○練馬区立中学校生徒海外派遣実施要綱
平成元年4月7日
練教指発第22号
(目的)
第1条 この要綱は、国際理解教育を一層推進するために、中学生を海外に派遣し、ホームステイおよび学校体験等を実施して友好親善を深めるとともに、国際社会に貢献する心情と態度を育成することを目的とする。
(派遣国)
第2条 派遣する国は、前条の目的を達成できる国とする。
(派遣期間)
第3条 派遣の実施時期は、夏季休業中とする。
(派遣対象者)
第4条 派遣の対象者は、練馬区立中学校第2・第3学年生徒とする。
(派遣資格)
第5条 派遣生の資格は、つぎに定めるとおりとする。
(1) 本人が派遣を希望し、保護者の承諾が得られる生徒であること。
(2) 健康で海外生活に十分耐え得る生徒であること。
(3) 海外在留生活をした体験のある生徒は、原則として帰国後5年以上経過したものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、練馬区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項に該当する生徒であること。
(派遣人員)
第6条 派遣人員は、各年度ごとに定める。
(派遣国での活動)
第7条 派遣する国での活動内容は、つぎに定めるとおりとする。
(1) 現地校生徒との交流行事
(2) 現地校および行政機関の訪問
(3) 教育、産業、文化、歴史および史跡の見学
(4) 家庭訪問およびホームステイ
(5) 地域の人々との交歓会
(参加手続)
第8条 派遣を希望する生徒は、つぎに掲げる書類を在籍する練馬区立中学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。
(1) 練馬区立中学校生徒海外派遣申込書(第1号様式)
(2) 練馬区立中学校生徒海外派遣保護者承諾書(第1号様式)
(研修等)
第11条 派遣候補生は、つぎに掲げる研修等に参加しなければならない。
(1) 派遣内容および準備の説明会
(2) 派遣する国の教育、産業、文化、歴史および行政についての研修
(3) 英会話練習、礼儀作法および派遣国の生活習慣についての研修
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める研修等
(派遣生の決定)
第12条 教育長は、つぎに定める要件を満たした派遣候補生(以下「派遣生」という。)を海外派遣生として決定する。
(1) 練馬区教育委員会(以下「委員会」という。)主催の事前研修を受講修了した生徒
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(報告等)
第13条 派遣生は、海外派遣の帰国後、帰国後の報告および今後の活動に関する事後研修に参加しなければならない。
2 派遣生は、前項の研修の受講後、帰国報告書を作成し、教育長に提出するとともに、委員会が主催する帰国報告会に参加しなければならない。
(派遣候補生および派遣生の取消し)
第14条 派遣候補生および派遣生が、つぎの各号のいずれかに該当した場合において、教育長は、校長と協議の上、その決定を取り消すことができる。
(1) 派遣候補生および派遣生として、ふさわしくない行為を行なったと認められるとき。
(2) 病気、けが等により海外での活動が困難と認められるとき。
(経費)
第15条 派遣に係るつぎの経費は、区が負担する。
(1) 研修に係る経費
(2) 派遣期間中の団体行動に係る経費
(3) ホームステイに係る経費
2 派遣に係るつぎの経費は、派遣生が負担する。
(1) 前項に定める経費の一部で練馬区立中学校生徒海外派遣実施細目により定める額
(2) 前項各号のいずれにも該当しない経費
(補償保険の加入)
第16条 派遣生は、海外旅行傷害保険に加入するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年4月7日から施行する。
付則(平成8年2月9日練教学指発第312号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成16年2月5日練教学指発第574号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年1月24日練教学指発第682号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年2月3日17練教学指第2719号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月10日21練教学指第3490号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月9日28練教教指第3564号)
この要綱は、平成29年2月10日から施行する。
付則(平成30年11月29日30練教教指第2881号)
1 この要綱は、平成30年11月29日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区立中学校生徒海外派遣実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和2年1月31日1練教教指第3718号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。