○成田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成21年3月25日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により,教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(補助執行に係る事務処理)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務に係る処理については,成田市教育委員会事務決裁規程(平成16年教育委員会訓令第1号)の例による。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
(平29教委規則1・追加,令6教委規則1・一部改正)
事務 | 職員 |
(1) 学校体育施設開放事業に関すること。 (2) 学校体育施設管理指導員に関すること。 | シティプロモーション部長及びスポーツ振興課の職員 |
(1) 成田市立幼稚園の設置及び廃止に関すること。 (2) 成田市立幼稚園の管理及び運営に関すること。 (3) 成田市立幼稚園の就園に関すること。 (4) 成田市立幼稚園の職員の服務(教育総務課の所掌に関するものを除く。)に関すること。 | こども未来部長並びにこども政策課及び保育課の職員 |