○成田市職員の修学部分休業に関する規則

令和6年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,成田市職員の修学部分休業に関する条例(令和6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は,修学部分休業承認申請書(別記第1号様式)により,修学部分休業を始めようとする日の1月前までに,所属長を経て行うものとする。

2 任命権者は,修学部分休業の承認について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は,条例第4条第1項の規定による修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は,次に掲げる場合には,速やかに,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前各号に掲げるもののほか,修学部分休業に係る修学の状況について変更が生じた場合

2 前項の規定による届出は,修学状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(修学部分休業の承認の取消しの同意)

第5条 任命権者は,条例第5条第2項の規定により職員の同意を得るときは,当該職員に対し,修学部分休業の承認を取り消すことに同意する旨を記載した書面の提出を求めるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別記

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成田市職員の修学部分休業に関する規則

令和6年3月21日 規則第6号

(令和6年3月21日施行)