○成田市教育委員会事務決裁規程
平成16年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,成田市教育委員会における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長及び教育長の権限を委任された者並びに専決者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で,一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 教育長がその権限に属する特定の事務の処理について,あらかじめ認められた範囲内で,常時決裁させることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。
(5) 課長 成田市教育委員会行政組織規則(昭和31年教育委員会規則第6号)第5条第1項に規定する課長並びに教育機関(学校給食センター,公民館及び図書館に限る。)の所長及び館長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は,原則として当該事務担当者が起案の後,順次上司が意思を決定し,関係部課の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(教育長の代決者)
第4条 教育長の決裁を受けるべき事項について,教育長が不在のときは,その事項に係る事務を主管する部長が代決する。
(部長の代決者)
第5条 部長が専決できる事項について,部長が不在のときは,次長(次長を置いていない場合又は次長が不在の場合にあっては,その事務を主管する課長)が代決する。
(課長の代決者)
第6条 課長が専決できる事項について,課長が不在のときは,課長補佐,所長補佐又は館長補佐(以下「課長補佐等」という。)が代決する。ただし,課長補佐等を置かない場合又は課長補佐等が不在の場合は,その事務を主管する係長(その事務を主管する係長を置いていない場合にあっては,課長があらかじめ指名した者)が代決する。
(代決の制限)
第7条 重要若しくは異例に属する事項,新規の計画に関する事項又は至急に処理することを要しない事項については,前3条の規定にかかわらず,代決することができない。
(代決の報告)
第8条 事務を代決したときは,原則として事後において決裁権者の閲覧に供さなければならない。
2 前項の場合において,代決者は,成田市公文書管理規程(平成18年訓令第8号)第2条第7号に規定する電子決裁によるときにあっては同条第12号に規定する文書管理システム又は同条第6号に規定する財務会計システムにより代決の処理を行い,書面による決裁によるときにあっては「後閲」と朱書きしなければならない。
(令4教委訓令2・一部改正)
(専決の制限)
第10条 前条に規定する専決事項であっても重要又は異例に属する事項については,上司の決裁を受けなければならない。
(関係者への合議)
第11条 決裁を受けるべき事項のうち,他の部課に関係があるものは,すべて事前に合議した後これを決定し,意見を異にして決し難いときは,上司の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第12条 この訓令に定めのない事項で,その内容が軽易に属し,かつ,専決事項に準ずると類推されるものは,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(窓口事務の専決)
第13条 課長は,その専決事項のうち,窓口において直接処理を要するものに限り,担当職員をしてこれを処理させることができる。ただし,必要な指示を与え十分にこれを監督しなければならない。
(専決の報告)
第14条 専決した事項について必要があると認めるときは,その事項を上司に報告するものとする。
附則
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委訓令第7号)
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委訓令第4号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日教委訓令第4号)
この訓令は,平成25年12月3日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日教委訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
別表第1
(平29教委訓令1・平30教委訓令2・平31教委訓令1・一部改正)
部各課共通専決事項
部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 次長,参事,担当次長及び課長(以下「課長等」という。)の年次有給休暇及び欠勤の承認 2 所属職員の宿泊を伴う出張命令及び復命 3 課長等の宿泊を伴わない出張命令及び復命 4 課長等の休日勤務及び時間外勤務命令 5 課長等の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更の決定 6 課長等の休日の代休日の指定 7 主管事務に関する会議の招集 8 所管財産の維持管理及び使用許可(公の施設の使用許可を除く。) 9 使用料,手数料,延滞金及び負担金の徴収及び減免 10 公簿によらない証明 11 軽易な事項の許可,認可その他行政処分 12 照会,回答,報告及び依頼 13 軽易な事項の通知,催告,申請及び届出等 14 公文書及び保有個人情報の開示等 15 軽易な事業の計画 16 広報掲載原稿 17 課長等の事務引継 18 部内各課の調整 | 1 所属職員の年次有給休暇及び欠勤の承認 2 所属職員の宿泊を伴わない出張命令及び復命 3 所属職員の休日勤務及び時間外勤務命令 4 所属職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更の決定 5 所属職員の休日の代休日の指定 6 所属職員の事務分担 7 公印の管守 8 課の物品等の管理 9 公の施設の使用許可 10 公簿による証明及び公簿の閲覧許可 11 法令に基づく定例的な報告,届出,調査,照会,回答,掲示及び書類物件の受理 12 軽易な事業の実施 13 関係団体との連絡調整 14 災害調査 15 主管事務に関する統計 16 所属職員の事務引継 |
別表第2
(平28教委訓令1・平28教委訓令2・平29教委訓令1・平30教委訓令2・令2教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
部各課個別専決事項
課名 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
教育総務課 | 1 課長等の休暇(年次有給休暇を除く。)の承認 2 課長等の休業及び部分休業の承認等 3 職務専念義務免除の承認 4 営利企業従事等の許可 5 会計年度任用職員の任免,給与及び服務 6 公印の調製,改刻及び廃止 | 1 教育行政資料の調査収集及び分析 2 職員の履歴事項変更届の受理 3 年次有給休暇の繰越しの承認 4 部長及び課長等以外の職員の休暇(年次有給休暇を除く。)の承認 5 部長及び課長等以外の職員の休業及び部分休業の承認等 6 扶養手当,住居手当及び通勤手当の認定 7 公務災害補償(公務死亡を除く。)の確認 |
学校施設課 | 1 学校施設台帳の整備保存 | 1 境界同意書の交付 |
学務課 | 1 校長の服務に関する承認 2 県費負担教職員の職務専念義務免除の承認 3 臨時休業日の承認 4 学級編制の届出 5 児童及び生徒の就学援助の認定 6 幼稚園の就園 | 1 県費負担教職員の休暇の承認及び届出の受理 2 県費負担教職員の履歴及び身分照合 3 行事に関する届出の受理 4 振替授業の届出の受理 5 小学校,中学校及び義務教育学校の就学 6 学齢簿の整理及び保管 |
教育指導課 | 1 教育課程の届出の受理 | 1 県費負担教職員並びに園児,児童及び生徒の健康診断 2 学習指導及び生徒指導 3 教職員研修の計画 |
生涯学習課 | 1 文化財の保護及び管理(許認可事務及び指定文化財事務を除く。) | 1 生涯学習情報の収集及び提供 2 文化財の活用 |
学校給食センター |
| 1 食数の決定 2 給食費の徴収 3 賄い材料の調達及び検収 4 調理及び配送業務の計画及び執行 5 献立表の作成 6 給食の栄養指導 |
公民館 |
| 1 公民館使用料の減免 2 資料の収集及び活用 |
図書館 |
| 1 資料の整理及び保存 2 資料の選定 3 資料の相互貸借 |