,督促に係る占用料の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし,その額は,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,占用料の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし,延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は,納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは,第2項に規定する延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。
(生産物採取料の徴収)
第12条 営利を目的として法定外公共物から生ずる砂利,砂,土砂を採取する者は,市長が交付する納入通知書により,別表に定める生産物採取料を納付しなければならない。
2 生産物採取料は,許可をする際に徴収する。
(立入調査)
第13条 市長は,第4条第1項の許可をした場合において,法定外公共物の管理上特に必要があると認めるときは,当該職員に,占用,法定外公共物に関する工事又は生産物採取の場所に立ち入り,必要な調査をさせることができる。
(注意義務等)
第14条 占用者等は,許可の期間中,その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い,法定外公共物の機能,構造等に支障が生じないように努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法定外公共物を損傷し,又は汚損したときは,市長に届け出てその指示に従い,速やかに原状に復し,検査を受けなければならない。
(着手及び完了の届出等)
第15条 占用者等は,法定外公共物に関する工事又は生産物採取(以下「工事等」という。)に着手するときは,市長に届け出なければならない。
2 占用者等は,工事等を完了したときは,市長に届け出て,その検査を受けなければならない。この場合において,当該工事等の結果,法定外公共物と一体をなすこととなった施設構造物については,これを本市に帰属させなければならない。
(廃止等及び原状回復)
第16条 占用者等は,占用等の許可の期間が満了したとき,又は占用等を終了し,若しくは廃止したときは,直ちに原状に復し,市長に届け出て,その検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止等)
第17条 占用者等は,第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し,若しくは転貸し,又は担保に供してはならない。ただし,市長の許可を受けた場合は,譲渡することができる。
2 前項ただし書の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
3 第1項ただし書の許可を受けて占用者等の権利を譲り受けた者は,譲り渡した者が有していた占用者等の地位を承継する。
(権利義務の承継)
第18条 占用者等について相続,合併又は分割(第4条第1項に規定する行為に係る事業を承継させるものに限る。)があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は,占用者等の地位を承継する。
2 前項の場合において,占用者等の地位を承継したものは,相続の開始又は法人の合併若しくは設立の日から1月以内に,市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第19条 市長は,占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,この条例に基づく許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は占用,工事等その他の行為の中止,工作物等の改築,移転,除却等を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は,法定外公共物の管理上やむを得ない事由が生じたときは,第4条第1項,第5条若しくは第17条第1項ただし書の許可を受けた者又は前条第1項の規定により占用者等の地位を承継した者に対し,この条例に基づく許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は必要な措置を命ずることができる。
(無許可占用に対する処置)
第20条 市長は,第4条第1項の許可を受けないで法定外公共物を占用する者があるときは,直ちにその占用を停止させ,工作物等があるときは,これを撤去させるものとする。ただし,法定外公共物の管理上支障がなく,かつ,当該占用についてやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(2) 第4条第1項の許可又は追認を受けないでその行為をした者
(3) 第5条の許可を受けないで当該許可事項を変更した者
(4) 第14条第2項の規定に違反してその届出を怠った者
(6) 第18条第2項の規定に違反してその届出を怠った者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後に,国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により本市が新たに取得した法定外公共物において,国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和32年千葉県規則第18号)第4条の許可を受けて占用していた者が,引き続き当該法定外公共物の占用をする目的で,この条例第4条第1項の規定により市長の許可を受けたときは,当該法定外公共物が本市の所有となった日から当該許可を受けた日までの間,同項の許可を受けていたものとみなす。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
3 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町法定外公共物管理条例(平成14年下総町条例第14号。以下「下総町条例」という。)又は大栄町法定外公共物管理条例(平成14年大栄町条例第14号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の規定により占用の許可を受けた法定外公共物に係る占用料の額(編入日から平成18年3月31日までの間の占用に係るものに限る。)については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
5 編入日の前日までにした下総町条例又は大栄町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
6 当分の間,第11条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。
(令2条例31・一部改正)
附則(平成18年3月24日条例第100号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市延滞金徴収条例附則第5項,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条,第3条の規定による改正後の成田市営土地改良事業分担金徴収条例附則第2項,第4条の規定による改正後の成田市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第5項,第5条の規定による改正後の成田市道路占用料条例附則第5項,第6条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例附則第4項,第7条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例附則第6項,第8条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第9条の規定による改正後の成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(成田市道路占用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
13 附則第9項の規定による改正後の成田市道路占用料条例第6条第2項及び第3項の規定,附則第10項の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例第6条第2項及び第3項の規定,附則第11項の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例第11条第2項及び第3項の規定並びに前項の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第15条第2項及び第3項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成31年3月7日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年9月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市債権管理条例の規定,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の成田市道路占用料条例の規定,第4条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例の規定,第5条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例の規定及び第6条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。
別表
(平31条例4・一部改正)
区分 | 単位 | 単価 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 260円 |
砂 | 1立方メートルにつき | 220円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 150円 |
備考 採取量が1立方メートル未満であるとき,又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは,1立方メートルとして計算する。