○沼田市利根保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第73号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市利根保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康づくりの推進及び市民福祉の向上並びに市民活動の推進を図るため、次のとおり沼田市利根保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 沼田市利根保健福祉センター
位置 沼田市利根町大楊1085番地3
(令4条例16・全改)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に係る教育、相談及び各種検診に関すること。
(2) 福祉活動の促進に関すること。
(3) その他センター設置の目的を達成するために必要な業務
(令4条例16・旧第5条繰上・一部改正)
(使用料)
第4条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(令4条例16・追加)
(使用料の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例16・追加)
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令4条例16・全改)
(指定管理者による管理)
第7条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令4条例16・一部改正)
(指定管理者の公募)
第9条 市長は、指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第10条 センターの指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第11条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用の許可)
第14条 機能訓練室、健康学習室及び栄養指導室(以下「機能訓練室等」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利を目的とするものであると認められるとき。
(4) 第2条の設置の目的に則さないと認められるとき。
(5) 政治活動又は宗教活動に使用するおそれがあると認められるとき。
(6) 沼田市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等が使用するおそれがあると認められるとき。
(7) センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(令4条例16・一部改正)
(使用の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の後において、前条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が損害を受けることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(令4条例16・一部改正)
(物品販売等の禁止)
第16条 センター及びセンターの敷地内においては、市長の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。
(令4条例16・一部改正)
(利用料金)
第17条 市長は、第7条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、規則で定める場合その他市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、規則で定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(令4条例16・全改)
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理に係る経費等の収支の状況
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第19条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第15条の規定により使用の中止を命ぜられ、若しくは許可を取り消されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(令4条例16・一部改正)
(損害賠償義務)
第22条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が市長と協議してやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第23条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、センターの管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例56・一部改正)
(情報公開)
第24条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の規定に基づく利用料金の承認その他管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、改正後の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年3月22日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4条例16・追加)
施設 | 午前 | 午後 |
機能訓練室 | 1,980円 | 2,640円 |
健康学習室 | 1,710円 | 2,280円 |
栄養指導室 | 1,710円 | 2,280円 |
備考 1 午前とは、午前9時から正午までを、午後とは、午後1時から午後5時までをいう。 2 前項の区分による時間に満たない場合にあっても、使用料は割引しない。 3 入場料(会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいう。)を徴収して使用するとき この表に定める使用料の2倍の額 4 市民等(市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。)以外の者が使用するとき この表に定める使用料の2倍の額 5 前2項のいずれにも該当するとき この表に定める使用料の3倍の額 6 使用料の算定において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |