○成田市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月24日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により,本市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により汚水を処理することができる区域(以下「処理区域」という。)において,建築物を所有し,又は占有する者(当該建築物が共有である場合にあっては,共有する者のうち規則で定める者)をいう。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 市長は,処理区域のうち分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は,一の建築物当たり20万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は,賦課対象区域内の次に掲げる建築物について,分担金の額を定め,これを賦課するものとする。

(1) 成田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第32号)第3条の規定により告示された農業集落排水処理施設の供用を開始すべき日(以下「供用開始日」という。)において,賦課対象区域内に存する建築物

(2) 供用開始日後,賦課対象区域内に新たに建築された建築物(規則で定めるものを除く。)

2 市長は,前項の規定により分担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該分担金の額及び納期限等を受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収は,これを一括で行うものとする。ただし,受益者が分割納付の申出をしたときは,納期を分割することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は,災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは,分担金の徴収を猶予し,又は分担金の全部若しくは一部を免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第3条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日の前日までに納期限が到来しているものについては,従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により,分担金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

2 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町農業集落排水事業分担金条例(平成9年下総町条例第12号。以下「下総町条例」という。)又は大栄町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年大栄町条例第6号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日の前日までに,下総町条例又は大栄町条例の規定により賦課された分担金の額及び徴収期間については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。

4 編入日の前日までにした下総町条例又は大栄町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。

(平成25年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の成田市延滞金徴収条例附則第5項,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条,第3条の規定による改正後の成田市営土地改良事業分担金徴収条例附則第2項,第4条の規定による改正後の成田市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第5項,第5条の規定による改正後の成田市道路占用料条例附則第5項,第6条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例附則第4項,第7条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例附則第6項,第8条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第9条の規定による改正後の成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

成田市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月24日 条例第33号

(平成26年4月1日施行)