○練馬区雨水流出抑制施設設置に関する要綱
平成18年3月31日
17練土建第636号
(趣旨)
第1条 この要綱は、練馬区まちづくり条例(平成17年12月練馬区条例第95号。以下「条例」という。)および練馬区まちづくり条例施行規則(平成18年3月練馬区規則第26号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるとともに、練馬区総合治水計画(令和3年3月25日2練土計第1378号決定)に基づき雨水流出抑制施設の設置を指導することにより、練馬区(以下「区」という。)の水害の軽減と防止を図り、もって生命の安全を確保することを目的とする。
(1) 雨水流出抑制施設 雨水を地下に浸透または一時貯留することにより、降雨時における河川の流入水の減少を目的として設置する施設をいう。
(2) 浸透施設 地表または地下の浅い所から雨水を土壌の不飽和帯を通して地中へ分散および浸透させる施設をいう。
(3) 貯留施設 雨水を一時的に貯留することにより、雨水の流出抑制を図る施設をいう。
(4) 対策量 雨水流出抑制施設によって浸透および貯留する雨水の量をいう。
(5) 浸透域 雨水が地表面から地中へ分散および浸透する区域をいう。
(6) 浸透能力 雨水浸透施設および浸透域が雨水を地中へ分散および浸透できる能力をいう。
(7) 貯留能力 貯留施設が雨水を一時的に貯留できる能力をいう。
(8) 排水能力 ポンプが貯留施設から施設外へ排水できる能力をいう。
(9) オリフィス 貯留施設に貯留施設から放流する水を抑制する目的で設置する孔をいう。
(10) 管理者 雨水流出抑制施設を維持管理する者をいう
(11) 公共施設 特定事業者が区内において管理する土地および建築物をいう。
(12) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路および当該敷地が国または地方公共団体の所有地で現に一般の用に供されている通路をいう。
(13) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。
(14) 新設 道路、公園、駐車場等を新たに設置することをいう。
(15) 改修 道路、公園、駐車場等の傷んだ箇所に補修工事(小規模なものおよび維持工事を除く。)をすることをいう。
(適用区域)
第3条 この要綱の適用区域は、別図に規定する白子川流域、石神井川流域および神田川流域とする。
(1) 条例に基づく開発事業
(2) 公共施設における建築、新設および改修工事
2 前項の規定による申請については、区長が別に定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(設置基準)
第6条 雨水流出抑制施設の設置基準は、別表第1に掲げる単位対策量に敷地面積を乗じて得た雨水流出抑制必要量とする。ただし、同一敷地内に既存の建築物がある等特別な事情があると区長が認めた場合は、この限りでない。
(敷地面積)
第7条 建築物を増築する場合は、増築部分の建築面積を建築基準法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率で割った面積以上を敷地面積とみなす。
(添付書類)
第8条 事業者は、計画書につぎに掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 施設平面図
(3) 施設構造図
(5) 浸透トレンチ計算書(第3号様式)(開発区域に複数の建築物を建築する場合に限る。)
(6) 貯留施設放流量計算書(第4号様式)およびポンプの排水能力の判る資料(ポンプによる排水を行う場合に限る。)(貯留施設を設置する場合に限る。)
(敷地分割)
第10条 事業者が開発区域に複数の建築物を建築する場合、原則として各敷地が第6条の基準を満たすものとする。
(浸透域の浸透能力)
第11条 緑地等で浸透能力が良好な土地または新たに設けられる緑地等については、これらの土地等を浸透域とする。ただし屋上緑化等の用に供するものは除くものとする。
(透水性舗装の構造および貯留能力)
第12条 透水性舗装の構造および貯留能力は別表第3に掲げるものとする。
(浸透施設の構造および貯留・浸透能力)
第13条 浸透施設の構造および貯留・浸透能力は、別表第4に掲げるものとする。
(貯留施設放流量基準)
第14条 貯留施設放流量の基準は、別表第5に掲げるものとする。
2 オリフィスの放流口の形状はつぎのとおりとする。
(1) 矩形の場合、幅0.1メートル以上かつ高さ0.1メートル以上
(2) 円形の場合、直径0.1メートル以上
(浸透施設の設置に適さない区域)
第16条 地形条件等により浸透施設の設置に適さない区域はつぎのとおりとする。
(1) 急傾斜地周辺区域
(2) 擁壁上部の区域
(3) その他区長が設置に適さないと認める区域
(施設の維持管理)
第17条 雨水流出抑制施設は、設置者または居住者が管理するものとする。
2 前項に規定する場合において、設置者と居住者が異なる場合は、維持管理についての説明および引継ぎを遅滞なく行わなければならない。
3 管理者は、雨水流出抑制施設に土砂の堆積、破損等が生じた場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 管理者は、常に施設を巡回し、保守点検に努め、危険の防止および機能の維持ならびに保全に努めなければならない。
(その他)
第18条 雨水流出抑制施設の設計、施工および維持管理の詳細については、東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(平成21年2月東京都総合治水対策協議会)に準ずるものとする。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成24年3月30日23練土計第1859号)
この要綱は、平成24年6月1日から適用する。
付則(令和6年3月13日5練土計第1636号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)単位対策量
施設 | 単位対策量(m3/m2) | ||||
白子川流域 | 石神井川流域 | 神田川流域 | |||
事業者 (特定事業者を除く。) | 開発区域500平方メートル以上 | 0.06 | |||
開発区域300平方メートル以上 500平方メートル未満 | 0.03 | ||||
特定事業者 | 公共施設 (道路を除く。) | 1ヘクタール未満 | 0.06 | ||
1ヘクタール以上 | 0.095 | 0.06 | 0.06 | ||
道路 | 車道 | 0.03 | |||
歩道 | 0.02 | ||||
別表第2(第11条関係)浸透域の浸透能力
浸透域 | 浸透能力(m3/m2) |
畑地 | 0.13 |
林地 | 0.06 |
芝地・植栽地 | 0.05 |
草地 | 0.02 |
別表第3(第12条関係)透水性舗装の構造および貯留能力
表層 | 路盤 | フィルター層 | 舗装厚 (mm) | 貯留能力 (m3/m2) |
開粒度アスファルト混合物2号 (mm) | 再生クラッシャラン(RC―30)クラッシャラン(C―30) (mm) | しゃ断層用砂 (mm) | ||
50 | 100 | 50 | 200 | 0.02 |
50 | 150 | 50 | 250 | 0.05 |
別表第4(第13条関係)浸透施設の構造および貯留・浸透能力
(1) 浸透ます
型番 | ます径 φ (mm) | ます深さ h (mm) | 土被り h1 (mm) | 砕石高さ h2 (mm) | 砂高さ h3 (mm) | 施設幅 W (mm) | 設計水頭 h2+h3 (mm) | 比浸透量 K (m2) | 単位浸透量 Q (m3/(個・hr)) | 空隙貯留量 V (m3/個) | 貯留・浸透能力 Q+V (m3/(個・hr)) |
PⅠ | 150 | 400 | 100 | 390 | 25 | 300 | 415 | 2.066 | 0.234 | 0.016 | 0.25 |
PⅡ | 200 | 400 | 100 | 390 | 25 | 400 | 415 | 2.679 | 0.304 | 0.028 | 0.33 |
PⅢ | 250 | 500 | 100 | 510 | 30 | 500 | 540 | 4.010 | 0.455 | 0.057 | 0.51 |
PⅣ | 300 | 500 | 100 | 510 | 30 | 600 | 540 | 4.722 | 0.535 | 0.083 | 0.61 |
PⅤ | 350 | 600 | 100 | 630 | 35 | 700 | 665 | 6.384 | 0.724 | 0.139 | 0.86 |
PⅥ | 400 | 600 | 100 | 630 | 35 | 800 | 665 | 7.196 | 0.816 | 0.182 | 0.99 |
PⅦ | 500 | 800 | 100 | 880 | 50 | 1,000 | 930 | 11.582 | 1.313 | 0.397 | 1.71 |
(2) 浸透トレンチ
型番 | 管径 D (mm) | 土被り H1 (mm) | 砕石高さ H2 (mm) | 砂高さ H3 (mm) | 施設幅 L (mm) | 設計水頭 H2+H3 (m) | 比浸透量 K (m2) | 単位浸透量 Q (m3/(m・hr)) | 空隙貯留量 V (m3/m) | 貯留・浸透能力 Q+V (m3/(m・hr)) |
TⅠ | 75 | 150 | 280 | 20 | 250 | 300 | 1.940 | 0.220 | 0.027 | 0.24 |
TⅡ | 100 | 150 | 325 | 25 | 300 | 350 | 2.162 | 0.245 | 0.039 | 0.28 |
TⅢ | 125 | 150 | 375 | 25 | 350 | 400 | 2.383 | 0.270 | 0.054 | 0.32 |
TⅣ | 150 | 150 | 420 | 30 | 400 | 450 | 2.605 | 0.295 | 0.070 | 0.36 |
TⅤ | 200 | 200 | 560 | 40 | 550 | 600 | 3.270 | 0.371 | 0.128 | 0.49 |
TⅥ | 200 | 250 | 700 | 50 | 750 | 750 | 4.002 | 0.454 | 0.204 | 0.65 |
別表第5(第14条関係)貯留施設放流量基準
対象流域 | 白子川流域 | 石神井川流域 | 神田川流域 |
放流量(mm/hr) | 16.5 | 18.0 | 24.0 |







