○成田市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年12月21日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は,成田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業承認申請書(別記第1号様式)により,配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに,所属長を経て行うものとする。

2 任命権者は,配偶者同行休業の承認について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は,条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(条例第8条第3号の規則で定めるもの)

第4条 条例第8条第3号の規則で定めるものは,配偶者同行休業をしている職員が成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第14条に規定する特別休暇のうち成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第41号)第11条第1項第10号に掲げる場合における休暇を取得することとなったこととする。

(届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は,配偶者同行休業状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,条例第9条の規定による届出について準用する。

(条例第9条第5号の規則で定めるもの)

第6条 条例第9条第5号の規則で定めるものは,次に掲げる事項に変更があった場合(同条第4号に該当する場合を除く。)とする。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由

(2) 職員及び配偶者同行休業に係る配偶者の外国における住所又は居所

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第7条 条例第11条の規則で定める日は,成田市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第24号)第25条に規定する昇給日とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別記

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成田市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成28年12月21日 規則第69号

(平成28年12月21日施行)