○練馬区防犯カメラ維持管理費補助金交付要綱
平成29年3月23日
28練危危第966号
(目的)
第1条 この要綱は、練馬区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に設置された防犯カメラの維持管理費について、当該防犯カメラの設置団体(以下「設置団体」という。)に補助金を交付することにより、区内における防犯対策の向上を目的とする活動を支援し、もって安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置され、かつ、練馬区民の安全と安心を推進する条例(平成16年12月練馬区条例第54号)第8条第4項の規定に基づき区長が定める防犯カメラに関する指針に準じた運用規程を定めて管理運用されるカメラ装置であって、つぎのアからエまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 練馬区地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成22年7月27日22練危防第10112号)および東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱に基づき設置したもの
イ 練馬区防犯設備整備費補助金交付要綱(平成17年6月10日17練危防第10102号)および東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金交付要綱に基づき設置したもの
ウ 練馬区防犯設備整備費補助金交付要綱(平成17年6月10日17練危防第10102号)に基づき設置したもので、イに該当しないもの
エ 中小企業庁による商店街まちづくり事業に基づき設置したもので、次条の規定により区長の認定を受けたもの
(2) 設置団体 前号アからエまでのいずれかに該当する防犯カメラを管理する団体であって、練馬区パトロール団体支援事業実施要綱(平成16年10月20日16練危防発第1113号)第3条第2項の規定により、パトロール団体としてあらかじめ区長に承認を受けた団体をいう。
(適用除外)
第4条 設置団体が、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。
(1) 他の補助制度等により、次条に規定する経費について補助を受けている場合
(2) 練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第1号に規定する暴力団である場合
(3) 代表者、役員または使用人その他の従業者もしくは構成員が練馬区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員である場合または同条第3号に規定する暴力団関係者である場合
(補助対象経費等)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率および補助対象経費限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
ア 領収書または支払金額を証明できる書類(原本)
イ 防犯カメラ機器情報
ウ 防犯カメラ設置図
エ 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
ア 領収書または支払金額を証明できる書類(原本)
イ 防犯カメラ機器情報
ウ 防犯カメラ設置図
エ 作業が完了したことを証明する書類
オ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。
(遵守事項)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた設置団体(以下「被交付団体」という。)は、つぎに掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 区長が被交付団体の運営等について報告を求めたときは、これに応じること。
(2) 区長が補助金の交付の対象となった防犯カメラについて現地調査等を求めたときは、これに応じること。
(3) 補助金の交付の対象となった防犯カメラを良好な状態で維持管理すること。
(補助金の請求および交付等)
第9条 被交付団体は、練馬区防犯カメラ維持管理費補助金交付決定通知書の受領後、速やかに練馬区防犯カメラ維持管理費補助金請求書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により請求を受けたときは、当該請求をした被交付団体に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、被交付団体がつぎの各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件等に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において、既に被交付団体に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、被交付団体が定められた納期限までに補助金を納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で加算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を被交付団体に納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(補助金の経理等)
第13条 被交付団体は、補助金に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、危機管理室長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月1日29練危危第663号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成30年11月29日30練危危第508号)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
付則(令和元年11月29日1練危危第452号)
1 この要綱は、令和元年12月1日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 改正後の練馬区防犯カメラ維持管理費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 令和元年度分の補助金に限り、改正後の要綱別表(3)の項から(5)の項までの補助対象経費については、平成31年1月1日から同年3月31日までの期間に要した経費も補助対象とし、当該期間における補助対象経費限度額および補助率は、つぎのとおりとする。
補助対象経費 | 補助対象経費限度額 | 補助率 |
(3) 保守点検費(防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費。なお、設置時になかった新たな機能を追加導入するための経費は除く。) | 防犯カメラ1台当たり 2,500円 | 補助対象経費の2分の1(その額に1,000円未満の端数があるときはそれを切り捨てた額) |
(4) 修繕費(機能の一部または全部に異常が発生している防犯カメラを正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費および防犯カメラの部材等の交換に係る経費。なお、設置時になかった新たな機能を追加導入するための経費は除く。) | 防犯カメラ1台当たり 50,000円 | |
(5) 移設に係る経費(区長が特に必要と認めたものに限る。) | 防犯カメラ1台当たり 37,500円 |
付則(令和2年6月3日2練危危第188号)
1 この要綱は、令和2年6月5日から施行し、同年1月1日から適用する。
2 改正後の練馬区防犯カメラ維持管理費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 令和2年度分の補助金に限り、改正後の要綱別表(3)の項から(5)の項までの補助対象経費については、令和2年1月1日から同年3月31日までに料金を支払い、同年4月1日から令和3年3月31日までに作業を実施した場合における経費も補助対象とする。この場合における補助率は補助対象経費の2分の1(その額に1,000円未満の端数があるときはそれを切り捨てた額)とし、補助対象経費限度額は令和2年4月1日から令和3年3月31日までに作業を実施し、料金を支払った補助対象経費と通算して別表(3)の項から(5)の項までに規定する補助対象経費限度額の範囲内とする。
付則(令和3年3月31日2練危危第1600号)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の練馬区防犯カメラ維持管理費補助金交付要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和3年12月24日3練危危第1107号)
1 この要綱は、令和3年12月24日から施行し、同年1月1日から適用する。
2 改正後の練馬区防犯カメラ維持管理費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定は、令和3年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 令和3年度分の補助金に限り、改正後の要綱別表(1)の項および(2)の項の補助対象経費については、令和3年1月1日から同年12月31日までの期間に要した経費で、令和2年中に当該経費に係る支払期限または振替日が到来しているものも補助対象とする。この場合における補助対象経費限度額および補助率は、つぎのとおりとする。
補助対象経費 | 補助対象経費限度額 | 補助率 |
(1) 電気料金(防犯カメラを運用するための電力の受給に要する経費) | 防犯カメラ1台当たり 月額300円 | 補助対象経費の2分の1(その額に1円未満の端数があるときはそれを切り捨てた額) |
(2) 使用料(設置団体が防犯カメラの設置に必要な場所を使用または賃借する際に生じる、当該場所の所有者または権利者に対して支払う経費) | 防犯カメラ1台当たり 月額220円 |
付則(令和6年4月30日6練危危第54号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費限度額 | 補助率 |
(1)電気料金(防犯カメラを運用するための電力の受給に要する経費) | 防犯カメラ1台当たり 年額4,000円 | 適用される補助率は、防犯カメラの設置方法に応じて、つぎのとおりとする。 ①第2条第1号のア 補助対象経費の6分の5 ②第2条第1号のイ 補助対象経費の3分の2 ③第2条第1号のウおよびエ 補助対象経費の2分の1 |
(2)使用料(設置団体が防犯カメラの設置に必要な場所を使用または賃借する際に生じる、当該場所の所有者または権利者に対して支払う経費) | 防犯カメラ1台当たり 年額3,000円 | |
(3)保守点検費(防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費。なお、設置時になかった新たな機能を追加導入するための経費は除く。) | 防犯カメラ1台当たり 年額1万円 | |
(4)修繕費(機能の一部または全部に異常が発生している防犯カメラを正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費および防犯カメラの部材等の交換に係る経費。なお、設置時になかった新たな機能を追加導入するための経費は除く。) | 防犯カメラ1台当たり 年額20万円 | |
(5)移設費(設置時に予見できなかった事情によるやむを得ない防犯カメラの移設に係る経費) |