○登別市市民活動センター条例施行規則
平成21年12月18日
規則第41号
注 平成27年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市市民活動センター条例(平成21年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公の秩序を乱し、善良の風俗を害し、他人の生命や財産を脅かし、又は他の活動に干渉する活動
2 前項の申込書は、使用する日の3月前から受け付けるものとし、申込書の提出日から3月間に使用できる日は、3日を限度とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
4 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し登別市市民活動センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(許可の取消し又は変更の手続き)
第4条 登別市市民活動センター(以下「センター」という。)の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、登別市市民活動センター使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用時間延長等の使用料)
第5条 使用する時間を延長する場合又は条例別表に掲げる時間区分に属さない時間に使用する場合の使用料は、1時間につき全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2.5割増した額を加算した額とする。
2 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第7条第2項の規定により使用料を免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 市(行政委員会、市が設置する附属機関等含む。)が主催し、又は共催するとき。
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校等が教育目的で使用するとき。
(3) 市内の各種団体が行政活動の協力目的等で使用するとき。
(4) 市内のスポーツ少年団体等が少年の育成活動を目的で使用するとき。
(5) 当該施設の管理運営団体が使用するとき。
(6) 公共的団体が本来の活動目的(福祉、社会奉仕等)で使用するとき。
(7) 市長が免除することを特に必要と認めたとき。
(1) 登別市文化協会に加盟している団体が使用するとき。
(2) 登別市スポーツ協会に加盟している団体が使用するとき。
(3) 豊かな市民生活のため、学術、文化、芸術、技術、スポーツ、子育て等の振興及び向上に寄与する団体で、市長が認めたものが使用するとき。
(4) 市長が減額することを特に必要と認めたとき。
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、登別市市民活動センター使用料減額(免除)申請書(別記様式第4号)を登別市市民活動センター使用申込書に添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
4 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、登別市市民活動センター使用料減額(免除)決定通知書(別記様式第5号)を交付する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(平27規則34・令2規則41・一部改正)
(1) 使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 条例第12条第5号の規定により有料施設の使用の停止を命じ、又は使用の承認を取消したとき 全額
(3) 使用する日の10日前までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 5割
(4) 使用する日の前日までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 2割
2 使用料の還付を受けようとする者は、登別市市民活動センター使用取消(変更)申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。
(遵守事項)
第8条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 センターを利用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第6条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「別記様式第1号」とあるのは「指定管理者が別に定める様式」と、同条第4項中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「別記様式第2号)を交付する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる」とあるのは「指定管理者が別に定める様式)を交付する。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、利用料金について使用開始後の支払を認めることができる」と、第4条中「別記様式第3号」とあるのは「指定管理者が別に定める様式」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第1項中「条例第7条第2項の規定により使用料」とあるのは「条例第17条第4項の規定により利用料金」と、「登別市市民活動センター使用料減額(免除)申請書(別記様式第4号)」とあるのは「指定管理者が別に定める様式」と、同条第2項中「条例第7条第2項の規定により使用料を減額する場合の減額後の使用料」とあるのは「条例第17条第4項の規定により利用料金を減額する場合の減額後の利用料金」と、同条第3項中「登別市市民活動センター使用料減額(免除)決定通知書(別記様式第5号)」とあるのは「指定管理者が別に定める様式」と、第7条第1項中「条例第8条ただし書の規定による使用料」とあるのは「条例第17条第5項の規定による利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月27日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第7条の規定による改正後の登別市市民活動センター条例施行規則の規定による使用料は、平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、この規則の施行の日から適用日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27規則34・全改)
市民活動センター減額使用料
区分 室名 | 午前1回につき 9時から12時まで | 午後1回につき 13時から17時まで | 夜間1回につき 18時から22時まで | 全日 9時から22時まで | ||||
使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
市民活動室A | 700 | 900 | 950 | 1,250 | 950 | 1,250 | 2,400 | 3,200 |
市民活動室B | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 850 | 1,150 |
市民活動室C | 150 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 | 600 | 800 |
市民活動室D | 400 | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 1,350 | 1,850 |
備考 冬季使用料は、11月1日から翌年の4月30日までの期間について適用する。