○成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和58年7月29日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類等(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第16条)

第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第22条―第22条の4)

第7章 削除

第8章 昇給(第25条―第29条の4)

第9章 特別の場合における号給の決定(第30条―第32条)

第10章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定により,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 採用試験 成田市職員の採用に関する規則(平成18年規則第13号)の規定による競争試験をいう。

(9) 上級 成田市職員上級職採用試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(10) 中級 成田市職員中級職採用試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(11) 初級 成田市職員初級職採用試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(平31規則21・一部改正)

第2章 級別職務分類等

(平28規則11・改称)

第3条 給与条例別表第2の2 2級の項職務の欄,3級の項職務の欄,6級の項職務の欄,7級の項職務の欄及び8級の項職務の欄の規則で定めるものは,別表第1に定める行政職給料表級別基準職務細則表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める職務とする。

2 職務の級別区分は,別表第2に定める級別職務区分表に定めるとおりとする。

(平28規則11・一部改正)

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の採用試験の区分は,次に掲げる職員に適用する。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし,かつ,その職務の複雑,困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員で,前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについて,あらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において必要に応じて任命権者が別に定める場合を除き,別表第4に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(平31規則21・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第5に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第6に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第7条の2 級別資格基準表の備考欄に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第14条又は第15条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して,あらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第22条第1項又は第22条の3第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,あらかじめ市長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は,この条の定めるところにより,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は,その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第7に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分(試験欄の区分の定めがないものにあっては,学歴免許等欄の区分)に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち,前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は,その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第17条の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし,当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあってはあらかじめ市長の承認を得て,その者の職務の級を決定するものとする。

4 前項の規定にかかわらず,職員から人事交流等により引き続き第14条各号のいずれかに掲げる者になった者であって,当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は,同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(平31規則21・全改)

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される当該職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第12条から第16条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平31規則21・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,第5条第2項の規定の例による。

3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平31規則21・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の採用試験の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その試験欄の区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平31規則21・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の採用試験の区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前各号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数の取扱いについては,同項に定めるもののほか,第6条から第7条の2までの規定を準用する。

(平31規則21・一部改正)

(下位の資格を適用する方が有利な場合の号給)

第13条の2 前2条の規定による号給が,初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分を用いるものとして,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位である試験欄の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について,前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

(1) 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

(2) 国家公務員

(3) 地方公務員

(4) 前各号以外の者で業務が市の機関に移管される機関に勤務するもの

(5) 公共企業体に勤務する者

(6) 市長が前各号に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第15条 特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において,号給の決定について第13条又は第13条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,他の職員との均衡を考慮して,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その者の号給を決定することができる。

(技能労務職員についての号給に関する適用除外)

第16条 初任給基準表の技能労務職員初任給基準表の適用を受ける職員については,第12条から前条までの規定は適用しない。ただし,第14条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他採用について特別の事情があると認められる者については,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第18条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第19条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年条例第23号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第17条の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,第17条の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により職員を昇格させた場合において,前各項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前各項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前各項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前各項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第22条の2 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして,そのときの初任給を基礎とし,かつ,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第14条又は第15条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号給をもって,その者の異動後の号給とすることができる。

3 第20条及び第21条の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号給については,適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第22条の3 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第22条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第22条の4 第22条の2第1項及び第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第7章 削除

第23条から第24条の3まで 削除

第8章 昇給

(昇給日等)

第25条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は,第29条の2の2又は第29条の3に定めるものを除き,毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とし,同項の規則で定める期間は,当該昇給日の前年4月1日から1年間とする。

(平28規則11・令7規則28・一部改正)

(人事評価による昇給)

第26条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第29条の2の2又は第29条の3に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は,当該職員に係る人事評価の結果によって行わなければならない。

(平28規則11・令7規則28・一部改正)

第27条 削除

(令7規則28)

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第26条に規定する人事評価の結果に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日の前年4月1日から1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から最初の3月31日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 昇給日の前年4月1日以後に新たに職員となった者又は同日以後に第20条第3項第22条の2第2項(第22条の4において準用する場合を含む。)若しくは第30条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては,前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,職員の定数,第4項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平28規則11・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第29条 給与条例第5条第7項第1号の規則で定める職員は,医療職給料表の適用を受ける職員とし,同号の規則で定める年齢は,64歳とする。

(令7規則28・一部改正)

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第29条の2 給与条例第5条第7項第2号の規則で定める職員は,医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(令7規則28・追加)

(研修,表彰等による昇給)

第29条の2の2 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,市長の定めるところにより,当該各号に定める日に,給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(令7規則28・旧第29条の2繰下)

(特別の場合の昇給)

第29条の3 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,市長の定める日に,給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条の4 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給)

第30条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項又は第22条の2第2項(第22条の4において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第31条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合を含む。以下この項において同じ。)にされた職員が復職し,派遣職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職の期間,派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について,前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第32条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(2) 成田市職員の職務分類基準に関する規則(昭和47年規則第4号)

3から8まで 削除

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

9 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和56年下総町規則第6号)又は職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和58年大栄町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昇給抑制年齢の特例)

10 編入日の前日において一般職職員の給与に関する条例(昭和32年大栄町条例第5号)第4条第1項第2号に規定する医療職給料表の適用を受けていた者で編入日に引き続き一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第56号)第1条の規定による改正後の一般職職員の給与に関する条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員となったものに係る第29条の規定の適用については,同条中「64歳」とあるのは「67歳」とする。

(平成25年4月1日の職制の改正に伴う経過措置)

11 平成25年3月31日において,特定職(この規則による改正前の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第2に定める行政職給料表級別職務区分表(以下「改正前の行政職給料表級別職務区分表」という。)の規定により3級から6級までの職務の級に格付けされていた職をいう。以下同じ。)にあった職員が同年4月1日以後に特定級(当該特定職が同年3月31日において改正前の行政職給料表級別職務区分表の規定により格付けされていた職務の級をいう。以下同じ。)より下位の職務の級の職に在職する場合(同年4月1日以後に特定級より下位の職務の級に降格した場合を除く。)における当該職に在職する者の職務の級は,平成32年6月30日までの間,特定級に格付けすることができる。

(平31規則21・一部改正)

12 平成25年4月1日に昇格した職員(同年3月31日に改正前の行政職給料表級別職務区分表の規定により2級から5級までの職務の級に格付けされていた職員に限る。)については,当該昇格が同日にあったものとみなして前項の規定を適用する。

13 平成25年3月31日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前2項の規定により職務の級を決定される職員(以下「特定級等職員」という。)を除く。以下「行政職給料表適用職員」という。)について,特定級等職員との権衡上特に必要があると認められる場合には,市長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,行政職給料表適用職員の職務の級を決定することができる。

14 平成25年4月1日以後に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級の決定については,任用の事情等を考慮して市長が特に必要があると認められる場合には,前3項の規定に準じて,その者の職務の級を決定することができる。

(平成25年4月1日に行う昇給の基準に関する特例)

15 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(平成18年規則第156号)附則第5項の規定にかかわらず,平成25年4月1日に行う職員(同年3月31日において,行政職給料表の適用を受ける職員で,その職務の級が4級以上であるものに限る。)の昇給に係る別表第9の規定の適用については,同表昇給の号給数の項Aの欄中「8以上」とあるのは「4以上」と,同項Bの欄中「6」とあるのは「2」と,同項Cの欄中「4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第27条に規定する職員にあっては,3)」とあり,及び同項Dの欄中「2」とあるのは「0」とする。

16 前項に規定する昇給の号給数により難い場合にあっては,当該号給数に準じて,市長が別に昇給の号給数を定める。

(平成25年4月2日以後に行う昇給の号給の調整)

17 附則第15項の規定による平成25年4月1日に行う昇給の号給数が零となる職員で,同項の規定によることが他の職員との均衡を著しく失すると認められるものの同月2日以後に行う昇給の号給数については,市長が別に定めるところにより,当該号給数とは別に,権衡上必要と認められる限度において,必要な号給数の調整を行うことができる。

(昭和59年3月28日規則第9号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は,昭和60年3月31日から施行する。ただし,別表第1及び別表第6の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月14日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月9日規則第4号)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し,施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第25条の2の規定の適用については,同条中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

(平成元年3月29日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月27日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の成田市職員等の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は,平成2年4月1日から,改正後の規則別表第8の規定は,平成3年1月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第1項に定める特定級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規則第20条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長が定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第20条及び第24条の規定の適用がなく,かつ,この規則による改正前の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条及び第24条の規定の適用があるものとして,昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては,改正後の規則第20条及び第24条の規定)を適用するものとする。

4 一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第5条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,附則第2項の規定にかかわらず,改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長が定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は,改正後の規則第25条の2第2項の規定にかかわらず,24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長が定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規則第20条又は第24条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮して市長が定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

第20条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第20条第2項第1号から第3号までの規定又は成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則((平成4年規則第8号)以下「一部改正規則」という。)附則第2項

第24条第2項

又は第31条

若しくは第31条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第24条第2項の規定の適用については,平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項の規定中「又は第31条」とあるのは「若しくは第31条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項」とし,同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,市長が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号)に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

市長が別に定める給料月額

市長が別に定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 改正後の規則第25条の2第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については,経過期間欄の区分中「9月」とあるのは,18月職員にあっては「15月」と,24月職員にあっては「21月」とし,同欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「15月を減じた期間」と,24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

市長が別に定める給料月額

市長が別に定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「12月」と,24月職員にあっては「18月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「12月を減じた期間」と,24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

市長が別に定める給料月額

市長が別に定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「15月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「9月を減じた期間」と,24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年5月11日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年1月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年4月1日の前日から引き続き在職する職員に対する改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の適用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成5年1月30日規則第13号)

この規則は,平成5年2月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年7月12日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は,この規則の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成7年9月29日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第49号)

この規則は,平成11年4月1日から施行し,改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則は,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

2 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定の適用については,当該各号に定める期間を,その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を6級,4級,3級,2級及び1級に定められた職員 特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を5級に定められた職員のうち,旧級に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替え後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第2項の規定により特定切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち,特定切替日に昇格又は降格をした職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第20条,第21条,第24条,附則第3項又は附則第4項の規定を適用するものとする。

4 前項に定める職員の給料月額については,同項の規定にかかわらず,改正条例による改正前の一般職職員の給与に関する条例及び改正前の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定を適用した場合に特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正条例附則第2項及び第3項の規定を適用した場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を加えることができる。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成14年12月27日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,附則別表の改正規定は,平成15年1月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第20条,第21条又は附則第3項の規定を適用する。

(平成15年11月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年12月1日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第20条,第21条又は附則第3項の規定を適用する。

(平成15年12月25日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成17年12月1日に昇格又は降格をした職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第20条,第21条又は附則第3項の規定を適用する。

(平成18年3月24日規則第22号)

この規則中第1条の規定は平成18年3月27日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第156号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

3 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する第4条の規定による改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3級別資格基準表の規定の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第20条又は第21条の規定を適用する。

(平成19年4月1日までの間における昇給の号給数)

5 平成19年4月1日までの間における改正後の規則第28条第2項第1号,第5項及び第6項の規定の適用については,同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年10月1日から平成19年3月31日までの期間」と,同条第5項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数に2分の1を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条第3項,第22条の2第2項(第22条の4において準用する場合を含む。)若しくは第30条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年4月1日における職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年10月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条第3項,第22条の2第2項(第22条の4において準用する場合を含む。)若しくは第30条の規定により号給を決定された職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(令7規則27・旧第6項繰上)

(平成19年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第156号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第8の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第48号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第46号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第87号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第27号)

この規則は,平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第25条並びに第28条第2項及び第6項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は,同年7月1日から施行する。

(平成28年7月1日に行う昇給の基準に関する特例)

2 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(平成18年規則第156号)附則第5項の規定にかかわらず,平成28年7月1日に行う職員の昇給に係る成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第9の規定の適用については,同表昇給の号給数の項Aの欄中「8以上」及び「2以上」とあり,同項Bの欄中「6」とあり,同項Cの欄中「4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第27条に規定する職員にあっては,3)」とあり,並びに同項Dの欄中「2」とあるのは,「1」とする。

3 前項に規定する昇給の号給数により難い場合にあっては,同項の規定により昇給の号給数を決定される職員との権衡上必要と認められる限度において,市長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成28年12月21日規則第74号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第10の規定は,平成29年4月1日以後の休職等の期間(成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第31条第1項に規定する休職等の期間をいう。以下同じ。)について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日規則第5号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第19号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日の職制の改正に伴う経過措置終了後の号給)

2 第2条の規定による改正後の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第11項の規定により平成32年7月1日(以下「適用日」という。)に同条の規定による改正前の成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則附則第11項の規定により適用日の前日に格付けされていた職務の級より下位の職務の級に格付けされる職員(以下「特定級切替職員」という。)の号給は,適用日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。

(経過措置終了後の昇格の場合の号給)

3 特定級切替職員を適用日後最初に昇格させた場合におけるその者(適用日後当該昇格の日の前日までに降格した者及び初任給基準表(改正後の規則第9条第2項に規定する初任給基準表をいう。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動した者を除く。)の号給は,成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第20条の規定にかかわらず,改正後の規則附則第11項の規定による職務の級の格付けがなかったものとして得られる号給とする。

(令和元年12月18日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第51号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第54号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第27号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日における昇格又は降格をした職員の号給の特例)

2 切替日に昇格又は降格をした職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第20条又は第21条の規定を適用する。

(令和7年12月17日規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第32号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第33号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(平28規則11・全改,平31規則5・平31規則19・令3規則54・一部改正)

行政職給料表級別基準職務細則表

2級の項職務の欄の規則で定めるもの

保健師,看護師,言語聴覚士,理学療法士,作業療法士,歯科衛生士,栄養士,保育士,司書,教諭及び体育指導員の職務

3級の項職務の欄の規則で定めるもの

主任保健師,主任看護師,主任言語聴覚士,主任理学療法士,主任作業療法士,主任歯科衛生士,主任栄養士,主任保育士,主任司書,主任教諭及び主任体育指導員の職務

6級の項職務の欄の規則で定めるもの

(1) 副分署長の職務及びこども発達支援センター所長の職務で特に必要と認める職務

(2) 管理主事,指導主事及び社会教育主事の職務で特に必要と認める職務

7級の項職務の欄の規則で定めるもの

(1) 場長補佐,所長補佐,室長補佐,事務局次長及び館長補佐の職務

(2) 管理主事,指導主事及び社会教育主事の職務

(3) こども発達支援センター所長,教育センター所長,教育支援センター所長,記念館長,資料館長及び保存展示施設館長の職務

8級の項職務の欄の規則で定めるもの

(1) 担当次長の職務

(2) 場長,所長,室長及び館長の職務

(3) 危機管理専門官の職務

(4) 困難な業務を行う教育センター所長及び教育支援センター所長の職務

別表第2

(平28規則11・平29規則4・平31規則5・平31規則19・令3規則51・令3規則54・令4規則30・令6規則26・令8規則32・令8規則33・一部改正)

級別職務区分表

(1) 行政職給料表級別職務区分表

職務の級

区分

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

市長事務部局

部長

次長

参事

技監

担当次長

課長

場長

所長

副参事

副技監

危機管理専門官

(工事検査室長)

(債権回収対策室長)

(市民相談室長)

(こども家庭センター室長)

(交通政策室長)

(区画整理推進室長)

課長補佐

場長補佐

所長補佐

主幹

工事検査室長

債権回収対策室長

市民相談室長

こども家庭センター室長

交通政策室長

区画整理推進室長

こども発達支援センター所長

保育園長

係長

副主幹

保育園副園長

(こども発達支援センター所長)

主査

副主査

(主任運転手)

(主任機器操作員)

(主任施設保守員)

(主任用務員)

(主任給食調理員)

主任主事

主任技師

主任保健師

主任看護師

主任言語聴覚士

主任理学療法士

主任作業療法士

主任歯科衛生士

主任栄養士

主任保育士

主任体育指導員

主任運転手

主任機器操作員

主任施設保守員

主任用務員

主任給食調理員

主事

技師

保健師

看護師

言語聴覚士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士

栄養士

保育士

体育指導員

運転手

機器操作員

施設保守員

用務員

給食調理員

運転手

機器操作員

施設保守員

用務員

給食調理員

会計管理者補助組織

参事

室長

副参事

室長補佐

主幹

係長

副主幹

主査

副主査

主任主事

主事

 

議会事務局

参事

局長

副参事

事務局

次長

主幹

係長

副主幹

主査

副主査

(主任運転手)

主任主事

主任運転手

主事

運転手

運転手

選挙管理委員会事務局

参事

局長

副参事

主幹

係長

副主幹

主査

副主査

主任主事

主事

 

農業委員会事務局

参事

局長

副参事

主幹

係長

副主幹

主査

副主査

主任主事

主事

 

監査委員事務局

参事

局長

副参事

主幹

係長

副主幹

主査

副主査

主任主事

主事

 

教育委員会事務局及び教育機関

部長

次長

参事

担当次長

課長

所長

館長

副参事

(教育センター所長)

(教育支援センター所長)

課長補佐

所長補佐

館長補佐

主幹

管理主事

指導主事

教育センター所長

教育支援センター所長

幼稚園長

社会教育主事

記念館長

資料館長

保存展示施設館長

係長

副主幹

(管理主事)

(指導主事)

幼稚園

副園長

(社会教育主事)

主査

副主査

(主任運転手)

(主任施設保守員)

(主任用務員)

(主任調理員)

主任主事

主任技師

主任司書

主任教諭

主任運転手

主任施設保守員

主任用務員

主任調理員

主事

技師

司書

教諭

運転手

施設保守員

用務員

調理員

運転手

施設保守員

用務員

調理員

消防本部及び消防署

消防長

次長

参事

担当次長

課長

署長

副参事

課長補佐

副署長

主幹

分署長

係長

副主幹

副分署長

主査

副主査

主任消防主事

主任主事

消防主事

主事

 

備考 ( )内は,特に必要と認めるものとする。

(2) 医療職給料表級別職務区分表

職務の級

区分

4級

3級

2級

1級

市長事務部局

診療所長

診療所副所長

(医師)

医師

医師

備考 ( )内は,特に必要と認めるものとする。

別表第3

(平27規則72・平31規則21・令2規則16・令5規則16・令7規則28・令7規則68・一部改正)

級別資格基準表

(1) 行政職給料表級別資格基準表

ア 一般職員級別資格基準表

職種

試験

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

一般行政職員等

消防職員

採用試験

上級

大学卒


3

4

4

2

必要に応じて任命権者が別に定める。

0

3

7

11

13

中級

短大卒


5

4

4

2

0

5

9

13

15

初級

高校卒


7

4

4

2

0

7

11

15

17

その他

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

保健師


保健師免許(大学卒)


3

4

4

2

0

3

7

11

13

看護師


看護師免許(短大3卒)


4

4

4

2

0

4

8

12

14

言語聴覚士


言語聴覚士免許(短大3卒)


4

4

4

2

0

4

8

12

14

理学療法士


理学療法士免許(短大3卒)


4

4

4

2

0

4

8

12

14

作業療法士


作業療法士免許(短大3卒)


4

4

4

2

0

4

8

12

14

歯科衛生士


歯科衛生士免許(短大3卒)


4

4

4

2

0

4

8

12

14

栄養士


栄養士資格(短大卒)


5

4

4

2

0

5

9

13

15

保育士


保育士資格(短大卒)


5

4

4

2

0

5

9

13

15

幼稚園教諭


幼稚園教諭免許(短大卒)


5

4

4

2

0

5

9

13

15

司書


大学卒


3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒


5

4

4

2

0

5

9

13

15

高校卒


7

4

4

2

0

7

11

15

17

会計年度任用職員


高校卒


9


0

9

備考

1 保健師,看護師,言語聴覚士,理学療法士,作業療法士,歯科衛生士,栄養士,保育士,幼稚園教諭及び司書に,この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれの免許又は資格を取得したとき(保健師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

2 この表において「栄養士資格」とは,栄養士又は管理栄養士の資格をいう。

3 この表において「保育士資格」とは,保育士,千葉県の区域に係る地域限定保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の29に規定する地域限定保育士をいう。以下同じ。)又は本市に係る国家戦略特別区域限定保育士(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下同じ。)の資格をいう。

4 この表において「会計年度任用職員」とは,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

イ 技能労務職員級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能労務職員

高校卒

 

6

8

4

0

6

14

18

会計年度任用職員

高校卒


6

8


0

6

14

備考 この表において「会計年度任用職員」とは,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

医師免許(大学6卒)

 

必要に応じて任命権者が別に定める。

0

別表第4

(平28規則74・令元規則41・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第5

(令7規則28・全改)

経験年数換算表

経歴

換算率

国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間における企業体,団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,50/100以下)

別表第6

(令元規則41・令7規則28・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については,市長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第7

(平27規則72・平31規則21・令2規則16・令7規則28・令7規則68・一部改正)

初任給基準表

(1) 行政職給料表初任給基準表

ア 一般職員初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般行政職等

採用試験

上級


2級29号給

中級


2級19号給

初級


2級9号給

その他

高校卒

2級5号給

保健師

 

保健師免許

大学卒

2級29号給

看護師

 

看護師免許

短大3卒

2級24号給

言語聴覚士

 

言語聴覚士免許

短大3卒

2級24号給

理学療法士

 

理学療法士免許

短大3卒

2級24号給

作業療法士

 

作業療法士免許

短大3卒

2級24号給

歯科衛生士

 

歯科衛生士免許

短大3卒

2級24号給

栄養士

 

栄養士資格

短大卒

2級19号給

保育士

 

保育士資格

短大卒

2級19号給

幼稚園教諭

 

幼稚園教諭免許

短大卒

2級19号給

司書

 

司書資格

大学卒

2級29号給

短大卒

2級19号給

高校卒

2級9号給

消防職

採用試験

上級


2級33号給

中級


2級23号給

初級


2級13号給

その他

高校卒

2級9号給

会計年度任用職員


高校卒

2級1号給

備考

1 この表において「栄養士資格」とは,栄養士又は管理栄養士の資格をいう。

2 この表において「保育士資格」とは,保育士,千葉県の区域に係る地域限定保育士又は本市に係る国家戦略特別区域限定保育士の資格をいう。

3 この表において「会計年度任用職員」とは,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

イ 技能労務職員初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

運転手

機器操作員


1級25号給から1級65号給まで

施設保守員


1級17号給から1級57号給まで

用務員

給食調理員


1級13号給から1級53号給まで

(2) 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

医師免許

大学6卒

1級1号給

別表第8

(令7規則28・全改,令8規則33・一部改正)

(1) 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

1

5

1

1

2

14

2

1

1

1

6

2

1

2

15

3

1

1

1

7

3

1

2

16

4

1

1

1

8

4

1

2

17

5

1

1

1

9

5

1

2

18

6

1

1

1

10

6

2

3

19

7

1

1

1

11

7

3

3

20

8

1

1

1

12

8

4

3

21

9

1

2

1

13

9

5

3

22

10

2

3

1

14

10

5

4

23

11

3

4

1

15

11

6

4

24

12

4

6

1

16

12

6

4

25

13

5

7

1

17

13

7

4

26

14

6

8

1

18

14

7

4

27

15

7

9

1

19

15

8

4

28

16

8

10

1

20

16

8

4

29

17

9

12

1

21

17

9

5

30

18

10

13

1

22

18

9

5

31

19

11

14

1

23

19

10

5

32

20

12

16

1

24

20

10

5

33

21

13

17

1

25

21

11

5

34

22

14

18

1

26

22

11

5

35

23

15

19

1

27

23

12

5

36

24

16

20

1

28

24

12

5

37

25

17

21

1

29

25

13

5

38

26

18

22

2

30

26

13

5

39

27

19

23

3

31

27

13

5

40

28

20

24

4

32

28

13

5

41

29

21

25

5

33

29

14

5

42

30

22

26

6

34

29

14

5

43

31

23

27

7

35

30

14

5

44

32

24

28

8

36

30

14

5

45

33

25

29

9

37

31

15

5

46

34

26

30

10

38

31

15


47

35

27

31

11

39

32

15


48

36

28

32

12

40

32

15


49

37

29

33

13

41

33

15


50

37

30

34

14

42

33

15


51

38

31

35

15

43

34

15


52

38

32

36

16

44

34

15


53

39

33

37

17

45

35

15


54

39

33

38

18

46

35

15


55

40

34

39

19

47

36

15


56

40

34

40

20

48

36

15


57

41

35

41

21

49

37

15


58

41

35

42

22

50

37

15


59

42

36

43

23

51

38

15


60

42

36

44

24

52

38

15


61

43

37

45

25

53

38

15


62

43

37

46

26

54

38

15


63

44

38

47

27

55

38

15


64

44

38

48

28

56

38

15


65

45

39

49

29

57

38

15


66

45

39

49

30

58

38

16


67

45

40

50

31

59

38

16


68

46

40

50

32

60

38

16


69

46

41

51

33

60

39

16


70

46

41

51

34

60

39

16


71

47

41

52

35

60

39

16


72

47

42

52

36

60

39

16


73

47

42

53

37

61

39

17


74

48

42

54

37

61

39



75

48

43

55

37

61

39



76

48

43

56

38

61

39



77

49

43

57

38

61

39



78

49

44

57

38

62

39



79

50

44

58

39

62

39



80

50

44

58

39

62

39



81

51

45

59

39

63

40



82

51

45

59

40

64

40



83

52

45

60

40

65

40



84

52

46

60

40

66

40



85

53

46

61

41

67

41



86

53

46

61

41





87

53

47

61

41





88

54

47

61

42





89

54

47

61

42





90

54

48

62

42





91

55

48

62

43





92

55

48

62

43





93

55

49

62

43





94

56


62

44





95

56


63

44





96

56


63

44





97

57


63

45





98

57


63

45





99

58


63

45





100

58


64

45





101

59


64

46





102

59


64

46





103

60


64

46





104

60


64

46





105

61


65

47





106

62


65

47





107

63


65

47





108

64


65

47





109

65


65

47





110

66


66

47





111

67


66

47





112

68


66

48





113

69


66

48





114

69


66

48





115

70


67

48





116

70


67

48





117

71


67

48





118

71


67

48





119

72


67

49





120

72


68

49





121

73


68

49





122



68

49





123



68

49





124



68

49





125



68

49





126



68






127



68






128



68






129



69






130



69






131



69






132



69






133



69






134



69






135



69






136



69






137



69






(2) 医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

2

1

23

1

3

1

24

1

4

2

25

1

5

2

26

1

6

2

27

1

7

3

28

1

8

3

29

1

9

3

30

1

10

3

31

1

11

4

32

1

12

4

33

1

13

4

34

2

14

5

35

3

15

5

36

4

16

5

37

5

17

5

38

6

18

5

39

7

19

5

40

8

20

5

41

9

21

5

42

10

21

5

43

11

22

5

44

12

22

5

45

13

23

5

46

13

23

5

47

13

24

5

48

14

24

5

49

14

25

5

50

14

25

5

51

14

26

5

52

15

26

5

53

15

27

5

54

15

27

5

55

15

28

5

56

16

28

5

57

16

29

5

58

16

29

5

59

16

29

5

60

17

30

5

61

17

30

5

62

17

30

5

63

18

31

5

64

18

31

5

65

19

31

5

66


32

5

67


32

5

68


32

5

69


32

5

70


32

5

71


33

5

72


33

5

73


33

5

74


33


75


33


76


34


77


34


78


34


79


34


80


34


81


35


82


35


83


35


84


35


85


35


別表第9

(令7規則28・全改)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第10

(平29規則58・全改)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第11条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については,派遣職員の派遣先の業務(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)及び公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和58年7月29日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和58年7月29日 規則第24号
昭和59年3月28日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和61年2月14日 規則第2号
昭和62年3月9日 規則第4号
平成元年3月29日 規則第8号
平成元年12月26日 規則第54号
平成2年4月27日 規則第28号
平成3年3月20日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第47号
平成4年3月30日 規則第8号
平成4年5月11日 規則第38号
平成5年1月30日 規則第8号
平成5年1月30日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第50号
平成7年7月12日 規則第42号
平成7年9月29日 規則第53号
平成8年3月29日 規則第6号
平成8年12月26日 規則第53号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第9号
平成10年12月24日 規則第49号
平成11年3月31日 規則第12号
平成11年12月27日 規則第62号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第39号
平成14年12月27日 規則第64号
平成15年11月28日 規則第51号
平成15年12月25日 規則第53号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年11月30日 規則第45号
平成18年3月24日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第156号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月19日 規則第3号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年11月30日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第24号
平成25年12月19日 規則第87号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年6月26日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年12月16日 規則第72号
平成28年3月17日 規則第11号
平成28年12月21日 規則第74号
平成29年3月23日 規則第4号
平成29年3月23日 規則第9号
平成29年5月29日 規則第58号
平成30年3月30日 規則第20号
平成30年12月12日 規則第56号
平成31年3月7日 規則第5号
平成31年3月20日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年12月18日 規則第41号
令和2年3月19日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年10月29日 規則第51号
令和3年12月15日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第26号
令和7年3月31日 規則第27号
令和7年3月31日 規則第28号
令和7年12月17日 規則第68号
令和8年3月31日 規則第32号
令和8年3月31日 規則第33号