○練馬区産後ケア事業実施要綱
平成27年12月28日
27練健健第1431号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2の規定に基づき、出産後1年を経過しない母親とその子を対象に、同条第1項各号に掲げる事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することで、母親の身体的回復や心理的な安定を促進するとともに母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業の対象者は、練馬区の区域内に住所を有する出産後1年を経過しない母子であって、法第17条の2第1項に規定する産後ケアを必要とするものを対象とする。ただし、母子ともに医療的な処置の必要のない者に限る。
(1) 母体の休養および体力回復のための支援
(2) 母体のケア
(3) 授乳および育児指導
(4) 母親の食事(母子デイケアは昼食、母子ショートステイは1日3食)および新生児または乳児のミルク等の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が母体の回復、育児指導等に関し必要と認めること。
2 委託事業者は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生労働省令第55号)に定める基準のほか、つぎに掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本事業に従事する助産師、保健師または看護師(産科・小児科経験者)のいずれかを配置すること(母子ショートステイを行う場合は、24時間1名以上常駐させ、最低1名は常勤とすること。)。ただし、出産後4か月頃までの時期は、原則助産師を中心とした実施体制とすること。
(2) 必要に応じて支援を受けられる医師(産科・小児科等)と連携できる体制を整備すること。
(3) 本事業を適切に提供できる助産所等の施設を備えていること。
(利用日数)
第4条 産後ケア事業を利用できる日数は、つぎのとおりとする。
区分 | 利用日数 |
母子デイケア(通所) | 12日以内(多胎児世帯の場合は18日以内) |
母子ショートステイ(宿泊) | 6泊7日以内 |
産後ケア訪問 | 6日以内(多胎児世帯の場合は10日以内) |
(電子クーポンの付与または利用者カードの交付)
第5条 区長は、つぎの各号のいずれにも該当する者に対し、電磁的方法により作成されたクーポン(以下「電子クーポン」という。)を付与し、または利用者カードを交付するものとする。
(1) 練馬区ママパパ応援事業実施要綱(平成28年1月4日27練健健第1331号)第4条第1項に規定する妊婦面談を受けた者
(2) 産後ケア事業の利用に関する事項に同意した者
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認めた者に電子クーポンを付与または利用者カードを交付することができる。
(利用の変更または中止)
第6条 電子クーポンの付与または利用者カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の変更または中止をするときは、委託事業者に申し出るものとする。
2 利用者が前項の規定による変更または中止の申出を産後ケア事業の利用開始日の前日午前10時までに委託事業者に対して行わずに産後ケアを利用しなかったときは、産後ケア事業を利用したものとみなす。
(利用の停止)
第7条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、または利用を停止することができる。
(1) 利用者が虚偽の申告その他不正な手段により電子クーポンの付与または利用者カードの交付を受けたとき。
(2) 利用者が利用目的に反する行為をしたとき。
(3) 利用者が施設管理者の指示に従わないとき。
(4) 利用者が感染症等の疾病に感染している等により集団生活に適さないと認められるとき。
(5) 施設において感染症、災害その他の事由が発生し、利用に適さなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が産後ケア事業の利用を不適当と認めるとき。
(利用者負担金)
第8条 利用者は費用の一部を負担するものとし、産後ケア事業を実施する委託事業者に対し直接支払うものとする。
2 前項の規定による利用者負担額は、つぎのとおりとする。
区分 | 住民税課税世帯 | 生活保護世帯・住民税非課税世帯 |
母子デイケア(通所) | 1日当たり1,500円 | 無料 |
母子ショートステイ(宿泊) | 1日当たり3,500円 | 無料 |
産後ケア訪問 | 1日当たり500円 | 無料 |
4 利用者が施設利用期間中に突発的な疾病、けが等により医療機関を受診した場合等に要した費用については、利用者が負担するものとする。
5 生活保護世帯および住民税非課税世帯の利用者の産後ケア事業実施施設の入所および退所に係る送迎費用については、区が一往復につき2,000円を上限に負担する。
(損害賠償)
第9条 利用者は、産後ケア事業の利用において、施設、その付属設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。
(支援の必要性の高い利用者の受入れ)
第10条 委託事業者は、別に定める基準により、支援の必要性が高い利用者を受け入れたときは、アセスメントを実施した上で、ケアプランを作成する。
(実施報告および委託料の請求)
第11条 委託事業者は、それぞれの利用者について、産後ケア事業利用終了後速やかに練馬区産後ケア事業実施報告書(第2号様式)を提出し、利用者の状況について区長に報告しなければならない。
3 委託事業者は、産後ケア事業を実施した月の翌月10日までに、練馬区産後ケア事業実績報告書(第4号様式)および請求書を区長に提出しなければならない。
(報告および調査)
第12条 区長は、産後ケア事業の実施状況について委託事業者に対し、必要に応じて報告を求め、または実地調査できるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、健康部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月16日29練健健第2241号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年5月10日31練健健第269号)
この要綱は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和3年3月25日2練健健第2665号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月23日3練健健第95号)
この要綱は、令和3年4月23日から施行し、同月1日から適用する。
付則(令和3年12月28日3練健健第1523号)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区産後ケア事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和4年3月31日3練健健第2008号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区産後ケア事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和6年1月5日5練健健第1086号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月31日6練健健第2169号)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区産後ケア事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和7年12月16日7練健健第1631号)
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
付則(令和8年3月19日7練健健第2163号)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区産後ケア事業実施要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。



