○西ノ島町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成25年3月28日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力レベルが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中度の難聴児に対し、補聴器の装用による言語の習得及び健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象児)
第2条 助成の対象となる児童(以下「助成対象児」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 西ノ島町内に住所を有していること。
(2) 申請年度の前年度の3月31日時点で18歳未満であること。
(3) 両耳の聴力レベルの平均が30デシベル以上70デシベル未満の者で、聴覚の身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
(5) 補聴器を現に使用中の場合は、別表に記載する補聴器の耐用年数が経過していること。
(1) 助成対象児の属する住民基本台帳上の世帯(以下「申請者世帯」という。)の中に、申請を行う年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税所得割課税額が46万円以上の者がいる場合
(2) 他の法令等の制度による補聴器の購入に対する補助又は支給等がある場合
(3) 補聴器の修理又は電池の交換を行う場合
(助成額)
第4条 本事業の助成額は、助成対象児が装用する補聴器を新たに購入する経費又は耐用年数経過後に更新する経費(以下「購入費等」という。)と、別表に定める基準額を比較し、いずれか低い額(申請者世帯の中に申請を行う年度の市町村民税が課税の者がいる場合は、当該額に10分の9を乗じた額(1円未満切り捨て))とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法第15条第1項の知事が定める医師が、助成対象児の聴力検査を実施したうえで交付した医師意見書(様式第2号)
(2) 医師意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「業者」という。)が作成した補聴器の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき
(3) その他助成が不適当と町長が認めるとき
(補聴器の購入)
第8条 第6条第3項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、支給券を業者に提示して、業者との間に契約を交わし、速やかに補聴器を購入するものとする。
(助成金の代理受領)
第9条 助成金の支給は、業者による代理受領(助成決定者が業者に対して支払うべき補聴器の購入に要する費用のうち町が助成する額を、助成決定者に代わり業者が受領することをいう。)により行うものとする。この場合において、代理受領があったときは、助成決定者に対する助成金の支給があったものとみなす。
(台帳の整備)
第10条 町長は、補聴器購入助成費の支給にあたって、西ノ島町難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第37号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補聴器の種類 | 1台あたりの基準額 | 耐用年数 | 備考 |
ポケット型 | 55,800円 | 5年 | イヤーモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円以内で必要な額を加算。修理及び電池・イヤーモールドのみの交換は対象外。 |
耳かけ型 | 67,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000円 |