○練馬区プールの規制に関する条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第16号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、練馬区プールの規制に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則41・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(書類の経由)
第3条 条例およびこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届書その他の書類は、保健所長を経由しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
(2) プールの名称
(3) プールの所在地
(4) 施設の構造設備の概要
(5) 開場の期間および時間
(6) 管理者の氏名
(譲渡による承継の届出)
第5条の2 条例第4条の規定により、譲渡によるプールの経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、つぎに掲げる事項を記載したプール経営承継届を区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の住所、氏名および生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地および代表者の氏名)
(2) プールの経営を譲渡した者の住所および氏名(法人にあっては、その名称、事務所所在地および代表者の氏名)
(3) 譲渡の年月日
(4) プールの名称および所在地
2 前項のプール経営承継届には、プールの経営の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。
(令5規則100・追加)
(相続による承継の届出)
第6条 条例第4条の規定により、相続によるプールの経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、つぎに掲げる事項を記載したプール経営承継届を区長に提出しなければならない。
(1) 相続人の氏名、住所および生年月日ならびに被相続人との続柄
(2) 被相続人の氏名および住所
(3) 相続開始の年月日
(4) プールの名称および所在地
2 前項のプール経営承継届には、つぎに掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により経営者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(令5規則100・一部改正)
(合併または分割による承継の届出)
第7条 条例第4条の規定により、合併または分割によるプールの経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、つぎに掲げる事項を記載したプール経営承継届を区長に提出しなければならない。
(1) 承継する法人の名称、事務所所在地および代表者の氏名
(2) 合併により消滅した法人もしくは分割前の法人の名称、事務所所在地および代表者の氏名
(3) 合併または分割の年月日
(4) プールの名称および所在地
2 前項のプール経営承継届には、承継する法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(平17規則7・一部改正)
(1) 申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
(2) プールの名称
(3) プールの所在地
(4) 変更事項
(5) 変更年月日
(6) 変更理由
(7) 構造設備を変更したものにあっては、その説明図
2 許可経営者または届出経営者は、プールを休止した後に再開しようとするときは、つぎに掲げる事項を記載した再開届を区長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
(2) プールの名称
(3) プールの所在地
(4) 開場期間および開場時間
3 許可経営者または届出経営者は、プールを廃止したときは、つぎに掲げる事項を記載した廃止届を区長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
(2) プールの名称
(3) プールの所在地
(4) 廃止年月日
(5) 廃止理由
(許可の基準)
第9条 条例第3条第3項第9号の規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、区長が公衆衛生および安全の確保上支障がないと認めたときは、別表第1に定める基準をしんしゃくすることができる。
(令5規則100・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平20規則41・追加)
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和53年7月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月規則第69号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に許可経営者または届出経営者である者に係る措置の基準については、平成14年5月31日までの間は、この規則による改正後のプールの規制に関する条例施行規則別表第2の9の項および9の2の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成16年3月規則第36号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にプールの規制に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第19号)第3条第1項の規定により許可を受けている施設については、この規則による改正後のプールの規制に関する条例施行規則別表第1の3の3の項の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、施設を増築し、もしくは改築し、または大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
付則(平成17年3月規則第7号)抄
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
付則(平成20年3月規則第41号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に練馬区プールの規制に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第19号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によりプール等の経営の許可の申請がなされている施設に対する当該許可の基準は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定によりプール等の経営の許可を受けている施設および現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設は、この規則の施行の日から1年以内にこの規則による改正後の練馬区プールの規制に関する条例施行規則別表第1の規定に適合したものとしなければならない。
4 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定によりプール等の経営の許可を受けている施設および現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設の許可経営者ならびに現に条例第3条第2項の規定により学校プールの経営の届出をしている施設の届出経営者は、この規則の施行の日から1年以内にこの規則による改正後の練馬区プールの規制に関する条例施行規則別表第2の規定に適合したものとしなければならない。
付則(令和5年12月規則第100号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区プールの規制に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
別表第1(第9条関係)
(平20規則41・一部改正)
1 貯水槽の周囲(以下「プールサイド」という。)は、水泳者または水浴をする者(以下「水泳者」という。)の人数に応じ、また、救急のための作業が行える十分な広さを有すること。
2 プール水に塩素剤、塩素または二酸化塩素(以下「塩素剤等」という。)を連続注入する設備を設けること。また、プール水中の遊離残留塩素濃度または二酸化塩素濃度が均一になる位置に注入口を設けること。
3 貯水槽本体には、循環ろ過方式の浄化設備を設けること。
3の2 新規補給水量および循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。
3の3 貯水槽に接続される水位調整槽および還水槽は、容易に清掃および消毒ができる構造とすること。
3の4 循環水取入口および貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸い付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジもしくはボルトによる固定またはこれらと同等以上の固定をすること。
3の5 循環水取入口および貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸い込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。
3の6 吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジもしくはボルトによる固定またはこれらと同等以上の固定をすること。
4 水泳前または水浴前に水泳者の全身を清浄にし、プール水の汚染を防止するため、足洗い場および腰洗い槽(以下「足洗い場等」という。)ならびにシャワーを更衣所および便所から貯水槽に至る途中に設置すること。なお、当該シャワーが温水を使用するなど、洗浄水の温度を適温とし、かつ、洗浄水を常時放水する機能、自動的に放水する機能またはこれらと同等の機能により水泳前または水浴前の水泳者が必ず全身を洗浄できるものである場合、足洗い場等を省略できる。
5 水泳後または水浴後に身体を清浄にするためのシャワーを適正な位置に設置すること。なお、屋内プールにあっては、温水を使用すること。
6 水泳者50人当たり1個の洗面水栓を備え付けた洗面所、水泳者50人当たり1個の飲用水栓を備え付けた水飲み場および水泳者50人当たり1個の洗眼専用の洗眼器を備え付けた洗眼所を、利用に適する場所に設置すること。
7 便所には、男子用として60人に1個、女子用として40人に1個の割合の便器を設け、男子用便器5個ごとに男子用大便器1個を設けること。なお、便所の構造は、水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。
8 更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。
9 監視所は、プール全体を見渡すことのできる場所および位置に設けること。なお、一つの監視所でプール全体を見渡すことができない場合にあっては、監視所を複数設けること。
10 緊急時等に水泳者、監視人その他関係者に連絡事項を確実に周知するため、プールに適した放送設備および連絡設備を設けること。
11 屋内プールおよび夜間使用する屋外プールには、貯水槽の水面およびプールサイドの床面で、常時100ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。
12 屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。
13 機械室は、施錠ができる構造とすること。
14 休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイドおよびプール水への汚染を防ぐ構造とすること。
15 観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳者用と区別し、かつ、プールサイドと、垣、さく等で区画すること。
16 遊戯設備を設ける場合は、危害防止上適切な構造のものを安全な場所に配置すること。
17 塩素剤等およびその他の薬剤を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な専用の保管施設を設けること。また、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。
別表第2(第10条関係)
(平20規則41・一部改正)
1 プール水は、貯水槽ごとに1年に1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他開口部の安全を確認すること。
1の2 循環水取入口、貯水槽内の排水口および吐出口の金網、鉄格子等および吸い込み防止金具などの固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口および吐出口付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。
1の3 水位調整槽および還水槽の清掃は、年1回以上行うこと。また、点検は、適宜行うこと。
2 プールには、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。
3 監視人を適当数配置すること。
3の2 許可経営者および届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全および衛生管理に必要な事項について研修および訓練等を行うこと。
4 救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。
5 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に開場時間を表示すること。
6 水泳に適さない状態になったときまた適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳させないよう必要な措置を講じること。
7 他人に危害を及ぼし、またはプール等の衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。
8 水泳者に、他人の妨げ、または迷惑となる行為をさせないこと。
9 プール水については、つぎの基準を守ること。ただし、プール水の原水として、海水、温泉水等を使用する場合において、区長は、この基準(オの基準を除く。)により難く、かつ、公衆衛生上支障ないと認めたときは、この基準(オの基準を除く。)の一部または全部を適用しないことができる。
ア 水素イオン濃度は、PH値5.8から8.6まででなければならない。
イ 濁度は、2度を超えないこと。
ウ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき12ミリグラムを超えてはならない。
エ 塩素剤または塩素による消毒を行う場合にあっては、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上となるようにし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下となるようにすること。
オ 大腸菌は、試料100ミリリットル中に検出されないこと。
カ 一般細菌は、試料1ミリリットル中につき200CFUを超えてはならない。
9の2 加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。
9の3 プール水の水質検査は、塩素剤または塩素による消毒を行う場合にあっては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては二酸化塩素濃度および亜塩素酸濃度について毎時1回以上、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌および一般細菌については毎月1回以上行うこと。また、加温装置を設けて温水を利用する場合、レジオネラ属菌に関する検査について1年に1回以上行うこと。
9の4 水質検査および構造設備点検の結果を入口、更衣所等の利用者に見やすい場所へ掲示すること。
10 足洗い場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。
11 洗面所、洗眼所、水飲み場およびシャワーは、飲用に適する水を使用すること。
12 屋内プールは、換気および照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは、照明を十分にすること。
12の2 屋内プールにあっては、空気中の二酸化炭素の含有率が0.15パーセント以下であること。また、2月以内ごとに1回、定期に測定を行うこと。
13 救護のために、2以上の最寄りの診療所または病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。
14 プールに起因する疾病および事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。
15 プールの開場中、天候、気温、水温、水泳者数、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を3年間保存しておくこと。
16 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に名称を示す等薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持った者を充てること。
(令5規則100・全改)
(平20規則41・一部改正)