○沼田市ふれあい福祉センター条例
平成17年9月22日
条例第62号
沼田市ふれあい福祉センター条例(昭和48年条例第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康の増進、教養の向上等、高齢者の福祉を図るため、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 沼田市ふれあい福祉センター
位置 沼田市白岩町189番地11
(業務)
第4条 沼田市ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 高齢者相互のふれあいの促進及び健康増進に関すること。
(3) 高齢者等の自立及び生きがいの創造に関すること。
(4) その他センター設置の目的を達成するため必要な業務
(平29条例5・旧第5条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平29条例5・旧第6条繰上)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備器具の維持保全に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平29条例5・旧第7条繰上・一部改正)
(指定管理者の公募)
第7条 市長は、指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(平29条例5・旧第8条繰上)
(指定管理者の指定の申請)
第8条 センターの指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(平29条例5・旧第9条繰上)
(指定管理者の候補者の選定)
第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(平29条例5・旧第10条繰上)
(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平29条例5・旧第11条繰上・一部改正)
(平29条例5・旧第12条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第12条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(平29条例5・旧第13条繰上)
(使用の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) センターの使用者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(平29条例5・旧第14条繰上)
(平29条例5・旧第15条繰上)
(使用料の減免)
第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平29条例5・旧第16条繰上)
(使用料の返還)
第16条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(平29条例5・旧第17条繰上)
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理に係る経費等の収支の状況
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(平29条例5・旧第18条繰上・一部改正)
(事業報告の聴取等)
第18条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平29条例5・旧第19条繰上)
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(平29条例5・旧第20条繰上)
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平29条例5・旧第21条繰上・一部改正)
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平29条例5・旧第22条繰上)
(個人情報の保護)
第22条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、センターの管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平29条例5・旧第23条繰上、令4条例56・一部改正)
(情報公開)
第23条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平29条例5・旧第24条繰上)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例5・旧第25条繰上)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平29条例5・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年3月8日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平29条例5・一部改正)
区分 | 市内 | 市外 | 摘要 |
老人 | 100円 | 150円 | 60歳以上の者 |
一般 | 300円 | 400円 |
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子供 | 100円 | 150円 | 中学生以下の者(就学前児童は除く。) |
別表第2(第14条関係)
(平29条例5・一部改正)
区分 | 金額 | 摘要 |
陶芸窯(素焼き) | 1回 2,000円 |
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陶芸窯(本焼き) | 1回 2,500円 |
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別表第3(第14条関係)
(平29条例5・一部改正)
区分 | 金額 | 摘要 |
厨房 | 月額 17,300円 |
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売店 | 月額 14,400円 |
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自動販売機 | 月額 2,000円 |
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