○成田市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成21年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,成田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は,自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により,自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに,所属長を経て行うものとする。

2 任命権者は,自己啓発等休業の承認の申請について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は,条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第4条 条例第10条に規定する規則で定める日は,成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第24号)第25条に規定する昇給日とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

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成田市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成21年3月31日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)